法人税の中間申告で経理担当者が抑えておきたいポイント

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法人税の中間申告で経理担当者が抑えておきたいポイント

法人税の中間申告で経理担当者が抑えておきたいポイント

中間申告とは
数年経理を担当している方ならすでに行ったことがあるかもしれませんが、中間申告とは法人税の予定納付のための申告のことを指します。
中間申告はすべての会社が行う訳でなく、原則前年度の法人税が20万円を超えた場合に中間申告の対象になります。
一般的には前年度実績に基づいた中間申告を行うのですが、仮決算による中間申告を行うこともできます。
仮決算とは当期の期首から6ヶ月間について1事業年度とみなして、確定申告同様に申告納付するものです。
中間申告が必要となった場合の前年度実績に基づく中間申告と仮決算による中間申告、それぞれのメリット・デメリットについて確認しておきましょう。

前年度の実績をもとにした中間申告

前年度の実績をもとにした中間申告は「予定申告」とも言われています。
予定申告における法人税の納付額は下記の通りとなっていますが、今年度の実績に関係なく、前年度の約半分の予定納税を行うことになります。

【計算式】前年の法人税額×6÷前年度の月数(通常12ヶ月)

上記の式を見ても分かる通り、計算が単純で簡単に申告できるというメリットがあります。しかし問題なのはあくまでも前年の実績で判断しているという点です。
前年の成績が良くても今年度の実績が振るわなかった場合は納税が負担になり、資金繰りの面で問題が出てきてしまう可能性が高いのです。
中間申告の方法は納税者の判断に任されているため、会社の方針によっては今年度の実績が著しく悪化している場合に、下記に説明する仮決算での中間申告に切り替わる可能性もあります。

仮決算による中間申告

法人税の中間申告で経理担当者が抑えておきたいポイント

仮決算による中間申告は、実際に期の中間で決算を行って正しい法人税の納税額を求めるというものです。
仮決算を行う場合は、確定申告で必要な決算書や勘定科目内訳書なども税務署に提出しなければなりません。
予定申告に比べて税理士に頼むためのコストや経理処理の手間がかかるため、業績があまり変わらない会社などでは採用しないことも多々あります。

手間のかかる仮決算での中間申告ですが、前年に比べて業績が落ち込んでしまった場合の資金繰りの調整には効果的となっています。

仮決算で中間申告するなら期限に注意

仮決算で申告を行う場合は、事業年度開始日の6ヶ月を経てから2ヶ月以内に提出しなければなりません。
例えば事業年度開始日が4月1日の場合、6ヶ月後は9月30日になるので、11月30日には仮決算資料を提出しなければならないのです。
もし仮決算での中間申告に遅れると、自動的に予定申告での予定納税額になります。
また納付期限も申告の期限と同様なので、仮決算での中間申告に遅れた場合は自動的に予定納付も遅れたことになり、延滞税が加算されるので気をつけたいところです。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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