歩合制とは? ~歩合制の扱い方と注意点~

経理

歩合制の扱い方(給与計算)と注意点

歩合制の扱い方(給与計算)と注意点

歩合制とは、一般的に個人や会社の売上や業績等を考慮して算定し、固定給に加算して支給する制度です。歩合給の場合の給与計算の方法と注意点について解説します。


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歩合給の1時間当たりの単価の算定方法

労基法施行規則第19条第1項第6号によると、出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額とされています。
そのため、1時間当たりの単価計算に際して、基本給等の固定給は所定労働時間数で除するのに対して、歩合給等の出来高払い給与は、労基法施行規則第19条第1項第6号に基づき総労働時間数で除することになります。

歩合給等出来高払い部分がある給与の割増賃金の計算例題解説

歩合制の扱い方(給与計算)と注意点

計算例を示すと下記通りになります。
賃金総額=基本給200,000円+歩合給100,000円=300,000円
総労働時間数=所定労働時間数200時間+残業時間50時間=250時間
の時の歩合給等出来高払い部分がある給与の割増賃金を計算するものとします。

(計算)
歩合給等出来高払い部分がある給与の割増賃金=(基本給200,000円÷所定労働時間数200時間×1.25+歩合給100,000円÷総労働時間数250時間×0.25)×残業時間50時間=67,500円

なお、0.25は、昭23.11.25 基収第3052号によると、「出来高払い制その他の請負制によって賃金が定められている場合については、時間外の労働に対する時間当たり賃金、すなわち1.0に該当する部分は、すでに基礎となった賃金総額の中に含められていますので、加給すべき賃金額は、計算額の2割5分以上であれば足りることになります」とされているためです。

この記事の著者紹介

hukudome
福留 聡(ふくどめ さとし)
公認会計士・米国公認会計士・税理士・米国税理士
福留聡事務所代表

慶應義塾大学商学部卒。監査法人トーマツ、あずさ監査法人勤務後、独立。主に上場企業の決算支援、IFRS導入支援、国際税務などを得意としている。著書に『7つのステップでわかる 税効果会計実務入門』(2014年10月税務経理協会)、『公認会計士・税理士・米国公認会計士・米国税理士 資格取得・就職・転職・開業ガイドブック』(2014年11月税務経理協会)、『経理業務を標準化する ワークシート活用ガイド』(共著、2013年10月、中央経済社)、『7つのステップでわかる 税効果会計実務完全ガイドブック』(2016年4月税務経理協会)。また、(社)日本士業協会よりIFRS、日米税務等DVD36巻を刊行している。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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