売掛金とは?紛らわしい用語との違いや仕訳方法を徹底解説
安定した経営を送るうえで売掛金の管理は欠かせません。この記事では、売掛金についてイチから学びたい、もう一度おさらいしたいという方に向けて、売掛金の概要、紛らわしい用語との違い、処理方法、仕訳方法、売掛金の時効、売掛帳についてわかりやく解説します。
そもそも売掛金とは
「売掛金」とは、簡単に言えば、商品やサービスを売却して売上が発生しているものの、まだ回収できていない状態の代金のことです。すなわち、未回収の代金のことを指します。
例えば、個人が経営している飲食店の常連客が食後の代金支払い時に手元に持ち合わせがないとしましょう。そこで常連客が「ツケ払い」にして欲しいと依頼したとします。このツケとは、「別の機会に支払うから帳簿に記帳しておいて(つけておいて)」という意味を持っています。この飲食店は料理やサービスを提供しているので、売上は発生しているものの、現時点で回収できていません。これが売掛金です。
このような取引は、掛取引(かけとりひき)または信頼関係を要することから「信用取引」といいます。このようなリスクを伴う取引がなぜ企業間でも採用されているかというと、管理上のミスを防ぐためです。
企業間ですべての商取引を現金決済にすると、取引のたびに金銭管理や事務手続きが発生し、手間が増えることに加え、ミスをするリスクが高まります。したがって、一定期間分の売上分はまとめて請求し、後に回収することによって代金の精算手続きの効率化を図っているのです。
個人店の飲食店の場合は管理上のミスより、回収できないリスクの方が高いでしょう。しかし、企業間でこの取引を行うと、後払いが可能になり、通常よりも多くの量を売買できるというメリットもあります。その結果、購入量に応じて値引きにも対応でき、売り手は多く販売できて買い手は安く購入できるというメリットも発生します。
売掛金は管理次第でリスクを抱えることにも、メリットを得ることにもなります。日頃から管理を徹底し、取引先の経営状況が思わしくない場合は、回収できない事態を防ぐためにも取引量の削減や取引形態の見直しを行うことが重要です。
売掛金と買掛金の違い
売掛金と似た用語のひとつに「買掛金」があります。買掛金はまだ現金で支払っていない仕入れ代金、売掛金はまだ現金で支払ってもらっていない代金のことです。すなわち、買掛金は自分が未支払い、売掛金は相手が未支払いと考えると良いでしょう。
例えば、文房具専門の卸売業者が掛取引でボールペンを3ダース仕入れて得意先の雑貨店に納品したとします。この場合、「ボールペンの仕入金額=買掛金」「ボールペンの販売金額=売掛金」となります。
理容業界は原則として現金商売でその日のうちに売上代金を回収できますが、シャンプーやトリートメントは掛取引で前もって仕入れておかなければなりません。従って、買掛金は「負債」として扱います。
売掛金はなるべく早く回収できて、買掛金はできるだけ遅く支払えた方が資金繰りの負担が軽減されます。早く回収するためには、決済日時点の財政状態をまとめた表である「貸借対照表」のバランスを取るように心掛けることが大切です。
売掛金と未収金の違い
売掛金の意味からすると「未収金」も同じ意味のように思えるのではないでしょうか。いずれも会社の債権(代金を受け取る権利)であることは共通しています。しかし、売掛金は事業の売上となる営業取引によって生じたものであるのに対し、未収金は営業外の取引で生じた債権です。
営業外の取引で生じた債権とは、例えば、固定資産や有価証券、備品の売却による代金が後から振り込まれる場合などが挙げられます。すなわち、未収金は商品やサービス以外の売却で得られた代金を後から受け取ることができる権利のことです。未収金を多額に計上し続けると、財務管理が甘い印象がついてしまうので、本業の利益とそれ以外の利益はきちんと管理しなければなりません。
売掛金と前受金の違い
前受け金とは、商品の納品前やサービスの提供前に受け取った代金のことです。売掛金は商品やサービスの提供後に受け取る代金ですが、前受金は商品やサービスの提供前に受け取る代金、という違いがあります。前受金は仕入れの支払いが楽になり、回収できない事態も防げる点がメリットです。売掛金と前受金を判断する際は、入金時の日付と売上計上時の日付を照らし合わせます。
注意したいのは、先に代金を受け取っているとはいえ、顧客への商品やサービスを提供する前に「売上高」として計上しないことです。商品やサービスの提供前の代金を一時的に処理するための科目として「前受金」があるということを覚えておきましょう。
売掛金の処理方法
紛らわしい用語との違いを理解したうえで、売掛金の処理方法について知っておきましょう。ここでは、売掛金の処理方法2点とトラブル発生時の対応について解説します。
売上計上
売掛金は、取引先に納付書または請求書を送付した際のいずれかのタイミングで計上します。売上計上のタイミングは状況によって異なるので、顧問税理士に相談するのが一般的です。
例えば、販売業は商品を引き渡した時点、サービス業はサービスの提供を完了した時点、建設業は建物が完成した時点、工事の進捗度に応じて、など売上の計上基準が税法で規定されています。売掛金を売上として計上する際はタイミングに注意しましょう。
消込作業
