学校法人会計における基本金の取崩しについて
学校法人会計の独特の概念として「基本金」があります。法人の設立や施設の創設・増築などに必要な寄付金等などが基本金となります。基本金は最低限維持しなければならないものとされ、原則として取り崩すことは認められていません。ただし、一定の条件を満たした場合においては取り崩しを行うことができます。
基本金の取り崩しについて
学校会計基準第31条では、「学校法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる」と規定されています。
1.その諸活動の一部または全部を廃止した場合 その廃止した諸活動に係る基本金への組入額
2.その経営の合理化により前条第一項第一号に規定する固定資産を有する必要がなくなつた場合 その固定資産の価額
3.前条第一項第二号に規定する金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなつた場合 その金銭その他の資産の額
4.その他やむを得ない事由がある場合 その事由に係る基本金への組入額
基本金の取り崩しの具体例
第1号基本金取り崩しの条件として基準第31条にある「諸活動の一部または全部を廃止した場合」「経営の合理化により固定資産を有する必要がなくなった場合」「その他やむを得ない事由がある場合」の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
▼諸活動の一部または全部を廃止した場合
・学部、学科等を廃止し、または定員が減少した場合
・学生寮事業を廃止した場合
▼経営の合理化により固定資産を有する必要がなくなった場合
・複数のキャンパスを統合した場合
・学生通学用バスを売却したが、今後取得しない場合
・校外の研修施設を処分したが、今後は学内施設において研修を行うこととし、今後再取得しない場合
・パソコン等の備品を購入して所有することから賃借することに変更した場合
・校舎等の建替えに要した額が、当初取得価額を下回った場合
・年度一括対応によっている機器備品について、除却資産の取得価額より本年度に取得した資産の取得価額の合計額が少なく、今後当該除却資産と同等の金額水準まで機器備品を取得しない場合
第2号基本金取り崩しの具体例としては、以下のようなものがあります。
・施設設備計画を大幅に見直し、計画規模を縮小した場合
・学部設置計画や体育館新築計画を廃止または変更した場合
第3号基本金取り崩しの具体例としては、以下のようなものがあります。
・奨学事業を縮小または廃止した場合
・教職員の住宅資金借入に係る利子補給事業を見直して廃止した場合
・配当金を奨学金に充てるように指定されて受け入れた株式の発行会社が銀行取引停止となり、当該有価証券を評価換えしたことにより資産価額が低下したが、他の資産を追加繰入することなく将来計画を見直す場合
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