紹介手数料を「交際費」と見なされないための要件(契約書)とは

経理

紹介手数料を「交際費」と見なされないための要件とは

紹介手数料を「交際費」と見なされないための要件とは

紹介者を通じて労働や売買の契約が成立した場合、紹介者に対して紹介手数料を支払う場合があるかと思います。
こうした紹介手数料をすべて経費として処理できるかというと、交際費とみなされ税費負担が生じる場合もあることをご存知でしょうか?
今回は、紹介手数料を交際費と見なされないための要件と、支払う際に注意しておくべき点についてお伝えします。

専門業者以外に支払う紹介手数料は基本的に「交際費」に該当

租税特別措置法通達では、情報提供などを業務として行っている相手以外に、情報提供への対価として支払う紹介手数料は基本的に交際費に該当するとされています。

例えば、フリーの技術者を紹介してもらって契約することになった場合や、不動産の取引相手を紹介してもらって売買することになった場合、紹介してくれたのが人材紹介会社や不動産仲介会社であれば当然、経費として処理することができます。

一方で、こうした仲介・あっせんを専門に行う業者ではなく、技術者であれば同業者から紹介を受ける場合や、不動産などの取引であれば不動産業を行っていない取引先などの紹介を受ける場合もあります。こうした場合に支払う紹介手数料は謝礼としての意味合いが強くなり、交際費と見なされることがあるので注意が必要です。
また、紹介料を支払う相手が、取引先の従業員である場合も交際費と見なされます。

紹介手数料を「交際費」と見なされないための要件

紹介手数料を「交際費」と見なされないための要件とは

では、紹介手数料を交際費と見なされないためにはどういった要件を満たす必要があるのかについて確認していきましょう。

(1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

紹介手数料を支払う相手との間で、事前に契約書を交わしてあるのが一番ですが、顧客に新たな顧客を紹介してもらうキャンペーンなどのケースでは現実的ではありません。このような場合には、事前に紹介手数料の支払い基準を明示しておき、その文面等を保存しておくのが大切です。

(2)提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

何をもって「紹介した」と認め、紹介手数料を支払うかについてもあらかじめ契約書や告知書面などに明示しておく必要があります。
また、紹介を受けた後に実際に契約が成立した上で紹介手数料を支払わなければなりません。

(3)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

紹介に対して支払う手数料を妥当な金額に設定してあることも必要になります。
相手によって支払額が違ったり、金額が不相当に高額であったり少額であったりすると謝礼としての意味合いが強く交際費と見なされることがあります。

以上、紹介手数料を交際費と見なされないための要件についてご紹介しました。
経理担当者として、どういった場合に経費として処理でき、どういった場合に交際費課税が発生するのかを理解しておくようにしましょう。

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監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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