インボイス制度とは?課税事業者・免税事業者双方への影響なども紹介
2023年10月1日からインボイス制度が導入されました。
この記事では、インボイス制度の概要や影響、対応策について詳しく解説します。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、仕入税額控除に必要な適格請求書(インボイス)を交付・保存する制度です。インボイスは、認可を受けた適格請求書発行事業者しか交付できないため、事前に登録申請が必要です。申請する前に、インボイス制度の仕組みや導入する理由を確認しておきましょう。
インボイス制度の仕組み
インボイス制度は「適格請求書等保存方式」とも呼ばれます。適格請求書と認められるのは、以下の項目が記載された書類及びデータです。
●適格請求書を交付する者の氏名または名称及び登録番号
●取引年月日
●取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
●税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
●税率ごとに区分した消費税額等
●書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
売り手側の課税事業者は、買い手にインボイスの交付を求められたら応じなければなりません。さらに、交付したインボイスの写しを保存しておく義務があります。
買い手側の課税事業者は、仕入税額控除を行うには要件を満たしたインボイスが必要になるため、記載内容に漏れやミスがないかよく確認する必要があります。買い手自身が作成した仕入明細書でも、インボイスの必要事項が記載されており、売り手の確認がとれた書類・データを保存していれば、インボイスとして利用可能です。
インボイス制度が導入された背景
インボイス制度が導入された背景としては、以下の2点が挙げられます。
1点目は、適用税率の混在です。
令和元年(2019年)10月の消費税増税に伴い、食品などに軽減税率が適用されると、前述したように適用税率が混在する形となりました。今までシンプルな経理処理で済んでいたものが、二つの税率が混在によって複雑化し、正しい消費税の納税額を算出することが難しくなってしまったのです。
しかし、インボイス制度の導入により、正確に消費税額が把握できるようになります。適用税率や、税率ごとの消費税額を請求書へ記載することが義務付けられるため、商品などに課せられた消費税率や消費税額が明確になり、結果として経理処理の負担を減らす狙いがあるのです。
2点目は免税事業者の益税問題です。
課税売上が1,000万円以下の事業者は免税事業者となり、消費税を納税する義務がなくなります。そのため、課税売上に含まれる消費税はそのまま利益(益税)となっていました。
ところがインボイス制度導入後は、免税事業者から行なった仕入については、仕入税額控除が適用できなくなります。つまり、今まで免税事業者の「益税」となっていた金額は、取引先である買手が肩代わりする形で納税する必要があるのです。そうなった場合、免税事業者との取引は敬遠されることが予想され、免税事業者の課税転換が進むと考えられています。
インボイス制度による影響
インボイス制度は課税事業者と免税事業者それぞれに影響を与えます。インボイス制度の導入によってそれぞれにどのような影響が及ぶのか、詳しく解説します。
課税事業者への影響
消費税を除いた売上が1,000万円以上あり、消費税の納税義務が発生するのが課税事業者です。
インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。2023年3月31日までに税務署に登録申請書を提出しましょう。登録申請書はe-Tax(国税電子申告・納税システム)から提出できます。個人事業者はスマートフォンからでも申請可能です。郵送で提出する場合は、各国税局のインボイス登録センター宛に送付してください。提出後は税務署長が登録を行い、事業者に登録番号を通知します。この一連の流れが完了したら、適格請求書発行事業者として認定されます。
適格請求書発行事業者に登録されると、買い手(取引先)がインボイスの交付を求めたら応じる義務と、交付したインボイスの写しを保存する義務が発生します。
免税事業者への影響
消費税を除いた売上が1,000万円未満の方は、免税事業者です。
一般顧客向けの事業を行っている免税事業者であれば、基本的には特に対応は必要ありません。しかし、企業向けの事業を行っており、課税事業者と取引をしている免税事業者は注意が必要です。
免税事業者は、インボイスの発行ができません。免税事業者同士であれば問題ありませんが、課税事業者にとっては免税事業者との取引は仕入税額控除を適用できないため税負担が重くなり、損をすることになります。そのためインボイス制度下では、免税事業者は課税事業者から取引の継続を断られる可能性があります。あるいは、消費税額分の値引きを要求されるかもしれません。
課税事業者との取引を継続したいのであれば、免税事業者から課税事業者に転換するのも1つの選択肢です。しかし、その場合は今まで支払う必要のなかった消費税を納税する義務が発生するため、大きな負担がかかります。
インボイス制度が経理業務に与える負担
インボイス制度の導入によって、課税事業者の経理業務には多くの変更点が加えられます。正しく処理をしないと仕入税額控除の適用外になってしまうため、注意が必要です。
ここでは、経理業務にあたって注意すべき点を4つ解説します。
請求書に新たな記載項目が追加される
インボイス制度のもとで適格請求書を発行する場合には、従来の区分記載請求書での記載項目に以下の3点を追加しなければなりません。
・適格請求書発行事業者の登録番号
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
インボイスを発行する事業者は、記載漏れがないかよく確認しなければいけません。交付される事業者も、記載内容を見て仕入税額控除対象の取引かどうか、確認する必要があります。
仕訳が従来とは異なる
