日雇い労働者と源泉徴収 ~日雇い労働者の経理処理の仕方とは~
会社のイベントや移転などのために、近年日雇いアルバイトを募集する会社も増えてきています。初めて日雇い労働者を迎え入れた場合、通常の経理処理と違うために、戸惑うこともあるでしょう。
今回は、日雇い労働者の経理処理の仕方をご紹介します。
日雇い労働者の経理処理【基本】
日雇い労働者を受け入れたときの基本の仕訳から見ていきましょう。
仕訳については、借方側は通常の給与仕訳と同様で問題ありません。例えば、給与額であれば「給与」や「雑給」、交通費を支給したのであれば「旅費交通費」、昼食代を支給したのであれば「福利厚生費」などです。
日雇いでも源泉徴収が必要!
忘れてはならないのが、通常処理する源泉徴収額を計上するための「預り金」の仕訳です。もちろん給与を支給している訳ですから、日雇いアルバイトの場合でも源泉徴収の処理が必要になってきます。
したがって正しい仕訳は「給与」に「旅費交通費」などを足した仕訳と「預り金」の仕訳が借方に必要になってくるのです。
源泉徴収の計算は通常とは異なるので注意!
日雇いアルバイトの場合、賃金の支払い形態にもよりますが、日払いや週払い、日割りで計算するとなると、通常の源泉徴収の計算方法と異なるので注意が必要です。
通常、正社員など月単位で支払いを行ったりする場合、給与所得の源泉徴収税額表のうち、月額表を採用します。
しかし、月払いではないので、日雇いアルバイトの場合は日額表から源泉徴収額を算出することがほとんどです。源泉徴収税額表は毎年改定され、インターネット上ですぐに入手することができるので、手元にない場合は、「源泉徴収税額表 日額表」で検索し、本年度分を用意しておきましょう。
日額表の「甲・乙・丙」とは
日額表を見てみると、賃金帯で源泉徴収額が表示されているほか、甲・乙・丙で徴収額が異なります。
「甲」は給与所得者の扶養控除等申告書を提出している場合、「乙」は提出していない場合、「丙」は一定の条件が認められた場合に使用します。「丙」の一定の条件とは、以下の通りになります。
「丙」に該当する要項
1.日ごとの雇用で、給与を日ごともしくは時間で計算している。
2.雇用期間を定める場合は2ヶ月以内、2ヶ月を超えての雇用でない。
1日や数日など短期で雇い入れる場合は、ほとんどの場合「丙」に該当すると考えて問題ありません。ちなみに「丙」の場合、平成27年時点では給与額日額9,300円を超えなければ源泉徴収は発生しません。
仮に、2ヶ月を超えての雇用になる場合は、「丙」は認められなくなり、「甲」や「乙」の欄を使用して計算することになります。日雇いという便宜上、労働者側も2つ以上の会社を掛け持ちしている可能性があります。「丙」に該当しない場合は、扶養控除等申告書を他の会社に提出しているかどうかの確認を行ってから源泉徴収額の計算を行いましょう。
請求業務を80%削減!請求管理ロボ
ROBOT PAYMENTは、サブスクリプションビジネスにおける毎月の継続請求を効率化する請求管理クラウド「請求管理ロボ」を提供しています。請求書の発行だけでなく「入金消込の自動化」「請求書電子化」「未入金改善」など、請求書業務・売掛金管理における課題を包括的に解決することが可能です。是非、一度ご検討ください。