消込作業とは、売掛金の入金ができた時点で売掛金としてのデータを消す作業のことです。請求した売掛金の入金日は取引先によって異なるので、事前に取引先に入金予定日について確認しておきましょう。売掛金は商品やサービスを提供した時点で代金を受け取っていない状況を示す科目ですので、入金されたらその科目は消して売上に変更します。
トラブルが生じた場合
売掛金を処理する過程で、売掛金の入金額と請求額が合わない、支払日を過ぎているのに入金してもらえないなどのトラブルが生じる場合もあります。金額が合わない場合の原因は以下のパターンが考えられます。
・売上金の計上漏れ
・請求書の計算ミス
・取引先の検収漏れ
・売掛金の入金時の消込間違い
・消費税の端数による差異
・売掛金と売上外の入り繰り(取引先負担の研修費の申込を自社で行い立替金が発生している場合など)
・締日の違いによる差異
そこで、まずはどこに原因があるのかを特定する必要があります。自社にミスがなかった場合、早急に取引先に問い合わせをしなければなりません。また、支払日を過ぎても入金されていない場合、営業担当者から取引先に督促をしてもらいます。
売掛金の仕訳
ここでは、売掛金の仕訳例をケースごとに4点ご紹介します。
売掛金を回収する場合
最も一般的な事例は「売掛金を計上して翌月その代金が振り込まれた」という回収例です。例えば、取引先に商品を50万円で販売し、代金は翌月回収予定であるとしましょう。この場合、貸借対照表の左側に借方・売掛金500,000、右側に貸方・売上500,000と記載します。
翌月、商品の代金50万円が普通預金に振り込まれたら、借方・普通預金500,000、貸方・売掛金500,000に変更します。売掛金がスムーズに回収できれば、このように仕訳することができます。
買掛金と相殺する場合
場合によっては、取引先と代金を買掛金と相殺することも起こり得ます。この場合は、「買掛金」を勘定科目として用います。
例えば、取引先に対する売掛金100万円を、同社から購入した商品の買掛金80万円と相殺したとしましょう。残りの代金は約束手形で受け取りました。
この場合、借方は買掛金800,000、約束手形200,000、貸方は売掛金1,000,000となります。相殺は差し引きして帳消しにするという意味なので、相殺した分を売掛金から差し引いて計算します。
売掛金を回収できない場合
最も避けたい事態ですが、取引先の倒産によって売掛金を回収できない場合もあります。その場合、「貸倒損失」という損失処理を行わなければなりません。
例えば、取引先の倒産によって、売掛金50万円が回収できなくなったとしましょう。この場合、借方を貸倒損失500,000、貸方を売掛金500,000とします。自社の売掛金が回収不能か否か客観的な判断に迷う場合は債権回収に注力している弁護士に相談することが推奨されています。
一部を現金で受け取り、残金を掛けとした場合
売上代金のうち、一部を現金で受け取り、残金を翌月払いにすることもあります。その場合に用いる勘定科目は「現金」と「売上高」です。
例えば、売上代金200万円のうち、現金で50万円を受け取り、残金150万円を翌月払いの掛けとしたとします。この場合、借方は現金500,000、約束手形1,500,000、貸方は売掛金2,000,000となります。
クレジットカード手数料が発生した場合
取引時にクレジットカードで振り込まれた場合、カード加盟店手数料が差し引かれます。従って、勘定科目は「支払手数料」を用います。
例えば、クレジットカード会社より、カード売上30万円からカード加盟店手数料1万円が控除され、当座預金に振り込まれたとしましょう。この場合、借方は、当座預金300,000、支払手数料10,000、貸方は売掛金310,000となります。
売掛金の時効に注意
売掛金は、相手方に代金を請求できる権利であるものの、時効が存在します、売掛金は債権のひとつであり、債権は一定期間その行使をしなければ時効が成立して消滅する、という消滅時効があるからです。債権の時効は原則5年と定められています。
以前は、債権の時効は原則として10年であり、商取引による債権は5年、工事請負代金や医療費は3年、卸・小売の代金は2年、飲食代や宿泊代は1年などと細かく規定されていました。しかし、2017年の民法改正法によって、債権自体の時効が5年に縮小され、職業別の時効も廃止になりました。
改正民法の施行日は2020年4月1日なので、それよりも前に生じた債権は改正前の時効が適用されます。時効期間は、支払時期の約束がなければ契約成立時から5年、約束がある場合は支払期限から5年で時効が成立、というように起算します。
売掛金に欠かせない「売掛帳」
売掛帳とは、売掛金を管理するために補助的に使用する帳簿のことです。得意先元帳と呼ばれることもあります。売掛帳は、取引先ごとに口座(ページ)を用意し、掛取引の発生・代金の回収を記入していく帳簿です。この帳簿を使用すれば、取引先別の回収状況や取引量を管理することが可能です。
売掛帳に記入する項目は、「口座」「日付」「金額」「摘要」「残高」などです。取引ごとに売上や返品、現金回収や預金振込を記入して残高を計算するシンプルな様式と売上や仕入について品名・数量・単価などの詳細な数字を記入する様式もあります。どちらの様式を用いるかは、得意先の仕入先に対する残高まで管理ができれば良いのか、「商品有高帳」と併用して商品を在庫ごとに管理する必要があるのか、など管理の範囲によって異なります。
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