請求管理ロボは、JIIMA「電子書類ソフト法的要件認証」を取得し、
電子帳簿保存法に対応しています。
電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿・書類を紙媒体ではなく電子データで保存を認める法律です。 1988年に制定され、正式名称「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」と言います。「真実性」および「可視性」の確保を行うことで、紙の保存に代えて電子データで保存することができるようになっています。国税関係帳簿書類の保管の負担軽減を目的としており、ペーパーレス化の促進によるバックオフィス業務の効率化やデータ管理の徹底による内部統制の強化が期待できます。
施行当初は、作成段階から電子データで書類のみを保存対象としており、受け取った紙を自社でスキャンして作成したデータは認められないなど、ルールがかなり細かく電子保存を進める企業は多くありませんでした。しかし2005年のe-文書法の施行に伴い、請求書などをはじめとする証憑書類は、スキャナで取り込んだデータも保存可能となり、2017年にはスマートフォンでの撮影による電子保存も認められるなど、時代の流れや社会の変化に応じて規制緩和が続いています。
以前は国税関係帳簿を電子データで保存するには、3ヵ月前までに税務署へ届け出る必要がありました。改正に伴い承認制度が撤廃され、電子帳簿保存法に対応したシステムやスキャナがあれば電子保存ができるようになりました。
以前は適正事務処理要件に定められた相互牽制、定期的な検査、再発防止といった社内ルールを規定し、書類とスキャナ保存したデータが同じかをチェックする必要がありました。改正に伴い撤廃され、スキャナ保存の要件が緩和され、定期検査で必要な紙原本が不要となりました。
以前は請求書の発行者側と受領者側の両方がタイムスタンプを付与する必要がありました。改正に伴いタイムスタンプ要件が緩和され、発行手順も簡略化、電子帳簿保存法に準じた管理であれば、発行側の付与だけで済むようになりました。
以前は「取引年月日」「勘定科目」「取引金額」などの国税関係の書類に応じた項目を検索要件として設定する必要ありました。改正に伴い国税の要求に応じて電子データを提出する場合は「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つのみとなり検索要件の緩和と単純化されました。
以前は所得税、法人税などの電子取引データを、紙で保存しておく必要がありました。改正に伴い紙保存が認められなくなり、電子データでの保存が義務化されます。要件の緩和で取引の電子データ保存が義務化され、電子データを紙で保存ができなくなった点には注意が必要です。
まずは請求書から対電帳法対応を始めましょう。
社内で管理する書類のなかで、請求書と領収書は管理が煩雑になりがちです。煩雑な部分から優先的に電子化・ペーパーレス化していくと効果が分かりやすいです。
では、実際に電子帳簿保存法の対応策を解説していきます。
猶予期間を適用するために「電子化・ペーパーレス化を実施できない理由」を税務署に説明できるように準備しておく必要があります。猶予期間が設けられていますが、すでに電子保存の義務化は始まっていますので理由が必要です。
紙の帳票類は保管場所の確保が必要で保管された書類を探すには手間も時間もかかります。まず社内の申請書類や稟議書類などを電子文書化しペーパーレス化を推進しましょう。クラウドサービスなどを利用し電子データで完結することで、さらなるペーパーレス化につながるでしょう。
電子取引情報の電子保存への対応は、新規システムの導入の利用料や業務コストがかかるため、社内の合意形成が取りにくく対応が遅れます。システム導入となるとしっかり運用できるまで時間がかかるので早急に取り組みましょう。
電子帳簿保存法改正の対応の他に2023年10月から「インボイス制度」が開始されます。インボイス制度の開始によって、経理部門への負担の増加が予想できるため帳票類の管理を効率化を目的とした電子化・ペーパーレス化がポイントとなります。
電子帳簿保存法に対応した請求書を発行するには?必要な準備や注意点を紹介
企業間取引では、商品やサービスを販売した時には売り手側の企業から買い手側の企業に請求書を発行するのが通常の取引形態です。商品やサービスを販売しても、請求書を発行してその代価をしっかり回収しなければビジネスとして成り立ちません。
電子帳簿保存法改正に対応するためにIT導入補助金を活用しよう!
2022年1月には、電子帳簿保存法が大幅に改正されました。そして、2023年にはインボイス制度が施行される予定です。これらに対応するには、経理業務のデジタル化はもはや必須です。
電子帳簿保存法には猶予期間がある!法改正までに準備しておくことも紹介
2022年1月施行の改正電子帳簿保存法では、電子取引における電子保存の義務化についても施行されましたが、企業側の準備不足などの要因から2年間の猶予期間が認められました。
請求管理ロボは、JIIMA「電子書類ソフト法的要件認証」を取得しており、電子帳簿保存法の要件を個別に確認することなく、最新の法令基準に対応したソフトウェアとして安心して導入・利用できます。
A. 紙で受け取った場合は、紙のまま保存するケースと、紙の請求書をスキャンし電子データで保存するケースの2つの保存方法が可能です。
A. 2024年1月以降はスキャナ保存は認められません。電子帳簿保存法において紙保存は認められませんので、スキャナ保存は対象になりません。
A. 電子メールで取引情報を授受する取引(添付ファイル含む)を行った場合、電子取引に該当するため、その取引情報のPDF保存が可能です。