寄付金の経理処理方法は?税務法上の分類や経理処理時の注意点なども紹介

経理

企業は常日頃からさまざまな取引を行い、その都度経理関連の処理をしていきますが、経理処理を行う際に勘定科目の線引きが難しいケースもあります。そのため、経理担当者によっては違った勘定科目で処理されていることも少なくありません。特に、線引きが難しい勘定科目として挙げられるのが「寄付金」です。

寄付金は仕訳する際に、さまざまな制約があるのも勘定科目として難しいといわれる理由の一つになります。このコラムでは、寄付金の経理処理方法や税務上の分類、経理処理時の注意点など網羅的にご紹介していきます。

寄付金とは

寄付金とは、金銭や物品などの経済定期利益による贈与または無償の供与のことです。見返りを求めず、金銭の給与や物品の譲渡など事業において本来受け取るべきものを受け取らない場合も寄付金とされます。「寄附金」という表記で使用される場合もありますが、法令などで使われる言葉であってどちらも意味は変わりません。寄附金とよく間違えられるものとして「贈与」があります。贈与は双方の同意で金銭・物品を相手方に譲渡しますが、寄付金は双方の同意が必要ありません。また、対象になるのも贈与が法人から法人または個人事業主なのに対し、寄付金は個人事業主または法人から組織や団体に無償譲渡する資産を指します。

寄付金の注意点として、必要経費に計上できないケースや税金計算上の経費にできる範囲が制限されています。注意点を理解していないと、税務申告額を間違えてしまいトラブルに発展しかねません。

寄付金の分類

寄付金という名目で贈与または供与している場合、実際に寄付金とは言えないものも混じっています。寄付金は、どの組織・団体に寄付したかによって3つに分類できるうえ、損金算入の可否や限度額が異なるので注意しましょう。ここでは、寄付金の分類についてそれぞれご紹介します。

国や地方公共団体への寄付金・指定寄付金

国や地方自治体の寄付金とは、国公立学校、図書館など国や地方が運営するものを対象にした寄付のことです。最終的に国などへ帰属することになるので、租税の納付があった場合と同様の効果があります。そのため、支出した全額が損金算入できます。

また、「認定地方公共団体のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に該当するものに対しては、一定額の税額控除も可能です。指定寄付金とは、財務大臣が指定した組織や団体への寄付です。学校法人の教育研究、オリンピック開催、国宝修復など公益性と緊急性が高いものが該当します。法人税法上、こちらも支出した全額を損金算入できます。

特定公益増進法人などへの特定寄付金

特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人など(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人のことです。上記で説明した指定寄付金とは異なり、無条件で全額損金算入はできないものの、公益性が高いため損金算入限度額を損金算入できます。ただし、超過分は次に紹介する「その他の寄付金」として取り扱われます。特定公益増進法人以外では、特定公益信託の信託財産にする寄付や認定NPO法人などへの寄付も対象です。

特定公益信託とは、財務大臣などが認定している公的活動を支援する目的を持つ信託のことです。認定NPO法人は、営利目的ではないNPO法人の中で所轄庁に認定された公益性の高い法人を指します。上記のいずれかに該当する場合は、各寄付先への合計額または(資本金など×当期の月数÷12×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2どちらか少ないほうの損金算入が認められます。超過した金額については、別枠の一般寄付金額に含めて損金算入できる額を求めましょう。計算式が複雑なため、実際に計算する際は国税庁の公式HPをご参照ください。

その他の寄付金

上記で紹介したいずれにも該当しない一般法人や自治会などの寄付金に関しては、一般寄付金として処理されます。資本金・出資金がある一般法人に関しては、損金算入できる上限額が定められており、超過してしまうと損金算入ができません。

具体的な計算式は、(資本金など×0.25%+所得金額2.5%)×1/4で求められます。損金性・国への貢献性でいうと3つの分類で最も低いため、損金算入できる額も低くなります。計算式がいまいち理解できない場合は特的寄付金と同様、国税庁の公式HPからご確認ください。

寄付金の経理処理方法

法人が寄付金を支払った場合は、寄付先関係なく経費として計上されます。金銭だけではなく、商品券の贈答、無利息貸付(利息部分が寄付となる)、債権放棄をした場合も経費に含まれるため、理解しておきましょう。基本的な仕訳に関しては金銭を譲渡した場合、(借方)寄付金/(貸方)現金として処理されます。自社の当座預金から支払った場合は、貸方の勘定科目が当座預金になります。

寄付金を経理処理する際の注意点

寄付金を経理処理する場合、間違えやすい勘定科目との区別が必要です。始めに説明しましたが、経理担当者によって使用する勘定科目が異なる場合があります。担当者が違っても、統一した勘定科目を選択するために、類似する勘定科目との線引きをしっかり把握しておきましょう。ここでは、寄付金を経理処理する際の注意点についてご紹介します。

交際費と区別する場合

交際費とは、取引先や事業活動に関係する方に対して、接待・供応・贈答などを行うために支出する費用のことです。香典や祝金など取引先に金銭を贈与した場合は、接待交際費として計上されます。寄付金は見返りを求めない出費に対し、接待交際費は将来的な利益につなげるための支出であるため、見返りを求める出費と判断されます。事業に間接的にでも関係がある場合は交際費として扱い、協賛金でも主催者が取引先の場合は交際費です。

