軽減税率制度、インボイス制度による請求書への影響とは?
2019年10月より「軽減税率制度」が日本でも施行されました。対象品目がない事業者にとっては、あまり関係のない話と思われがちですが、「軽減税率制度」はすべての事業者に影響を及ぼします。特に請求書は、軽減税率制度に伴い導入された「インボイス制度」で内容が大きく変化しました。今回は、軽減税率制度の基礎知識や、インボイス制度で請求書がどのように変化したのかを分かりやすく解説します。
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軽減税率とはどんな制度?
2019年10月より施行された「軽減税率制度」は、そもそもなぜ導入されたのでしょうか。まずは「軽減税率制度」とは何か、そして導入に至る背景をご説明します。
軽減税率について
2019年10月1日、消費税の税率が8%から10%に引き上げられたことに伴い、日本で初めて「軽減税率」が導入されました。軽減税率とは、特定商品の税率を標準税率より低く設定することです。そして、2019年10月に施行された「軽減税率制度」では、この軽減税率についてのルールが示されています。
軽減税率が導入された理由
商品・サービスの購入時、私たちは「消費税」を支払う義務があります。日本では1989年に初めて消費税が導入され、当時は3%だった消費税も1997年に5%、2014年に8%と引き上げられ、2019年10月に10%となりました。
100円商品を1個購入するだけであれば、さほど負担に感じないかもしれません。しかし、これが日常生活のあらゆる品目が対象となると、2%の増税は家庭や事業者にとって大きな負担となります。そこで政府は、消費税率の引き上げにより低所得者層の負担を軽減させる施策を打ちました。それが「軽減税率制度」です。
軽減税率制度の対象品目
軽減税率制度の対象品目は「酒類・外食を除く飲食料品」「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」です。
「飲食料品」とは、食品表示法に規定する酒類を除く食品を示します。玩具付き菓子や、紅茶とカップのセットなど、対象と非対象が一体となった「一体資産」は原則対象外です。ただし、販売価格が1万円以下であり、食品価額を占める割合が3分の2以上であれば、軽減税率の対象となります。
また、「外食」とは、イートインスペースを設置し、飲食を「提供」することを示します。店内飲食は「提供」となり外食にあたるため標準税率(10%)ですが、テイクアウト・宅配は「譲渡」となるため、軽減税率(8%)となります。ただし、会社のパーティーなどで、ケータリング・出張料理を依頼した場合は軽減税率対象外です。宅配に加え、設営・調理・配膳などを行うケータリング・出張料理は「提供」に該当するため、標準税率(10%)が適用されます。
軽減税率による請求書の変更点は?
軽減税率制度により、請求書はどのように変化したのでしょうか。ここでは、税率計算や記載事項などを具体的にみていきましょう。
税率計算の変化
税額の計算方法は従来と変わらず、原則「納付税額=売上税額‐仕入税額」です。ただし、消費税率が標準税率(10%)と軽減税率(8%)の2つ存在するため、税率ごとに計算する必要があります。
対象品目が含まれていない場合は、すべて標準税率(10%)なので、従来の請求書をそのまま利用して問題ありません。標準税率(10%)と軽減税率(8%)が存在する場合は、税率を区分し、各税率の税込み合計金額を記載します。
記載事項の増加
軽減税率制度の実施とともに導入された「区分記載請求書等保存方式」という請求書の記載形式では、それ以前の請求書で記載項目だった「発行者の氏名又は名称」「取引年月日」「取引内容」「取引金額」「受領者の氏名又は名称」に、「軽減税率の対象品目である旨」「税率ごとに区分し、合計した対価の額(税込み)」の2項目が追加されました。
記載する際は、明確に標準税率(10%)と軽減税率(8%)が区分できていれば良いので、「※マーク」の使用や、税率ごとに請求書を分け発行しても問題ありません。また、追加された2項目が記載されていない請求書を受け取った際は、受領者が事実に基づき、追記することも可能です。
「区分記載請求書等保存方式」における軽減税率の記載例
レストランで標準税率(10%)の日用品と、軽減税率(8%)の食料品を仕入れた場合の請求書を例に挙げてご説明します。
レストランで利用するおしぼりは日用品となるため、標準税率(10%)です。請求書の品目・名目に「おしぼり」と記載し、標準税率(10%)対象の合計金額(税込み)を算出し明記します。一方、野菜は食料品となるため、軽減税率(8%)です。標準税率(10%)と区別できるように「じゃがいも※」など、「※マーク」を付け、備考欄や欄外に「※印は軽減税率対象項目を示します」と区分していることを記載します。そして、軽減税率(8%)対象の合計金額(税込み)を算出して明記します。
記載する際は、対象品目は軽減税率である旨を明記すること、標準税率(10%)の税込みの合計金額と、軽減税率(8%)の税込み合計金額を明確に区別させることがポイントです。
「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」における軽減税率の記載例
2023年10月から導入された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」では、区分請求書等保存方式の記載項目に加え、「税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率」と「登録番号」の記載が求められるようになりました。先ほど同様、レストランを例に挙げてご説明します。
日用品のおしぼりは、標準税率(10%)です。品目・名目に「おしぼり」と記載し、標準税率(10%)対象の合計金額(税抜き)と、消費税を分けて明記します。
一方、食料品の野菜は、軽減税率(8%)です。標準税率(10%)と区別できるように「じゃがいも※」など、「※マーク」を付け、備考欄や欄外に「※印は軽減税率対象項目を示します」と区分していることを記載します。そして、軽減税率(8%)対象の合計金額(税抜き)と、消費税を分けて明記します。そして最後に登録番号を記載します。
適格請求書では、税抜き価格と消費税を分けること、登録番号を記載することがポイントです。
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