今までは仕入税額控除対象かどうかに関係なく、「課税仕入8%」「課税仕入10%」という税区分で仕分を集計した額を仕入税額として申告できました。しかし、インボイス制度が導入されると、インボイス発行事業者と免税事業者との取引が混在するため、仕入税額控除対象となる取引とそれ以外の取引を明確にしなければなりません。そしてインボイス発行事業者との取引の場合は、さらに「仕入税額対象の課税仕入8%」「仕入税額対象の課税仕入10%」というそれぞれの税区分での申告が必要です。
消費税計算が複雑化する
今までは消費税額を計算する際、品目ごとの税込金額を合算して都度端数処理を行えましたが、インボイス制度が始まると消費税の計算方法が変わります。
インボイスには品目ごとの税込金額は記載されていません。そのため、品目を適用税率別に分けてから税抜金額を集計し、そこに適応税率をかけて税込金額を算出し、最後に端数調整を行う必要があります。
適応税率が混在したインボイスを発行するのであれば、経理業務の複雑化は避けられません。
確定申告時の確認項目が増える
インボイス発行事業者以外から税込の請求書を交付されても、仕入税額控除の対象にはなりません。
そのため確定申告の際には、どの取引が仕入税額控除対象なのかよく確認してから消費税額を仕訳集計する必要があります。事前に区分していなかった場合、確認作業には膨大な手間と時間を要するでしょう。
免税事業者との取引でインボイス制度を利用するには
仕入税額控除の対象となるのは、インボイスが発行できる事業者だけです。取引先の中に免税事業者が含まれている場合、買い手側は損をしないために今後の対応を考える必要があります。
ここでは、交渉すべき内容と交渉する際の注意点を解説しましょう。
課税転換してもらう
これまで通り仕入税額控除を受けたいのであれば、免税事業者に課税事業者への転換を勧めましょう。
注意点としては、取引価格の引き上げを求められることが考えられます。免税事業者が課税事業者に転換すると、今まで支払わずに済んでいた消費税額を支払う必要が出てくるためです。どこまで引き上げ可能か吟味し、双方で話し合って取引価格を決定しましょう。
取引価格の減額を要求する
免税事業者が課税事業者への転換を受け入れない場合は、取引価格の引き下げの交渉を行うのも1つの手です。
免税事業者との取引は仕入税額控除の対象にならないため、買い手側は今までより多くの消費税額を支払わなければなりません。その分取引価格を引き下げてもらえれば、支出を抑えられます。
しかし、取引価格の引き下げは免税事業者にとっては負担が大きくなるため、交渉が決裂する可能性もあります。制度導入後の影響を加味して、適切な取引価格を設定しましょう。
交渉時には法に触れないように注意する
免税事業者との交渉を行う際は、独占禁止法や下請法などに違反しないよう十分注意しましょう。
独占禁止法とは、公正で自由な競争を実現するための法律です。私的独占の禁止や不公正な取引方法の禁止などを命じています。
下請法は、独占禁止法の補完法で、親事業者から下請事業者への不当な取り扱いを規制する法律です。受領拒否の禁止や下請け代金の減額の禁止、報復措置の禁止を命じています。
課税事業者への転換を拒んだことを理由に一方的に取引を停止したり、価格交渉を一方的に拒否したりすると、独占禁止法や下請法に違反してしまう場合もあるため、交渉は慎重に行わなければいけません。
インボイス制度に対応するには既存システムの見直しが重要!
ここでは、インボイス制度に関わりのあるシステム4つと今後必要とされる機能について解説します。
請求発行システム
請求書発行システムとは、請求書や納品書の作成・送付を支援するシステムです。
インボイス制度導入後は、既存の請求書に加えてインボイスの必要項目を記載できるシステムが必須となります。また、品目ごとの税込金額を集計するのではなく、適用税率別で消費税額を集計できる機能も欠かせません。
取引先ごとに請求頻度が異なる場合は、適切なタイミングで自動的に請求書の発行・送付を行える機能もあると良いでしょう。
会計システム
会計システムとは、会計業務の効率化をサポートするシステムです。
制度導入後は、インボイスとそれ以外の請求書を分けて管理する必要があります。取引先によって税区分を自動で切り替えられる機能があると便利です。
また、従来は売上税額の算出方法は割戻計算方式が原則となっていましたが、インボイス制度の導入により新たに適格書等積上方式も認められるようになります。商材や取引規模によっては積上方式のほうが利益が出やすい場合もあるので、事前に確認した上で自社に適したシステムを選びましょう。
販売管理システム/受発注システム
販売管理システム(受発注システム)とは、受注から納品までの商品とお金の流れを管理するシステムです。
インボイス制度導入後は、インボイス発行事業者とそれ以外の事業者を識別して、仕入税額控除の計算に必要な書類を分類・保管できる機能が必要となります。また、区分記載請求書の記載項目に対応可能なシステムであることも重要です。
電子帳簿保存システム
電子帳簿保存システムは、電子データを保管するシステムです。「電子帳簿保存専用タイプ」「経費計算タイプ」「請求書受領タイプ」の3タイプがあります。
2022年1月に改正された電子帳簿保存法により、法人は電子データを含む帳簿種類を、確定申告書の提出期限翌日から7年間保存する必要が生まれました。また、法人は電子取引情報を電子保存する義務も発生します。義務化までには2年間の猶予がありますが、準備が遅れて対応できなかったという事態を防ぐためにも、今から電子保存に対応しておくことをおすすめします。
インボイス制度施行を機に、改正電子帳簿保存法に対応できるシステムを導入しましょう。
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「請求管理ロボ」は、毎月の請求業務を最大80%削減する請求管理・債権管理システムです。請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。
加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。
なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。
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