一方で、自然災害などで事業継続が難しくなった取引先に対し、災害見舞金を渡した場合は交際費に該当しません。上記のようなケースでは、寄付金として計上される仕組みです。

広告宣伝費と区別する場合

広告宣伝費とは、会社の商品・サービスなどを宣伝する際にかかる経費のことです。地域イベントなどでスポンサーとして支払うお金である「協賛金」を経理処理する場合、寄付金と混同してしまうケースがあります。協賛金によって宣伝効果が見込まれる場合に関しては、広告宣伝費として計上します。しかし、宣伝効果が低いと見なされる場合は寄付金扱いになるため注意しましょう。

個人事業主が寄付金の受け取り・支払いを行った場合の経理処理

法人の場合は、寄付金を処理して税務上で所定の方法から損金算入額を計算して申告を行います。しかし、個人事業主の場合はよほどの理由がない限り寄付金を必要経費として計上しません。ただし、法人とは別に「特定寄付金」と呼ばれるものに該当する場合は、寄付金の対象となります。では、個人事業主が寄付金の受け取り又は支払いを行った場合の経理処理はどのようにするのでしょうか。ここでは、個人事業主の寄付金に関する経理処理方法についてご紹介します。

受け取った場合

個人事業主が個人から金銭または物品を無償で受け取る場合、寄付金という名目であっても税法上では贈与として扱われます。そのため、申告時には贈与額に応じて贈与税の申告を行う仕組みです。贈与税の申告が必要な条件として、年間を通じ基礎控除額が110万円を超える財産寄付を受けた場合に適用されます。ただし、贈与として処理される財産譲渡は、所得税の計算で収入に計上されません。法人から寄付を受けた場合は、所得として扱われます。その際に、寄付額から特別控除額を差し引いて残高があれば所得税の課税対象になるので注意しましょう。

支払った場合

所得税法第78条で、個人事業主が「特定寄付金」を支払った場合、所得の控除が受けられると定めていますが、控除が受けられる寄付先は限定されています。ただし、「公益社団法人等」「認定NPO法人」「政治資金団体」のいずれかに該当する場合は、税額控除も適用されます。特定寄付金の所得控除額は、年間に支出した特定寄付金の合計-2,000円です。

一方、税額控除の場合は「公益社団法人等」で寄付金額-2,000円×30%、「認定NPO法人」と「政治資金団体」は寄付金額-2,000円×40%とさらに控除されます。寄付金控除と税額控除は同時に利用できないため、自社にとって最適な方を選択しましょう。

ただし、控除を受ける場合には手続きが必要です。必要な書類に関しては、寄附金控除または寄附金特別控除(税額控除)に関する事項を記載した確定申告書、選挙管理委員会などの確認印がある「寄附金(税額)控除のための書類」を申告書添付などが必要になります。特定公益増進法人などの寄付金控除の場合は、寄付先が適格であることなどの証明書または認定書を申告書に添付するか、申告書提出の際に定時が必要です。

寄付金が損金として認められる理由

損金とは、その名の通り損をして失ったお金のことです。寄付金は、事業活動とは別の贈与・供与なので損をして失ったわけではありません。しかし、法人が寄付金を経理処理する際に損金として認められているのはなぜでしょうか。ここでは、寄付金が損金として認められている理由をご紹介します。

法人も社会の一員であるため

企業などの法人は、地域社会の一員として見られる場合もあります。実際に、自然災害時に復興目的の義援金や地域イベントなどの協賛金を慣習的に支出する企業も多数存在します。法人自体に人格があるわけではないものの、法人として存在する以上、寄付する権利が認められているのです。上記の支出は、企業が事業活動を円滑に進めて事業拡大をするための必要経費として考えることもできるでしょう。そのため、損金算入が認められています。ただし、寄付の内容や金額にかかわらず、全てが経費と見なされるわけではないので注意しましょう。

営利追求が大前提のため損金算入限度がある

寄付金は、見返りを求めていない支出なので営利を追求するために必要な支出とはいえません。損金算入してしまうと寄付するたびに法人税が安くなっていくため、税収の一部が寄付されていることになります。税金逃れのために寄付を行う悪質行為を防ぐためにも、寄付先を区分し損金算入限度額を設けることで、目的とは異なる寄付を防いでいるのです。

一方で、円滑に事業を進めていくのに寄付金が有効だという意見もあり、寄付金全てを損金算入しないのも問題となるでしょう。そのため、限度額を設けて一部寄付金の損金算入を認めています。

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交際費や広告宣伝費と区別が付けづらい寄付金は、適切な経理処理が難しい勘定科目です。そのため、経理処理がスムーズに進まない、人的ミスが発生しやすいなどの課題も見受けられます。また、毎月発生する請求業務に関しても煩雑化しやすい業務です。上記の業務課題を解消するには、株式会社ROBOT PAYMENTが提供する「請求管理ロボ」の導入をご検討ください。

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監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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