免税事業者の請求書の書き方とは?インボイス対応やインボイス未登録の請求書も解説

2023年10月より施行されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)。インボイス未登録の免税事業者の場合、請求書の書き方や消費税の計算方法など、これまでと異なる対応が必要になります。
そこでこの記事では、免税事業者の請求書の書き方を解説していきます。
免税事業者とは?インボイス(適格請求書)との兼ね合いは?

免税事業者とは、基準期間(法人は前々事業年度、個人事業主は前々年)の課税売上高が1,000万円以下であり、かつ特定期間の課税売上高等も1,000万円以下の事業者のことです。個人事業主や小規模法人に多く見られ、消費税の納税が免除されています。
また、インボイス制度は、「税率が複数あっても、事業者の方が消費税を正確に納めていただけるように、消費税の金額等を書いた請求書・領収書等(インボイス)を基に計算する仕組み」です。
そして、この免税事業者とインボイスは、根本的に相容れない関係性にあります。
以下で具体的にみてきましょう。
免税事業者はインボイス(適格請求書)を発行できない
免税事業者がインボイス(適格請求書)を発行できない理由は、制度上の要件と税の仕組みに深く関係しています。
まず、インボイスの発行には「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」としての登録が必須となりますが、この登録には課税事業者であることが大前提となっています。免税事業者は、その定義上、課税事業者ではないため、登録資格を持つことができません。
なお、免税事業者は消費税の納税義務が免除されていますが、取引価格に消費税相当額を含めて請求すること自体は適正な転嫁として認められており、違法ではありません。
ただし、免税事業者はインボイスを発行できないため、サービスの買手側である取引先としては仕入税額控除(消費税を算出する際に、課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引く制度)が適用されなくなり、税負担が増えてしまう問題があります。
仕入税額控除については、以下で詳しく解説しています。
免税事業者にできるインボイス制度への対応方法
インボイス制度への対応自体は強制ではありませんが、前述の仕入税額控除の不適用による税負担増などの問題から、インボイス未登録の免税事業者に対して、相手先から難色を示されたり、取引継続を断られてしまうことがあります。
その場合、免税事業者として取れる対応には、所轄の税務署長に登録申請書を提出し、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になるという方法が考えられます。
なお、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合、課税売上が1,000万円以下であっても課税事業者に転じることになります。必然的に、これまで免除されていた消費税を納める義務が発生することになりますので、その点は考慮すべきでしょう。
インボイス発行事業者になるための登録の流れについては、以下で詳しく解説しています。
インボイス制度に対応した機能一覧
インボイス制度には経過措置が設けられている
経過措置は、免税事業者など、インボイス未登録者からの仕入れについて、課税事業者が一定割合の仕入税額控除を受けられるようにする制度です。2023年10月から2026年9月までは免税事業者からの課税仕入れにつき仕入税額の80%、2026年10月から2029年9月までは50%が控除可能です。2029年10月以降は控除不可となります。
※令和8年度税制改正により控除割合・適用期限が変更される予定です。
なお、取引先(課税事業者)が経過措置を適用して仕入税額控除を受けるためには、免税事業者が発行した請求書に以下の5項目が記載されている必要があります。
・書類の作成者の氏名または名称
・課税資産の譲渡等を行った年月日
・課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(軽減税率対象の場合はその旨)
・税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
これらは区分記載請求書の記載要件と同じですが、1つでも欠けると取引先が経過措置の適用を受けられなくなるため、漏れなく記載しましょう。
参考:国税庁「免税事業者等からの仕入れに係る経過措置」
詳しくは別記事「インボイス制度の経過措置とは?適用要件や会計処理について解説」をご確認ください。
免税事業者の請求書の書き方

免税事業者の請求書の書き方として必要な項目は、「1.発行者氏名」「2.取引年月日」「3.取引内容」「4.取引金額」「5.交付を受ける者の氏名または名称」「6.軽減税率の対象品目である旨」「7.税率ごとに合計した対価の額」です。
軽減税率の導入以降、消費税は8%と10%の混在しているため、「6.軽減税率の対象品目である旨」については、売手と買手の間で軽減税率適用対象の商品が何なのか分かる形式であれば、適用税率ごとに請求書を分けてそれぞれの請求書に税率を明記する方法でも問題ありません。
なお、インボイス制度の開始後、インボイス登録をした課税事業者の請求書は「適格請求書等保存方式」に移行しましたが、インボイス未登録の免税事業者の請求書は従来のまま「区分記載請求書等保存方式」で作成を行います。
なお、免税事業者の請求書の書き方で最も注意すべきことは、インボイス(適格請求書)と誤解を招く記載をしないことです。インボイスや適格請求書といった文言は使用せず、請求書の発行コードなどを付ける場合もインボイス登録番号と誤解されない方法で記載しましょう。
区分記載請求書の書き方は、以下でより詳しく解説しています。
請求書の書き方とは?インボイス対応の記載項目や請求書のタイトル(件名)について解説!
また、請求書の備考欄に免税事業者である旨を明記しておくと、取引先の経理担当者がスムーズに処理できます。記載例としては「当社は免税事業者のため、適格請求書(インボイス)は発行しておりません」などが考えられます。法的な義務ではありませんが、取引先が登録番号の記載漏れと誤解することを防ぎ、信頼関係の維持にもつながります。
請求書の消費税の書き方
【請求書の消費税の書き方 ①10%で請求する場合】
従来の区分記載請求書に税額を記載するだけで問題ありません。この際、税別・税込は問いませんので、正しく税率を書くことが重要です。
なお、免税事業者が消費税額を記載する際は「消費税」ではなく「消費税相当額」と表記するのも有効な方法です。適格請求書と紛らわしくならないよう配慮しつつ、取引先に税込内訳を明示できます。
【表記例】
小計:100,000円
消費税相当額:10,000円
合計(税込):110,000円

【請求書の消費税の書き方 ②8%で請求する場合】
経過措置期間中、取引先(課税事業者)は免税事業者からの仕入れについて一定割合の仕入税額控除が認められています。この点を考慮し、取引先と合意のうえで請求額を調整するケースがあります。
その際、「消費税8%」と記載してしまうと軽減税率の対象品目(酒類・外食を除く飲食料品、新聞)を指す表現と混同されるため不適切です。税別で作成する場合は「調整額」などの名目で記載し、税込で作成する場合は「合計(消費税10%込)」のように本来の税率を明示したうえで合計金額を請求しましょう。

免税事業者のため消費税を請求書に書きたくないという方もいらっしゃるでしょう。その場合は、合計金額のみ記載しても構いません。
区分記載請求書は追記が認められているためです。請求書に不備があった場合、受領側が取引の事実に基づいて項目を追記し、保存することができるというものです。
そのため、消費税が書かれていない請求書を受領した企業は、自ら「消費税10%込」と追記することができるのです。
ただし、追記による補正が可能なのは、「軽減対象資産の譲渡等である旨」および「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」のみです。
インボイス制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。
インボイス制度に対応した機能一覧
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