インボイス制度に関連する補助金を徹底解説!個々の特徴や必要要件など紹介

請求業務

取引における消費税のミスや不正を防ぎ、取引の透明性を高めることなどを目的としたインボイス制度が2023年10月から正式に導入・施行開始されます。

インボイス制度の導入によって納税額の計算が容易になる、データ管理がしやすくなるなどのメリットが期待されています。一方でインボイス制度に対応するには新システムの導入や経理フローの見直しが必要になる場合もあり、事業者は相応の準備が必要です。事前に用意をしていないと、予想外のコストが生じてしまうかもしれません。

そこでこの記事では、インボイス制度に対応するためにかかるコストやインボイス制度に関する補助金、補助金の申請方法などについて解説します。

インボイス制度に関する補助金①小規模事業者持続化補助金


ここからは、インボイス制度に関する各種の補助金について解説していきます。最初は小規模事業者持続化補助金です。

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直し、持続的な経営のために作成した経営計画に基づく販路開拓や業務効率化の取組を支援する制度です。持続化補助金とも呼びます。小規模事業者持続化補助金の類型には通常枠と特別枠があり、補助率はどちらの枠でも3分の2までとなっています。なお、補助上限額は通常枠では50万円まで、特別枠では200万円までです。

通常枠は小規模事業者持続化補助金の基本となるもので、特別枠は令和3年度の補正予算案で拡充されたものです。特別枠は地域別最低賃金より高い賃金を支払っている事業者、小規模事業者の定義よりも多くの従業員を採用する事業者などが対象となります。賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠、インボイス枠に細分化されます。

対象となる事業・条件

上記のインボイス枠を例に持続化補助金の対象となる事業と条件について以下に解説します。インボイス枠は、免税事業者がインボイス事業者に転換するのに必要な対応費用を支援する特別枠です。
令和3年9月30日から2年間の課税期間内に、一度でも免税事業者であった、あるいは免税事業者から課税事業者への転換が見込まれて、インボイス発行事業者に登録した事業者が対処になります。

インボイス制度が導入されると、インボイスの要件を満たさない請求書では、仕入税額控除の対象になりません。しかし免税事業者はインボイスを発行できないため、インボイス制度が施行されると課税事業者との取引において不利になることが予想されます。そのため従来通りの取引を続けるためには、課税事業者に転換しなければいけません。インボイス枠はこの転換に伴う事業環境の変化を支援するものです。

小規模事業者持続化補助金の申請方法

小規模事業者持続化補助金の申請手続きを行う際は、申請に必要な経営計画書と補助事業計画書を作成し、地域の商工会議所の窓口に提出して事業支援計画書の交付を依頼します。後日商工会議所が発行する事業支援計画書を受領したら、受付締め切りまでに小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書などの必要書類を補助金事務局に提出します。

上記の申請が終わったら日本商工会議所からの通知を待ちましょう。無事に申請が採択された場合は、申請内容にしたがって補助事業の実施が必要です。補助事業の実施が完了次第、日本商工会議所に報告書を提出し、問題がないと判断されたら補助金が支給されます。

インボイス制度に関する補助金②IT導入補助金


次はIT導入補助金について解説します。

IT導入補助金とは

インボイス制度では、紙媒体だけでなく電子データを取り扱う電子インボイスにも対応しなければなりません。そのために必要なIT環境を整える費用を支援するのがIT導入補助金です。IT導入補助金は通常枠、デジタル化基盤導入枠、複数社連携IT導入類型からなり、通常枠は事業者のITツール導入全般を支援します。

デジタル化基盤導入枠はインボイス制度を見据えた企業間取引のデジタル化を優先的に支援するものです。デジタル化のためのITツールとしては、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトに限定されています。複数社連携IT導入類型は複数の事業者が連携してITツールを導入して生産性向上を図る取り組みを支援するものです。

対象となる事業・条件

対象となるのは資本金と従業員数が一定以下の中小企業・小規模事業者で、資本金と従業員数の上限は業種・組織形態によって異なります。例えば製造業では資本金が3億円まで、従業員数が300人までです。

補助の対象となる経費は会計・受発注・決済・ECの機能を有することなどの類型ごとのプロセス要件を満たすもので、労働生産性の向上・業務効率の向上に資するITツールです。ITツール導入費用の内訳としてはソフトウェア購入費、ハードウェア購入費、クラウドシステム利用料、その他の導入関連費などが対象となります。対象となるハードウェアはパソコン/タブレットなどの端末機器・プリンター/スキャナー/複合機器です。

IT導入補助金の申請方法

IT導入補助金を申請する際は、公募要項を読み、補助事業に対する理解を深め、内容や対象範囲を確認しておきましょう。そのうえで、自社の業種や事業規模、及び経営課題とその解決策に基づいて要件を定義しなければなりません。
定義ができたら、要件に沿って導入するITツールの選択とIT導入支援事業者を選定し、IT導入支援事業者から申請マイページへの招待を受諾します。
マイページから経営診断ツールに財務情報などの必要事項を入力したら、gBizIDプライムアカウントを取得し、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が実施するSECURITY ACTIONを自己宣言します。
IT導入支援事業者と共同で交付申請の事業計画を策定し提出した後は、事務局からの交付決定の連絡を待ちましょう。交付が決定したら、IT導入支援事業者から選定しておいたITツールを購入し、補助事業を実施する流れです。

