請求書に記載する名目とは?名目の重要性や書き方のコツを解説!
請求書に記載すべきことの中でも、名目の書き方が分からずに困った経験がある方も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では請求書の名目の必要性などを説明し、書き方のコツ、留意すべきポイントについて解説していきます。
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請求書の名目とは?
ここでは、請求書の名目の定義と必要性について説明します。
名目は請求書に記載する要素の1つ
請求書における名目はサービスや商品の名称を意味し、品目ともいいます。何に対する請求なのか分かるように、正確に記載することが大切です。複数の取引を1つにまとめて請求する場合は、どの取引の請求か瞬時に判断できるように記入します。
名目の必要性
請求書の名目・品目を記載するときは、決まったルールは存在せず、受領者と請求者がお互いに理解できる表記方法であれば問題はありません。
しかし、請求書は取引に直接関わった営業や仕入れ担当者だけでなく、経理などの他部署も業務で使用する書類です。そのため、誰が見ても取引の内容が分かるように正確に記す必要があります。
書き方のコツは?
名目の記載にルールはありませんが、おさえておいた方が良いポイントがあります。ここでは、名目の書き方のコツを2つ紹介します。
商品名や業務名を記載
商品名やサービス名、経理顧問料、システム保守費などの業務名を記載します。請求側と受領側がお互いに分かるようにするのがポイントです。
フォーマットの関係で正式名称を記載できない場合は、分かりやすく省略する、もしくはJANコードなどを併せて記載しておくとよいでしょう。
具体的な取引内容の記載
例えば、広告費や業務委託費、コンサルタント費の場合、後で何の広告や業務委託、コンサルタントだったのか分かるようにします。「〇月分リスティング広告費用」や、「Webコンテンツの作成の業務委託費用」、「サポートセンター業務見直しのためのコンサルタント料」などといった、具体的な取引内容を記載するように心がけましょう。
名目の留意点は?
ここでは、請求書の名目で留意するべきポイントを2点ご紹介します。
「摘要」との差異
摘要とは、共有すべき重要事項を抜粋して書いたものです。請求書では名目・品目欄に具体的な請求内容が記載されるため、摘要欄を設定していないフォーマットもあります。
しかし、名目・品目欄だけでは値引きや相殺などのイレギュラー対応を分かりやすく表記できないケースもあるため、あらかじめ摘要欄を設定しておくとさまざまな処理に対応しやすくなります。
名目と軽減税率の関係
軽減税率制度の実施により、軽減税率の対象となる名目を扱う請求書の場合、以前とは異なる記載が必要となりました。
また、2023年9月30日までは「区分記載請求書等保存方式」という記載方法が採用されていましたが、2023年10月1日からは「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が採用されたため、課税事業者は対応が必要です。
軽減税率制度、区分記載請求書や適格請求書の書き方については、以下で詳しく解説しています。
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