タクシー代の勘定項目は交際費?それとも交通費?

経理

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タクシー代を計上する時、交際費にすべきか交通費にすべきか迷うケースが多いですよね。特に接待や懇親会といった場面では間違えやすいのではないでしょうか。一度タクシー代を交際費と交通費どちらで落とすことが出来るのか、しっかりと確認しておきましょう。

交通費として計上するケース

取引先が主催する懇親会に会社の従業員や役員などを出席させるためのタクシー代は、交通費となります。つまり接待される側が会場までの移動、会場から自宅のために使用したタクシー代は、交通費として落とすことができるのです。一方、自社で取引先を接待する場合でも、接待でない業務を行うために使ったタクシー代は交通費として計上できます。

交際費として計上するケース

自社で懇親会を催す場合、取引先を会場まで案内したタクシー代は交際費に当てはまります。なぜなら、自社が行う接待のために必要となる支払だからです。
簡単に言い換えれば、接待をするために必要なタクシー代は、交際費として計上できます。

交際費に関する定義は租税特別措置法第61条の4に定められています。

『交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。』(一部抜粋)

そのため、懇親会に出席した取引先を送り届けるタクシー代や、自社の社員や役員が接待先に行くためのタクシー代、接待先から自宅に戻る時のタクシー代は交際費として計上します。

交際費と交通費で計上する違い

なぜこのように交際費か交通費かと細かく計上する必要があるかというと、年間で大きな金額となるタクシー代は、税務調査の際にチェック対象となるケースが多いからです。

税務調査で指摘されないためにも、普段から特に接待に関連するタクシー代を交通費として処理していないか、という点には気をつけましょう。なぜなら交通費は全額を費用として計上できますが、交際費は資本金の額によって一部が経費として認められないからです。そのため、税務調査において交通費として計上していたタクシー代が否認され、交際費として計上することになった場合、追徴課税となる恐れが出てくるのです。

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普段の業務で行う限り交通費で計上するか、交際費として計上するかは大きな意味を持たないように感じるかもしれません。しかし、ここを間違うと後々会社に大きなダメージを与える恐れがあることを念頭に置いて、日々の業務に励みましょう。

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監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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