社会保険料の発生のタイミングは?社会保険料控除についても解説
私たちが日常の社会生活を営んでいくうえでは、病気にかかったり、失業したり、年を取って介護が必要になったりと様々なリスクに遭遇します。そのようなリスクに備えて、多くの国では社会保険制度という仕組みが確立されています。
これは雇用者、被雇用者、あるいはその両者が社会保険料と呼ばれる一定額の保険料を供出して保険というセーフティーネットを構成し、リスクを分散してカバーするものです。
この記事では社会保険料の概要と種類、社会保険料の発生のタイミング、社会保険料控除などについて解説します。
社会保険料に含まれる保険
社会保険料には健康保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険の5つが含まれます。以下にそれぞれについて解説します。
健康保険
健康保険とは怪我や病気、出産した時、死亡した時に保険金が給付されるもので、公的医療保険とも呼ばれています。
給付の中でも療養の給付が代表的で、怪我をしたり病気にかかったりした時に治療費の自己負担額が原則3割になるものです。
日本では誰もが公平に、かつ必要な時はいつでも医療サービスを受けられるように国民皆保険制度の下に、日本に居住している人は全て何かしらの健康保険に加入しています。
健康保険は健康保険(健保)と国民健康保険(国保)の2種類に大別され、勤務先や就業状況によってどちらに加入するかが決まります。
健保は法人事業所で働いている、従業員が常時5名以上いる個人事業所で働いているなどの条件を満たす人が加入し、国保はそれ以外の従業員が5名に満たない小規模事業所で働いている、就業していないといった人が加入します。
介護保険
介護保険とは、介護を必要とする人が少ない負担でサービスを受けられるように介護費用の一部を給付する公的保険制度の1つです。
健康保険と同様に皆で保険料を負担し合い、介護を要する高齢者(要支援者・要介護者)とその家族を社会全体で支えることが基本的な仕組みですが、介護保険費を受け取るためには所定の手続きと受給可否の審査を経る必要があります。
介護保険制度は、全国の市区町村が運営の主体となって被保険者から徴収する保険料と、国から支給される税金を財源に運営されています。また、介護保険の加入者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳から60歳までの第2号被保険者の2種類に分類されます。
両者とも保険料を支払う義務がありますが、サービスを受けることができるのは原則として第1号被保険者のみです。第2号被保険者は関節リウマチ、末期がん、骨折を伴う骨粗鬆症などの老化に起因する疾病によって介護認定を受けた場合のみサービスの受給対象になります。
年金保険
年金保険は、国民年金あるいは老齢基礎年金とも呼ばれ、会社を定年退職するなどして無収入になった際に生活を保障することを目的にした保険です。
国民年金は20歳以上から60歳未満までの全ての国民が加入しており、加入している人の職業によって以下のとおり第1号被保険者から第3号被保険者までの3つに区分されています。
第1号被保険者:自営業者とその配偶者、自由業、フリーランサー、無職、学生など
第2号被保険者:会社員、公務員
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
第2号被保険者は国民年金に加えて厚生年金(老齢厚生年金)にも加入します。第1号被保険者は年金保険料を全額自己負担し、第2号被保険者は雇用主との折半で年金保険料を負担、第3号被保険者は年金保険料の負担はありません。
2021年5月現在、国民年金保険料は60歳の誕生日の前月まで支払い、65歳から年金保険を受給できるようになっています。
雇用保険
雇用保険とは労働保険の1つで、労働者が失業した際に次の仕事に就くまでの生活資金や育児・介護による休業中の手当を支給することを目的とした公的保険です。
また、ハローワークで支援を受けたり、職業訓練を受けたりする際に手当を給付することも目的の1つです。事業主は人を雇用する際に加入することが義務付けられており、政府が主体となって管理・運営しています。
加入する義務がある労働者は、見込み雇用期間が31日以上であること、1週間あたりの勤務時間が20時間以上であることの2点を満たす人です。つまり正社員でなくても以上の2点を満たすのであればパートやアルバイトでも加入義務があり、加入手続きは事業主が行うことが原則です。
なお、企業の代表者や取締役は一部の例外を除き雇用保険に加入することはできません。雇用保険料は事業主と労働者の両者で負担し、保険料率は平成30年時点で事業主が0.6%、労働者が0.3%に設定されています。
労災保険
労災保険は、正式名称は労働者災害補償保険、略称では労災と言われる公的保険です。主たる目的は、労働者が仕事中や通勤途中の事故などで怪我や病気、障害を負ったり死亡してしまったりした場合に労働者とその家族の生活を保証することです。ここで言う労働者とは正社員のみならずパートやアルバイトの人も含みます。
