手書きの請求書のメリットデメリットや注意点は?
長年商売をされてきて、請求書も長きにわたって手書きで発行されてきた方もいらっしゃるかと思います。ところが、昨今、電子帳簿保存法の改正やインボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始などもあり、社会全体で請求書のデジタル化の流れが進んできていることも事実です。では、現在、手書きの請求書は無効なのでしょうか?
そんな疑問にお答えするために、本記事では現行法における手書きの請求書の状況、手書きであることのメリットとデメリットなどについて解説します。
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請求書の手書きはダメ?
請求書には、決められた書式や作成方法があるわけではないため、手書きで作成しても問題ありません。ただし、国税庁が定める項目については必ず記載するようにしましょう。
手書きする際には、ボールペンで丁寧に書きましょう。
請求書用紙は、文房具店などで購入することもできます。
適格請求書(インボイス)も手書きで問題ない
インボイス制度の導入に伴う適格請求書(インボイス)を発行する場合も、同様です。適格請求書として国税庁が定める必要事項が記載されていれば、手書きでも問題ありません。
具体的な記載事項については「請求書の書き方とは?記載事項や注意点を分かりやすく解説!」に詳しい記載がありますので、そちらも合わせてご覧ください。
請求書を手書きする際のメリット・デメリット
請求書はパソコンを使って作成することが多いものの、手書きで作成することもあります。ここでは、請求書を手書きするメリットとデメリットについて解説します。
メリット
請求書を手書きで作成すると、書く人によって筆跡が異なるため、データが改ざんされる危険性が少ないのが最大のメリットです。また、紙に書いた請求書の現物を保管することから、パソコンが故障したり、請求書のデータが消失したり流失したりすることがありません。他にも、1つひとつ計算して数値を書き込んでいくことから、作成者が請求に関する事柄をしっかりと把握できることもメリットとして挙げられます。
デメリット
デメリットとしては、手書きでは作成に時間がかかることがまず挙げられます。電子化された請求書であれば宛先情報や自社情報のように、同じ情報はコピー&ペーストで済みますが、手書きでは毎回最初から記入しなければなりません。そのため、記入漏れが記入ミスを起こるリスクもあります。数字についても、電卓を使って項目ごとに手計算することから、計算ミスが起こる確率も高いでしょう。
また、書き損じたり内容に変更があったりした時に作り直すのは、手間のかかる作業です。他にも、記入した請求書やその控えを保存しておく場所の確保も中々厄介な問題でしょう。保存する紙の請求書は後で見つけ出せるように整理しておかねばならず、その手間も無視できません。
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