【保存版】インボイス制度における適格簡易請求書とは?レシートの取り扱い方も解説
2023年10月1日から、消費税額の明記を目的としたインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されました。これに伴い、普段の取引内で身近な存在であるレシートを「適格簡易請求書(簡易インボイス)」として扱う機会が増えています。
この記事では、インボイス制度導入における適格簡易請求書の定義や書き方、レシートの取り扱い方法について解説します。
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適格簡易請求書(簡易インボイス)とは
適格簡易請求書(簡易インボイス)とは、インボイス制度において仕入額控除を受けるために保存が義務付けられている証明書類の一つで、適格請求書の記載内容を簡略化したものです。適格請求書発行事業者のうち「不特定多数の者に販売などを行う」事業者に限り、この適格簡易請求書の交付が認められています。
インボイス制度におけるレシートの扱い
インボイス制度では、必要な記載項目を満たしたレシートを「適格簡易請求書」として扱うことで、仕入税額控除の証明に利用できます。これにより、「不特定多数の者に販売などを行う」事業者との取引においても、仕入税額控除が可能になります。
インボイス制度におけるレシートと領収書の違い
レシートと領収書の主な違いは「宛名の有無」ですが、インボイス制度における適格簡易請求書としては、どちらも同様に扱うことができます。つまり、宛名の有無にかかわらず、必要な記載事項を満たしていれば、経理上の取り扱いには影響せず、レシートも領収書も適格簡易請求書として利用可能です。
従来、宛名が書かれている領収書は利用目的や取引の事実関係が明確であるため、レシートよりも信頼性が高いものとして扱われる傾向がありました。しかしインボイス制度導入後は、レシートの方がメリットが多いと言われています。その理由として、レシートは機械によって自動発行されるため改ざんなどの不正リスクが低いこと、品目など取引内容が詳細に書かれているため効率的な経理処理が行えることが挙げられます。
一方で、領収書は手書きが大半であるため、記載漏れのリスクや発行までに時間がかかるデメリットがあります。
ただし、レシートと領収書どちらを使うかは企業によって異なります。社内規定に沿って対応しましょう。
適格簡易請求書(簡易インボイス)の記載項目
レシートが適格簡易請求書として認められるには、以下の項目がすべて記載されている必要があります。
➀適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容 (軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
簡易適格請求書の記載例
出典:「適格請求書等保存方式の概要」(国税庁)
適格簡易請求書と適格請求書の違い
適格簡易請求書は、適格請求書と比べて「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の有無と「適用税率と消費税額」の2つの項目の記載条件が異なります。適格請求書では書類の交付を受ける事業者の氏名または名称を必ず記載する必要がありますが、適格簡易請求書の場合は不要です。また、適格請求書は適用税率と消費税額の両方が必須ですが、適格簡易請求書は最低限どちらかの記載が条件です。
レシートを適格簡易請求書として扱う際の注意点
レシートは適格請求書に比べて記載項目がシンプルであり、発行もスムーズです。しかし、レシートを適格簡易請求書として取り扱うためには注意すべき点もあります。
(1)発行事業者が「適格請求書発行事業者」かつ「不特定多数の者に販売などを行う事業者」であること
インボイスおよび適格簡易請求書を発行するためには、課税事業者が税務署に申請し、適格請求書発行事業者として登録される必要があります。つまり、申請が通った事業者(適格請求書発行事業者)以外の請求書は、全て仕入額控除の対象外です。また、前述した通り適格簡易請求書を発行できる業種には条件があるため、特定の業種以外が適格簡易請求書の形で発行しても仕入額控除の対象にはなりません。適格簡易請求書として取り扱うには、両方の条件を満たす必要があります。
(2)3万円未満の取引でもレシートが必須
インボイス制度導入後は、取引価格が3万円未満の場合に認められていた仕入税額控除の特例が廃止されます。これまで、この特例は社内で使用する安価な備品などに活用されていましたが、これからは3万円未満でもレシートを受け取らなければなりません。
ただし、例外もあります。交通費の中でも鉄道運賃や、自動販売機で購入した場合などはレシートの発行が現実的ではないため、従来と同じく帳簿への記載だけで仕入税額控除が受けられます。
適格簡易請求書を交付できる主な事業
インボイス制度において、適格簡易請求書を交付できる「不特定多数の者に販売等を行う取引」に該当する業種は以下の通りです。
・小売業
・飲食店業
・写真業
・旅行業
・タクシー業
・駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
・その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
例えばコンビニやスーパー、タクシーなどで逐一レシートに利用者の名称を書くことは現実的ではありません。これらの業種では、すべてのレシートに名称を書き込んでいたら営業に支障をきたすおそれがあります。そのため、受領者の名称などが不要な適格簡易請求書を扱うことが認められているのです。
適格簡易請求書で考えられる3パターンの記載例
ここからはより具体的に、適格簡易請求書としてのレシートについて、3パターンある消費税の記載例を解説します。
ただし、適格簡易請求書について法律的に決められたフォーマットは現状ありません。業態や取引する業者の方々などが扱いやすく、分かりやすい様式にしましょう。
「税率ごとに区分した消費税額等」のみ記載する場合
まずご紹介するのは税率ごとに商品グループを小計し、合算税額を記載するパターンです。
「適用税率」のみ記載する場合
次に適用税率だけを記載するパターンです。
「消費税額」と「適用税率」両方を記載する場合
最後に、消費税額と適用税率の両方を併記するパターンです。
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