社会保険というと怪我や病気の際に支給される健康保険のイメージがありますが、労災保険は業務上および通勤途中に傷病の起因があるとされる場合のみが補償給付の対象となります。
労働保険の適用が認定されると療養費の自己負担がなくなるほか、また休業時の補償が健康保険による傷病手当金よりも手厚いのが特徴です。労災保険は雇用する労働者が1人でも事業主が加入する義務があり、事業主が保険料を全額負担します。
社会保険料が発生するタイミング
社会保険料が発生するタイミングは、「翌月の末日が支払期限」「給与から天引きするタイミング」の2通りがあります。以下にそれぞれについて解説します。
発生するタイミング
社会保険のうち健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つの支払期限は、翌月の末日までです。これらの保険料は原則として翌月の給与の支払い時に控除し、会社が負担する分と合わせて各事業所が日本年金機構に納付します。
例えば、1月分の社会保険料は2月支払いの給与から控除され、2月末日までに納付されます。
企業を介さない一般的な手続きでは、毎月20日前後に日本年金機構から送られてくる保険料納入通知書を元に、支払期限日である月の末日までに金融機関で納付します。月末日が土・日・祝日の場合は金融機関の翌営業日が支払期限日です。
社会保険料の額は、その月の被保険者の運用状況および標準報酬月額などから毎月10日頃に確定します。なお、社会保険料に日割り計算は適用されません。例えば、1月30日入社で1月に1日しか会社に在籍していなかった場合でも社会保険料は1ヶ月として計算します。
給与から天引きするタイミング
給与から社会保険料を天引きするタイミングは、給与が発生する月を社会保険料と連動させるパターンと、給与の支払い日を保険料納付日に連動させるパターンの2つのパターンがあります。
前者の例として給与を25日締めで翌月の28日に支給する場合、入社時には入社した月の社会保険料を翌月の末日に納付します。
その場合、入社初月の給与は入社日が25日以前なら翌月に、26日から末日までの間なら翌々月に支給されるので、25日以前の場合は最初の給与から1ヶ月分保険料を天引きし、26日から末日までの場合は最初の給与から2ヶ月分天引きします。
後者の例として給与を15日締めで当月の25日に支給するケースでは、入社した月の末日は確実に会社に在籍しているので、入社したその月から社会保険料納付の義務が生じます。
しかしながら、社会保険料の納付は翌月になるので、この場合では入社当月ではなく入社翌月から天引きが開始されます。
退職日による社会保険料支払いの違い
社員等が退職した場合、退職日やその月の日数によって社会保険料の発生のタイミングが変わってきます。今回は、ケースごとに解説をしていきます。
前提として社員が退職した場合、社会保険の資格喪失は退職日の翌日となること、社会保険料の発生するタイミングは月末まで在籍して(社会保険の資格を有して)いることとします。
退職が月の末日である場合
退職月の日数が31日ある場合(退職日は10月30日とする)、資格喪失が翌日31日となるため、月末まで資格を有していないので退職月の10月分社会保険料は発生せず、9月分までの社会保険料が発生します。
退職が月の末日でない場合
退職月の日数が31日ない場合(30日以下。退職日は9月30日とする)、資格喪失は翌日10月1日です。月末まで資格を有していることとなるため、職月の9月分社会保険料は発生することとなります。
社会保険料控除とは
社会保険料控除とは、被保険者自身や配偶者、家族が負担すべき社会保険料を納めた際に受けられる所得控除のことです。以下に法律による社会保険料控除の定めとメリットについて解説します。
法律による定め
社会保険料控除は所得税法第74条で、「日本国内に居住する被保険者自身または被保険者の配偶者や家族が応分の負担の元に納めた社会保険料についてその金額を居住者のその年の総所得金額もしくは退職所得金額から控除が受けられる」と定められています。
被保険者自身の保険料だけではなく、配偶者や未就業の子どもの分も払ったのであればそれも含めることができます。
控除できる金額は、その年に実際に納入した社会保険料の額もしくは給与や公的年金から天引きされた金額の総合計額です。過去の分でも本年中に支払った社会保険料であればその年に控除できます。
また、次年度の分まで前納した場合でも、期間が1年以内であれば納入した社会保険料の全額をその年に控除することが可能です。
控除できる社会保険料は健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料をはじめとして7種類の社会保険料が対象として規定されています。
社会保険料控除のメリット
社会保険料控除のメリットは、控除を受けることで所得税や住民税の額が低くなることです。これらの税金は1年間の所得に対して課税されるものですが、所得金額全額に対して課税されるものではありません。
