請求書の時効はいつ?請求書が有効期限を迎えたらどうなるか解説!

請求業務

掛売り取引においてやりとりされる請求書は、債権者にとって代金請求の証拠となる大切な書類です。しかし、請求書を送ったからといって、代金が必ず支払われるとは限らないことをご存じでしょうか?
実は、請求権には「消滅時効」というものが存在し、支払いがされないまま一定期間が経過すると、請求する権利が消滅してしまうのです。

そこで今回は、請求書の時効について、法律に基づきながら分かりやすく解説します。さらに、代金が支払われない場合や請求漏れがあった場合の対処法、そしてリスクを回避するためのポイントもご紹介します。

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請求書の時効とは

請求書の時効は原則として5年ですが、2年・3年・10年の場合もあります。この違いは「2020年4月の民法改正前か改正後か」と「債権の種類」によるものです。
請求書の時効期間は、以下の表のように区分されます。

発生時期 債権の種類 時効期間 時効の起算点
2020年4月1日以降 一般的な債権(改正民法適用) ・権利を行使できることを知った時から5年
・権利を行使できる時から10年
上記のいずれか早い方
権利を行使できる時(多くの場合、支払期限の翌日)
商行為によって生じた債権 5年 権利を行使できる時(例:商品の引渡時、仕事の完成時など)
2020年3月31日以前 一般的な債権 10年 権利を行使できる時
商事債権 5年 権利を行使できる時(例:商品の引渡時、手形の支払期日など)
飲食店や小売店などの商品販売・サービス提供の債権 2年 権利を行使できる時(例:飲食提供時、商品引渡時など)
弁護士・医師・教師などの専門家の報酬請求権 3年 権利を行使できる時(例:法律事務の終了時、診療行為の終了時など)

 

また、請求書の時効のカウントが始まる起算点は、原則として「権利を行使することができる時」からです。
一般的には以下のようになります。


・通常の場合:支払期限の翌日
・支払期限が定められていない場合:債権者が権利を行使することができる時
・請負代金の支払いが分割払いの場合:各分割金の支払期限の翌日
・仕事の目的物の引渡しまたは完成が条件となっている場合:仕事の目的物の引渡しまたは完成時

なお、消滅時効が成立すると、請負代金を請求する権利が消滅し、相手方は時効の利益を援用することができる(「時効だから支払いません」と主張できる)ようになります。
時効の利益を援用されると、請負代金を請求できなくなる可能性があるため、請求書の時効期間が経過する前に、適切な対応をとる必要があります。

請求忘れがあった場合の対処法

自社のミスで請求忘れがあったことに気付いた場合は、速やかに取引先に連絡して謝罪をしたうえで、請求書を再発行して支払いを依頼しましょう。請求忘れは相手に迷惑がかかることはもちろん、自社のキャッシュフローなどにも影響をきたします。請求情報の管理方法を見直すなどして、再発防止に努めましょう。

請求忘れについては、以下の記事も合わせてご覧ください。

請求漏れ・支払い拒否にどう対応する?請求漏れへの具体的対策を解説

なお、当社の「請求管理ロボ」であれば、1度の登録で請求書発行・送付を自動化でき、システム上で決済期限も設定できるため、請求書の送付漏れや送り先ミス、支払期日の未記載が生じません。

未払いの場合の対処法

請求書の未払いがある場合、時効が成立する前に適切な対処をする必要があります。以下のような手順で確認・対応を進めましょう。

・自社の不備などを確認する
・メールや電話で連絡する
・催促状を送付する
・督促状を送付する
・法的措置を取る

それぞれの流れについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。

請求書の未払いへの催促方法を解説!未払いリスクの軽減方法なども紹介

なお、当社の「請求管理ロボ」で発行された請求書は、受取側の企業も専用の請求書受取ページから確認できるため、請求書の未達リスクもなくなります。故意による支払い拒否についても、決済期限前に送信する「決済期限通知メール」と決済期限後に送信する「催促メール」によって、未入金の請求先に自動送信で入金を促すことができます。

請求書の時効の延長はできるのか?

請求書の時効が迫っている場合、内容証明の送付や訴訟・支払督促を行うことで、時効の延長やリセットが可能です。なお、請求書を送りなおしただけでは時効を延ばすことはできないので注意しましょう。

内容証明書の送付による延長

内容証明書による請求書の送付は、民法上の時効中断事由の1つである「催告」にあたり、時効期間、すなわち請求書の有効期限を6ヶ月延長することができます。
ただし、催告から6ヶ月以内に裁判上の請求や差押、仮処分などの手続きをとらないと時効中断の効力が失われます。内容証明書の送付だけで時効中断の効力が確定的に得られるわけではないので注意が必要です。また、再度の催告による時効期間の延長も認められません。

訴訟や支払督促によるリセット

訴訟や支払督促など、裁判所での手続きを行う場合には、時効のリセットが行われます。長期にわたって支払いを行っていない相手方に対しては、支払いを求める訴訟(賃金返還請求訴訟)を起こすことが可能です。

自社が相手方に対して訴訟を起こすことにより、特別送達で「訴状」や「答弁書催告状」などが裁判所から相手方に通達されます。これらの書類が相手方に届いたことにより、進行していた請求書の時効を0に戻すことができます。

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※一部サービス提供元の運営記事です/PR
監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。