追徴課税とは?計算方法や所得税との関連について
追徴課税とは?
追徴課税とは「税務署に申告した所得税もしくは法人税が、実際よりも少なかったことが発覚した場合になどに加算される税金」のことを指します。
税法にそぐわないことを行った場合、行政的な制裁が税金の加算によって行われることになるわけです。
追徴課税はケースごとに「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の4つに分けられます。
過少申告加算税と税率
「過少申告加算税」とは納めなければならない税金が少なかった場合で期限内に申告をした際に、新たな税金とは別に加算される税金のことです。
追加税額のうち50万円以下の部分については10%、50万円以上の部分については15%がそれぞれ加算されます。
ただし税務調査前の自主申告により正当な理由が認められれば、加算されないこともあるので、誤りに気づいたら早めに修正申告をすることが大切です。
無申告加算税と税率
「無申告加算税」は期限内に申告を行わなかった際に加算される税金のことです。
法人税の申告は「事業終了日の翌日から2ヶ月以内」というルールがあるので、申告遅れのないようにしましょう。
申告が遅れたことによる無申告加算税の税率は、50万円以下の部分については15%、50万円以上の部分については20%となっています。
ただし税務調査の前に自主的に申告した場合は5%に軽減されます。
不納付加算税と税率
会社が従業員を雇い入れる場合、源泉徴収税として社員の給与から天引きを行い、会社が代わりに一括して支払いを行います。
通常、源泉徴収税の支払いは所得を支払った翌月の10日までの納付と定められています。
「不納付加算税」とは、この源泉徴収税を期限までに支払わなかった際に発生するもので、加算率として納付額の10%が加算されます。
ただし税務署の指摘前に気付いた場合は、5%に軽減されます。
会社によっては毎月納付ではなく、毎年1月と7月の年2回の納付の場合もありますので納付もれに注意しましょう。
重加算税と税率
「重加算税」とは申告額が少なかったり申告が遅れたりした時、それが悪質だと判断された場合に加算される税金のことです。
過少申告加算税や不納付加算税の代わりに追加納付額の35%、無申告加算税の代わりに40%がそれぞれ加算されます。
追徴課税と延滞税
実際に加算される税金は追徴課税だけではなく、納期限から2ヶ月までは年率7.3%、2ヶ月以降は14.6%の「延滞税」が加算されていきます。
そのため実際に支払う金額は、追加納付額に追徴課税と延滞税をプラスした金額ということになります。
また、こうした追徴課税や延滞税は当然ながら会社の経費にはできません。申告漏れや納付漏れに気づいた時は、早急に対処することが大切なのです。
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