インボイス制度に関する補助金③ものづくり補助金


次にものづくり補助金について解説します。

ものづくり補助金とは

ものづくり補助金は生産性向上を目的とした必要な設備投資を支援するものです。ものづくり補助金は、通常枠・回復型賃上げ・雇用拡大枠・デジタル枠・グリーン枠の4つの枠からなります。
インボイス制度の支援を目的に作られた補助金ではないものの、インボイス制度に対応するために新システムを導入した場合、デジタル枠が適用できる場合があります。デジタル枠は、データとデジタル技術を活用して企業文化や風土を変革するDXに取り組む事業者を支援するために設けられた枠です。

また、免税事業者であり、インボイス制度が原因で業績が悪化した場合は、回復型賃上げ・雇用拡大枠が利用できる可能性もあります。回復型賃上げ・雇用拡大枠は、業況が厳しい中で給与支給額の増加や雇用の維持・拡大に取り組む事業者を支援するために設けられています。自社が当てはまるかどうか条件をよく確認しておきましょう。

対象となる事業・条件

ものづくり補助金の支給対象になるためには、革新的なサービスや製品の開発・試作品の開発・生産プロセスの改善を行う必要があります。革新的とは事業者にとって新たな取り組みであるだけでなく、その業界や商圏の中で一般的には見られない取り組みであるということです。生産性向上については補助事業終了後3年から5年の間に付加価値額として年に3%以上の向上を達成することが必須とされています。

設備投資の対象として認められるのは、機械装置の他にもソフトウェア構築やクラウド利用費も含まれます。また、申請時点ですでに創業していること、企業規模(資本金、従業員数)が条件を満たしていること、賃金の引き上げ要件を満たす事業計画を策定して従業員に表明していることも条件となります。

ものづくり補助金の申請方法

ものづくり補助金の申請はインターネットを利用した電子申請に一本化されており、電子申請システムページへログインして必要事項を入力し、書類を添付し、データを送信して申請となります。電子申請システムの利用にあたっては事前に行政サービスの認証システムであるGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

申請手順はシンプルで分かりやすくなっていますが、技術面・事業化面・政策面での有意性・具体性を持った事業計画書を作成するなど、申請に必要な書類の準備に大きな手間がかかります。書類作成に難儀するようであれば、中小企業団体中央会、提携している認定支援機関、コンサルタント・中小企業診断士などからアドバイスを受けたほうが良いでしょう。

インボイス制度に関する補助金④事業承継・引継ぎ補助金


最後に事業承継・引継ぎ補助金について解説します。

事業承継・引継ぎ補助金とは

事業承継・引継ぎ補助金は事業承継を機会として経営革新を行ったり、経営資源の引き継ぎを行ったりする事業者を支援し、事業の承継・再編・統合を促進して経済の活性化を図るものです。また、後継者不足に悩む事業者に対しても事業継続のための支援を提供します。これにはM&Aによる事業統合・廃業・再チャレンジも含まれ、改編による事業の継続や経営基盤の強化にも有効です。

最近ではコロナ禍の影響で休業・廃業する事業者が増えており、事業承継はどうしても後回しにされがちです。このようなコロナ禍にあって、休業・廃業によって技術や人材などの経営資源が散逸することを回避し、経営資源の集約化を後押しするものとしても補助金による効果が期待されています。
ものづくり補助金と同様に、インボイス制度に直接かかわる補助金ではありませんが、インボイス制度の施行が原因で休業や廃業をやむなくされた場合には利用できる可能性があります。

対象となる事業・条件

事業承継・引継ぎ補助金の対象となるのは、経営革新と専門家活用の2つのジャンルです。経営革新については創業やM&Aを契機に、人材・資産・情報などの経営資源を一元的に引き継いで経営革新に取り組む事業者が支援対象になります。他にも補助の対象になる条件として一定の実績や知識があること、地域の経済をけん引して活性化するものであることも求められます。

専門家活用については事業を承継する前に投資先の企業の市場価値や投資リスクなどを調査するデューデリジェンス(Due Diligence)の費用やM&A仲介手数料が補助の対象となります。

事業承継・引継ぎ補助金の申請方法

事業承継・引継ぎ補助金の申請についてもインターネットを利用した電子申請システム経由となります。事業承継・引継ぎ補助金の申請を申請する際は、まずは
事務局が公開しているWebサイトと公募要領を読んで対象事業について理解しましょう。次に、gBizIDプライムのアカウントを取得して補助金の電子申請システムであるjGrantsのサイトにログインし、gGrantsの交付申請画面に進み、必要書類を提出して補助金交付を申請します。申請後は中小企業庁や事務局のホームページ、もしくはjGrants上で採否結果を確認し、採択されたら補助対象事業を実施し、その後実績を報告します。実施した事業と経費の内容について検査・確認が完了したら精算払いで補助金の受領が可能です。

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監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。