請求書の支払期限とは?期限の設定方法を解説
請求書には支払期限の欄がありますが、どのように記載していますか? 一般的に「月末締めの翌月末あるいは翌々月末支払い」とするケースが多いようですが、正しい支払期限の仕方がよくわからないという方もいらっしゃるでしょう。
この記事では請求書の支払い期限の設定方法と併せて、書き方、取引先から支払われなかった場合の対応などについて解説します。
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請求書の支払期限とは
契約を口頭のみで受注していたり、書面であっても支払期日を決めていなかったりすれば、支払い遅延・買い叩きをはじめとするさまざまなトラブルを誘発するリスクが高くなります。そういったリスクを避けるためにも、必ず支払期日を設定して請求書に明記しておきましょう。
ここでは、支払期限の設定方法や記載方法について解説します。
請求書の支払期限の設定方法
請求書の支払期限は、一般的に「月末締めの翌月末支払い」または「月末締の翌々月末支払い」とすることが多くなっています。ただし、これらはあくまで慣例であり、請求書の支払期限に必ずこうしなければならないという決まりはありません。「20日締めの翌月10日払い」など、支払期限を任意の期日とすることも可能です。ですが、支払期限が短すぎたり長すぎたりする場合や、継続取引において毎回支払期限が変わると、トラブルや混乱のもとになりかねないので注意しましょう。契約をする前に見積書で支払条件として支払期限も提示し、取引先との条件をすり合わせてくことが望ましいです。
なお、中小企業庁が運用する「下請代金支払遅延等防止法」によると、「支払期日は受領より60日以内とする」よう記載がされています。このため、支払期限の設定は法令の記載も参考にしながら行いましょう。
また、請求書の支払期日として避けたほうがよいのが、土日を含む祝日や年末年始です。これらの日は通常金融機関が休みになりますから、支払期限を前後にずらすとよいでしょう。支払期日を「土日に重なる場合は直前の平日とする」、あるいは「年末年始は特別に翌月5日とする」というような取り決めを事前に取引先と交わしておくことで、期限にまつわるトラブルを未然に防ぐことができます。
請求書の支払期限の記載方法
請求書には、「○年〇月○日」と具体的な日付で支払期限を記載します。「発行日の翌月末まで」や「発行日から30日以内」といった書き方は、わかりにくかったり齟齬が発生したりすることもあるため避けてください。
記載する位置に決まりはありませんが、取引先が見てすぐにわかる場所に記載しましょう。
支払期限を過ぎても支払いがない場合
請求書の支払期限を過ぎても取引先からの支払いがない場合には、以下のような手順で確認・対応を進めましょう。
・自社の不備などを確認する
・メールや電話で連絡する
・催促状を送付する
・督促状を送付する
・法的措置を取る
それぞれの流れについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
なお、請求書には有効期限(時効)があるので注意しましょう。請求書の時効の成立期間は、当該債権の発生が2020年4月1日より前の場合は2年、それ以降の場合は5年です。
請求書の有効期限(時効)について、詳しくは以下の記事で説明しています。
請求書を受け取った側のケース別対応方法
ビジネスの世界では、取引において常に請求書を「発行する」側に立つわけではありません。商品・サービスを購入したり、仕事を外注したりすれば債務者として請求書を「受け取る側」に回ることになるでしょう。ここでは、請求書を受け取った側が支払期限で直面しがちな問題への対応方法をケース別にご紹介します。
支払期限が短すぎる場合
契約締結の段階で取り決めていなければ、支払期限を設定するのは発行側になります。
請求書で示された支払期限が、たとえば3日後といったように極端に短すぎる場合には、債務者としては対応が難しいでしょう。
こういった場合には、支払期限が短すぎて支払いが困難なので、期限を延ばす方向での変更が可能であるか、電話やメールで相手方に問い合わせてみるとよいでしょう。
支払期限を過ぎてしまった場合
請求書到着の遅延や受領済みであってもうっかり失念していたことで、支払期限を過ぎてしまったということもあるかもしれません。
多かれ少なかれ相手方の資金繰りに影響を与えることになるため、できるだけ早く連絡を行い、謝罪とともにいつまでに入金できるのかを明確に伝えることが重要です。
支払期限が請求書に記載されていない場合
支払期限が請求書に記載されていないケースもしばしば散見されます。請求書に書かれていなくても、契約書に支払条件として支払期日を設けている場合もあるので、契約書類をよく確認しましょう。
とくに取り決めがない場合でも、相手方との信頼関係維持の観点からも、支払期日について確認の一報を入れておくと確実です。
また、支払期限の指定がない場合でも、基本的には常識の範囲内で支払いましょう。相手方が下請けの場合であれば、先述したとおり、法が定める役務の提供日から遅くとも60日以内には必ず支払うことが大切です。
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