どう計算したらいい?賞与にかかる税金や保険料
社員にとって、楽しみのひとつである賞与の支給。しかし、賞与は通常の給与計算とは異なる点がいくつかあります。税務・経理面で知っておくべきポイントについて解説します。
どう計算する?賞与の源泉所得税
賞与の源泉所得税は、給与の「源泉徴収月額表」という表に照らし合わせて税金を探す方法とは異なります。賞与の場合は、賞与支給月の前月の「社会保険料控除後の金額」を基礎として、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」による率を乗じて税金を計算します。
この賞与の計算で使う源泉税の税金の表のために、「前月の給与明細」と「扶養親族の人数」の2つの情報が必要です。
手順としては、前月の給与明細の支給額から社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険など)を控除した、いわゆる「課税所得」の金額を調べておきます。
次に、扶養親族をカウントしていきますが、103万円という所得制限と、16歳以上という年齢制限に注意して扶養している親族を数えていき、寡婦であったり障害者であったりという人的な控除がある場合は1名分として加算して数えていきます。
縦列の社会保険料控除後の金額と、横列の扶養親族の数との交差した税率を使って、賞与の税金を計算します。支給額は次のようになります。
賞与-社会保険料-所得税=差引賞与支給額
通勤費や残業代、住民税はかからないことが給与計算と異なります。
社会保険料の計算方法とは
賞与に対する社会保険料は、賞与額を基準として保険料額表によって保険料を求めます。賞与額から、1,000円未満の端数を切り捨てた金額に「健康保険料」と「厚生年金保険料」の率を掛けて計算します。この率は、会社負担分・従業員負担分を合わせた率となっていますので、この率を掛けてでた数値をさらに2分の1にした金額を賞与から控除します。
次に、雇用保険料を計算します。基本的には賞与額の1000分の5の金額になりますが、こちらは毎月給与から控除するのと同じ計算方法です。
社会保険と雇用保険を引いた後の金額が源泉所得税の税金の対象となる、課税所得金額になります。
賞与を支給したときに提出すべき書類
賞与を支給したときに、税金関係で税務署に提出すべき書類はありませんが、社会保険事務所には「賞与支払届」の提出が必要です。賞与支払日から5日以内、郵送か窓口持参にて提出します。電子申請という方法もあります。
賞与の社会保険料は毎回届出が必要で、この届出により給与に上乗せされて納めます。税務署へは給与と一緒に、賞与支給月の翌月10日までに源泉税の税金を納めるのです。半期に1度の納期の特例を受けている会社では、給与と同じく半期に1回のときに給与と一緒に税金を納めることになります。
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