社会保険料は所得控除として申請でき、課税所得は所得から所得控除を差し引いて算出されます。つまり、社会保険料控除金額が大きくなれば課税される所得金額は小さくなるのです。
フリーランスや個人事業主は、毎年の確定申告期間に申告することで社会保険料控除が受けられます。会社員の場合は社会保険料が毎月の給与から天引きされていますが、源泉徴収された所得税率と本来納めるべき所得税の差を計算して払い過ぎた所得税がある場合は、年末調整によって税金の還付を受けられます。控除申告できるのはその年の1月1日から12月31日までの間に納付した保険料が対象です。
【ミスを減らす】給与計算における社会保険料の計算方法※
会社が給与計算を行う際に考慮する健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料があります。各保険料の算定方法と注意すべきポイントを解説します。
※専門家による解説(著者情報は下記)
(1)健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の算定方法
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます(総報酬制)。
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料では、加入者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用いています。
なお、介護保険では、65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から64歳までの医療保険に加入されているかたを第2号被保険者と呼び、第2号被保険者のみ介護保険料が発生します。
標準報酬の額は、交通費等を含めた給与額に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与の額も含めて決定されます。
毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます(定時決定)。
保険料率も毎年9月分(10月納付分)から変更され、都道府県ごとに料率も異なり、各都道府県の保険料額表をもとに保険料を算定します。
事業主負担額は、「事業所の保険料額」から「全ての被保険者の給与から控除した保険料額」を差し引いた金額となります。
本来、事業主が負担すべき金額は、被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じた額の半額となります。ただし、被保険者の給与から保険料を控除する際に端数処理を行いますので、事業主負担分と被保険者負担分は、必ずしも一致するとは限りません。
(2)雇用保険料、労災保険料の算定方法
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
労働保険における賃金総額とは、事業主がその事業に使用する労働者に対して賃金、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対償として支払うすべてのもので税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額を言います。
労災保険料率は、事業の種類により2.5/1000から89/1000までに分かれています。平成28年4月より、雇用保険の保険率が改定され、雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担率の内訳は次のとおりで事業の種類により保険料率が異なります。
事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
一般の事業 | 11/1000 | 7/1000 | 4/1000 |
農林水産・ 清酒製造の事業 |
13/1000 | 8/1000 | 5/1000 |
建設の事業 | 14/1000 | 9/1000 | 5/1000 |
雇用保険の被保険者負担額は毎月の賃金総額に上記の被保険者負担率を乗じて得た額を控除することとなっています。
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社会保険に加入していない会社は日本国内に約80万社あると言われており、中には加入義務を知りつつ故意に加入していない会社もあると言われています。未加入のまま放置すると、追徴金や罰則・罰金が科されるなどの様々なリスクが発生します。
したがって、経理担当者は従業員の中に社会保険に未加入の人がいないか把握し、適切に加入手続きを行って社会保険料を支払わなければなりません。しかし、月末や月初には請求を始めとする各種の経理業務が集中してとても社会保険料の処理まで手が回らないと悩んでいる経理担当の方も多いことでしょう。そんな時は経理業務を効率化する「請求管理ロボ」にお任せください。
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