クラウド上で場所を選ばず請求書を作成・管理でき、権限管理機能が標準搭載されており、安全に複数ユーザーの利用が可能です。セキュリティ面も万全です。
請求書のPDFデータを、請求先と請求情報から作成し、電帳法の要件を満たす形式で保管でき、さらに請求書の郵送履歴、PDFデータでのメール送信・開封履歴なども確認できます。
マネーフォワードクラウド会計、PCA会計、勘定奉行、弥生会計、freee会計などの複数の会計ソフトに対応し、取込データをエクスポートできるため、手間のかかる転記作業を削減できます。
メール送信以外に郵送にも対応し、請求書の一連の業務を自動化できます。専任の経理担当者がいない企業や経理部門のスリム化を目指す企業など広く利用できます。
請求管理ロボは定期的なアップデートで、法改正に対応し常に最新機能をご提供!
お客様は何もせず、安心して法令に準拠した請求管理ができるようになります!
2023年10月施行の適格請求書等保存方式の要件に準じた、適格請求書の発行・保存ができる機能を開発しております。
2023年12月に猶予期間終了を迎える電子帳簿保存法改正の要件に対応した請求書の管理が可能です。
機能の内容はサービスによって大きく異なるため、どの作業までを対応しているのか事前に確認することをお勧めします。
サービスを導入する前に、既存の業務フローや導入しているクラウドサービスとの相性を確認しましょう。
データ連携方法はCSVファイルのインポートとAPI連携の2種類があり、月に多くの請求書を発行する場合はAPI連携の方が相性が良いでしょう。
請求書発行には他関連業務として入金消込や督促があり、それらを含めた情報共有・サポートが可能なシステムをお勧めします。
A. 電子化されたPDFの請求書は「有効」で、法律上の問題はありません。しかし、一方的にPDFで請求書を送りつけるとトラブルになる可能性があるので、両社の認識のもと行うことをお勧めします。
A. 請求書に印鑑を押すことが一般的だと考える方が多いですが、実際は請求書に印鑑を押す必要はありません。ただし、印鑑を押すことで偽造のリスクを下げる効果が期待できます。また、原本に関しては取引先から求められるケースも多分にあり、その場合にすみやかに郵送できるような体制を築いておくと安心です。
A. 電子データで保存するためには、「税務署長の承認」「真実性の確保」「可視性の確保」の3つが必要です。まず「税務署長の承認」は、紙から電子データでの保存に変更する3ヵ月前に申請書の提出が必要です。そして「真実性の確保」は改ざん防止と一定水準の解像度が求められます。改ざん防止策として電子署名やタイムスタンプが証明として利用されています。また、200dpi以上の解像度のカラー画像でなければいけません。最後に「可視性の確保」について、検索機能・カラープリンターの用意・国税関係の帳簿との関連付け・システム関連書類の用意が義務付けられています。この3つをしっかり遵守し、電子データの保存を行いましょう。
電子帳簿保存法に対応した請求書を発行するには?必要な準備や注意点を紹介
企業間取引では、商品やサービスを販売した時には売り手側の企業から買い手側の企業に請求書を発行するのが通常の取引形態です。商品やサービスを販売しても、請求書を発行してその代価をしっかり回収しなければビジネスとして成り立ちません。
電子帳簿保存法改正に対応するためにIT導入補助金を活用しよう!
2022年1月には、電子帳簿保存法が大幅に改正されました。そして、2023年にはインボイス制度が施行される予定です。これらに対応するには、経理業務のデジタル化はもはや必須です。
電子帳簿保存法には猶予期間がある!法改正までに準備しておくことも紹介
2022年1月施行の改正電子帳簿保存法では、電子取引における電子保存の義務化についても施行されましたが、企業側の準備不足などの要因から2年間の猶予期間が認められました。
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