インボイス制度の経過措置とは?適用要件や会計処理について解説
2023年10月より施行されたインボイス制度は、課税事業者同士の取引において、適格請求書(インボイス)と呼ばれる請求書を使用することで、仕入れ税額の控除を受ける仕組みです。しかし、インボイス制度の全面施行に先立ち、免税事業者との取引にも一定期間、仕入税額控除を認める経過措置が設けられています。本記事では、この経過措置について、適用要件や会計処理の方法、注意点などを詳しく解説します。
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インボイス制度導入に伴う経過措置
経過措置は、免税事業者等のインボイス未登録者と取引がある課税事業者の税負担を軽減するために設けられた制度です。一定期間仕入税額の全部または一部を控除することができます。
経過措置は仕入税額控除の猶予期間
インボイス制度下の課税事業者は、適格請求書が発行できない事業者(免税事業者等)との取引の際に支払った消費税額については、仕入税額控除を受けることができなくなります。ただし、インボイス制度の施行から6年間に限り、免税事業者等との取引の際に支払った仕入税額から、定められた割合を控除できるようになっています。これが経過措置です。
経過措置期間中に特例の控除を受けるためには、免税事業者から発行される区分記載請求書と同じ項目が記載された請求書と、必要事項の記載された帳簿がセットで必要になります。
経過措置の控除割合は段階的に引き下げられる
2026年9月までは免税事業者からの課税仕入れにつき80%の控除が可能で、2026年10月からの3年間は50%と控除割合が変わります。2029年10月以降は控除不可となります。
インボイス制度下では、インボイスは納税証明書の代わりとなります。免税事業者と取引する際、取引先企業が免税事業者の消費税を代わりに納税しています。
インボイスを発行できない免税事業者はこれまでと同様に区分記載請求書を発行しますが、取引先企業はその通り消費税込みの金額を報酬として免税事業者に支払うと、税務署へは納税していないと認識されてしまいます。そのため消費税分を免税事業者と税務署に二重に支払う事象が起きてしまいます。このような急激な負担を緩和するために経過措置が設けられているのです。
経過措置の適用要件
経過措置の適用を受けるには、帳簿や請求書等の保存が要件となります。
●帳簿
区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、経過措置の適用を受ける課税仕入であることの記載が必要です。
・取引した免税事業者の氏名または名称
・取引した年月日
・取引内容、および経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
・課税仕入れにかかる支払対価の額
●請求書等
・書類作成者の氏名または名称
・取引した年月日
・取引内容、および経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
・税率ごとに合計した税込価額
・書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称
参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」
控除額の計算方法
80%控除が適応される2023年10月から2026年9月までは、免税事業者に支払った消費税額の80%を税務署に納めることが認められています。仮に、11,000円を免税事業者に支払った場合、税務署には200円の消費税を納めます。
課税仕入れに係る支払対価の額×7.8/110×80/100=課税仕入れに係る消費税額(切捨て又は四捨五入)
出典:国税庁「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の税額計算」
50%控除の場合は、計算式の80/100が50/100となります。
取引先企業の負担をゼロにする場合は、先ほどの計算式で算出した課税仕入れに係る消費税額を、免税事業者への支払額から差し引くという方法もあります。
仮に、免税事業者に消費税分を差し引いた額を支払い、取引先企業は控除された200円だけ納税した場合には、取引先企業側に800円分の利益と見なされ、独占禁止法の優越的地位の濫用該当しますので注意が必要です。経過措置の期間に、取引先企業から消費税分を差し引くという話があった場合は公正取引委員会に訴えることも可能です。
詳しくは別記事「下請法や独禁法違反に注意!インボイス制度における免税事業者との取引への対応」をご確認ください。
仕訳・税額計算など会計処理の方法にも注意
経過措置を受ける場合には、会計上の仕訳方法や税額計算方法が変わることにも注意が必要です。経過措置で税額控除が受けられない20%あるいは50%の損失について、どのような会計処理をすればよいのか解説します。
税額控除が受けられない分を仕入に上乗せする方法
個別に仕訳をしてその都度処理する場合は、税額控除が受けられない分を該当費目に上乗せし、仮払消費税の割合も調整して帳簿に記載します。
経過措置80%控除の場合
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仕入 | 10,200円 | 現金 | 11,000円 |
借入消費税等 | 800円 |
税額控除が受けられない分を雑損失として処理する方法
期末にまとめて処理する場合は、取引発生時にインボイス制度導入前と同様の仕訳を行い、決算時に「雑損失」として税額控除が受けられない分を処理します。
取引発生時
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仕入 | 10,000円 | 現金 | 11,000円 |
借入消費税等 | 1,000円 |
決算時
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
雑損失 | 200円 | 仮払消費税等 | 200円 |
控除額の計算方法については、別記事「インボイス制度下における免税事業者の請求書の書き方を解説」をご確認ください。
インボイス制度の経過措置期間中に注意すべきことは?
インボイス制度が施行後、経過措置の期間中に注意すべきことをご説明します。
取引先が課税登録しない場合の対処
税負担の増大・事務コストの増加などを理由に、取引先の免税事業者が課税事業者への転換を選択しない場合、仕入額控除が受けられる経過措置期間中に対応を検討しておくのがよいでしょう。代替可能な見込み取引先があるか、今後も転換の予定はないのか、価格交渉に応じる余地はあるのかなど、時間をかけて確認すべき点が多々あります。
増大する事務負担の確認をしておく
施行前に想定していた事務コストと比較して、どの程度負担が増大しているのかを確認しましょう。また、経過措置の終了が近づくにつれ、課税登録して適格請求書発行事業者へ転換する取引先が増え、それに伴い負担が増大していく可能性もあります。本来の業務に支障を来す前にシステム導入等の対応も検討しましょう。
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