インボイス制度下における免税事業者の請求書の書き方を解説
2023年10月より施行されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)。事業者登録をしていない免税事業者である個人事業主にとっては、請求書の書き方や消費税の計算方法など、これまでとは異なる対応が必要となります。この記事では、免税事業者の請求書の書き方を解説していきます。
免税事業者と適格請求書(インボイス)
インボイス制度とは、複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。商品等の売り手側の事業者が適格請求書(インボイス)を発行し、それを売り手側と買い手側の双方が保存することで、仕入税額控除(売り上げにかかる消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引いて計算する制度)が適用されます。
しかし、免税事業者にあたる個人事業主や小規模事業者の場合は注意が必要です。
免税事業者と適格請求書(インボイス)を発行できない
インボイス制度下では、インボイスを発行するために事業者登録をしている課税事業者と、登録をしていない免税事業者が存在します。
免税事業者とは、個人事業主や小規模事業者など「基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の事業者」のことです。
免税事業者はインボイスを発行できないため、インボイス制度の導入前と同様の形式で請求書を書かなければなりません。
また、インボイス制度への対応自体は強制ではありませんが、対応していない場合、商品等の買い手側である相手先はこの取引で仕入税額控除の適用を受けられないことになります。これは、買い手側の納税額に大きな負担をもたらすことになるため、状況によっては相手先から取引継続を断られてしまう可能性があります。
免税事業者にできるインボイス制度への対応方法
インボイス制度に対応していない免税事業者に対して、相手先が取引に難色を示すことがあります。その場合、免税事業者としては、所轄の税務署長に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になるという対応方法が考えられます。
登録の流れについては「インボイス登録はしたほうがいい?登録による影響と準備すべきこととは」に詳しい記載がありますので、そちらも合わせてご覧ください。
なお、インボイス発行事業者になった場合、課税売上が1,000万円以下であっても、免税事業者から課税事業者に転じることになります。必然的に、これまで免除されていた消費税を収める義務が発生することになりますので、その点は考慮すべきでしょう。
インボイス制度には経過措置が設けられている
経過措置は、免税事業者にあたる個人事業主や小規模事業者など、インボイス未登録者と取引がある課税事業者の税負担を軽減するために設けられた制度です。一定期間仕入税額の全部または一部を控除することができます。
詳しくは別記事「インボイス制度の経過措置とは?適用要件や会計処理について解説」をご確認ください。
免税事業者の請求書の書き方
それでは実際に、免税事業者の請求書の書き方について見ていきましょう。国内取引と輸入取引の場合は、消費税を課税対象として取引できることが認められているため、これからご紹介する方法で区分記載請求書を作成しましょう。
免税事業者の請求書の記載項目と注意点
2019年10月より前は、請求書は「請求書等保存方式」に則って記載をされていました。
この方式での記載項目は以下のとおりです。
1.発行者氏名
2.取引年月日
3.取引内容
4.取引金額
5.交付を受ける者の氏名または名称
そして、この状況が変わったのが軽減税率が導入された2019年10月です。消費税が8%と10%の混在となり、これに対応するため、請求書の作成は「区分記載請求書等保存方式」になりました。
この方式では、以前までの記載内容に以下が追加されることになりました。
6.軽減税率の対象品目である旨
7.税率ごとに合計した対価の額
6の「軽減税率の対象品目である旨」の記載については、売り手と買い手の間で軽減税率適用対象の商品が何であるか分かる形式であれば、適用税率ごとに請求書を分けそれぞれの請求書に税率を明記する方法でも問題ありません。
2023年10月以降は、登録をした課税事業者は適格請求書の書式に移行しましたが、免税事業者の場合は従来の「区分記載請求書等保存方式」に沿って請求書作成を行うことになります。
なお、現在免税事業者が請求書を作成する際に注意すべきことは、適格請求書と誤解を招くような記載をしないことです。税率ごとの消費税額や登録番号は適格請求書では必須項目ですが、区分記載請求書には記載しません。
区分記載請求書の書き方は別記事「請求書の書き方とは?記載項目や注意点を分かりやすく解説!」をご確認ください。
請求書の消費税の書き方
【請求書の消費税の書き方 ①10%で請求する場合】
従来の区分記載請求書に税額を記載するだけで問題ありません。この際、税別・税込は問いませんので、正しく税率を書くことが重要です。
【請求書の消費税の書き方 ②8%で請求する場合】
留意すべきなのは経過措置期間中にどのように税額を記載するかです。「消費税8%」と記載してしまうと、本来対象となっている軽減税率の品目である「酒類・外食を除く飲食料品」と「新聞」のことを指してしまうため不適切です。
そのため、税別で作成する場合は「調整額」などと書いて消費税を記載し、税込で作成する場合は「合計(消費税10%込)」のように書いておき、合計金額を請求しましょう。
免税事業者のため消費税を請求書に書きたくないという方もいらっしゃるでしょう。その場合は、合計金額のみ記載しても構いません。
区分記載請求書は追記が認められているためです。請求書に不備があった場合、受領側が取引の事実に基づいて項目を追記し、保存することができるというものです。
そのため、消費税が書かれていない請求書を受領した企業は、自ら「消費税10%込」と追記することができるのです。
ただし、追記による補正が可能なのは、「軽減対象資産の譲渡等である旨」および「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」のみです。
インボイス制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。
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