2023年10月から開始するインボイス制度の実務対策は何をするべきなのか。
制度開始前と開始後に分けてポイントを解説します。
2023年10月から開始されるインボイス制度は請求書発行側と請求書受取側の両方が対象となる制度です。
双方がインボイス制度を理解していないと大きなトラブルとなります。
そこでインボイス制度開始前に何をするべきか、制度開始後に何をするべきかを
実務者の観点でチェックリストを作成しましたのでご利用ください。
事前準備
2021/10/1
2023/9/30
2023/10/1
このebookではインボイス制度に関する基礎知識から実際にどのように対応すれば良いかを分かりやすく解説。
そして制度開始前から2023年10月の開始後のTodoリストもご用意しました。ぜひご活用ください。
社内周知を行うためにインボイス制度の社内勉強会を開催することをおすすめします。経理担当者をはじめ、営業担当者も請求書を受領することがあるので制度を理解しておくことが重要です。もし適格請求書に不備があったりすると仕入税額控除ができなくなるのである程度の知識は社内で共有しておく必要があります。
2021年10月より、適格請求書発行事業者の登録申請が開始されています。申請書を税務署に提出し、審査後、登録番号が通知され、適格請求書発行事業者になります。2023年9月30日までに申請が完了していないと、適格請求書を発行できないので早めに申請しましょう。オンライン上でe-Taxによる申請も可能です。
既存の販売管理システム、ERPなど基幹システムのチェックを行いましょう。基幹システムを導入している場合は、まずバージョンアップで対応できるのかを確認します。対応できない場合はリプレイスか、改修の必要があるので早めに検討を進めなければいけません。また既存のシステムがない場合は、早めに請求管理システムなどの検討を進めることを推奨します。
インボイス制度では、適格請求書等保存方式が適用され、「登録番号」と「税率ごとの消費税額及び適用税率」の2つの項目追加が必要です。登録番号の記載がないと正式な適格請求書と認められず、仕入税額控除の適用を受けられないので気を付けましょう。
請求管理ロボは、インボイス制度の規格に沿った適格請求書を効率的に発行できるように開発を進めています。
適格請求書発行事業者は、発行と保存(約7年間)が求められますが、クラウド上で保存が可能で、インターネット環境があればいつでも閲覧でき、紛失の心配はありません。
また、電子データを保存する場合、電子帳簿保存法で定められた方法での保存が求められますが、請求管理ロボは、電帳法の法的要件を満たしていることを示す「JIIMA認証」を取得しています。
制度開始後は、適格請求書の控えを保存しなければいけないので、紙の場合は社内に保存スペースを作る必要があります。電子インボイスであれば、そのままサーバー上に保存可能でスペースの必要はありません。そのため、請求書を紙で郵送するのか、電子化してメールなどで送付するのか事前に決めておく必要があります。また、電子帳簿保存法で定められた方法での保存が求められるので、要件等を事前に確認する必要があります。
今までの取引先の中に免税事業者がいないか確認しましょう。免税事業者の場合、今までの仕入税額控除が出来なくなり、税負担が増えることを伝える必要があります。免税事業者が課税事業者になり、適格請求書を発行するのであれば、仕入税額控除ができるのでコミュニケーションを取ることでトラブルを未然に防ぐことができます。
今までの業務フローでインボイス制度に対応可能かを確認の上、安全で安心な運用フローを構築しましょう。例えば、営業担当者に受け取った適格請求書が正式なものかの確認をしてもらったり、間違いやすい数字の集計はシステムに任せるなど、制度に対応した運用フローを考えましょう。
インボイス制度の内容をご理解いただくと、経理担当者の負荷が大きくなることは明らかです。税率計算の複雑化や追加項目への対応など、不備があってはならない作業のため経理担当者が疲弊してしまうかもしれません。そうならないためにもインボイス制度に対応したシステムを導入し、工数を増やさず不備も起こらない体制を構築することをおすすめします。
上記でも解説しましたが、どのように適格請求書を発行するか、どのように控えを保存するかがポイントです。そのため、「紙」か「電子」どちらで管理するかの判断をしなければいけません。
受け取った適格請求書の登録番号が正しいものか照合を行う必要です。紙や電子データでは改ざんの可能性があります。そこで政府が進める電子インボイスでは適格請求書発行事業者情報を付与した電子署名(eシール)の導入が検討されています。これにより真正性の照合作業を減らすことができると期待されています。
まず最初に受け取った請求書が適格請求書発行事業者が発行したものであるかどうかを確認します。確認は国税庁のインボイス制度特設サイトで検索できます。次に「登録番号」「税率ごとの消費税額及び適用税率」が記載されているかを確認します。追記が認められないため、不備や不足があった場合は再発行を依頼するしかありません。
受け取った適格請求書は、原本を7年間保存しなければいけません。紙の場合はそれなりの保存スペースが必要となりますので、事前に準備が必要です。また、発行側も控えを7年間保管しなければいけないので同じです。
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