経理担当が知っておきたい「通勤費」のアレコレ
社員が会社へ通勤するために払う交通費を支給する「通勤費」。ひとくちに通勤費といっても、経理担当者を悩ませるケースが多々あります。また、通勤手当の非課税限度額が平成26年4月1日以後から改正になりました。通勤費を処理する上で知っておきたい問題について解説します。
1ヵ月分の定期購入で10万円を超えたら課税対象になる?
給与明細に記載されている通勤費は、所得税が非課税の手当として当たり前になっています。しかし、ひとくちに通勤費といっても非課税にならない部分があるだけでなく、限度額もあるのです。
定期や自動車などを使う場合は、1ヵ月あたりの最高限度額が10万円です。この10万円を超えたら所得税の課税対象となります。自動車通勤の場合は、有料道路の道路料金も含まれるほか、交通機関の場合は新幹線も通勤費としてOKです。ただし、グリーン車の費用は税務上認められません。これは出張費でも新幹線はOKですが、グリーン車が認められないのと同じことです。
所得税には非課税限度という制度がありますが、健康保険と厚生年金の社会保険は通勤費を含む支給額総額に対してかかり、雇用保険も通勤費を含めた支給額に対してかかります。
つまり、遠方からの通勤者は同じ給与の社員より、社会保険料がかさむことになります。一方で、通勤費は所得税が非課税ですが会社側としては、旅費交通費という消費税の課税仕入れとなるので、双方ともにメリットがあるのです。
オフィスが月の半ばに移転したら通勤費はどう計算する?
社員が増え、オフィスを増床することになった……。例えば、オフィスが月の半ばに移転をしたら通勤費の計算はどうなるのでしょうか。こうした場合は、定期券の払い戻しや交通費の日割り計算をして、社員へ差額を支給します。1ヵ月に満たない定期券の場合は払い戻しがありませんので、移転が原因で通勤費が実質余分にかかった分は会社で負担するようにします。
通勤費も、給与計算の〆日に合わせて計算しているものなので、〆日と移動の日との差額の計算となります。では、車通勤の場合の通勤費はどのように扱うのでしょうか。所得税法上、月の半ばに通勤距離が変更になった場合の「1ヵ月あたりの非課税限度額」についての具体的な規定がありません。よって、オフィス移転前と移転後と比べて距離の長い方に合わせて非課税判定して差し支えないとなっています。
自転車通勤する社員にも交通費は支払うべき?
自転車通勤の社員にも、交通費を支給する基準があります。下記は自転車通勤者への交通費の非課税限度額です。以下の金額をひとつの指標として、会社から社員の自宅まで何キロあるのか、距離を測って支給しましょう。
- 片道55キロメートル以上:31,600円
- 片道45キロメール以上55キロメートル未満:28,000円
- 片道35キロメール以上45キロメートル未満:24,400円
- 片道25キロメール以上35キロメートル未満:18,700円
- 片道15キロメール以上25キロメートル未満:12,900円
- 片道10キロメール以上15キロメートル未満:7,100円
- 片道2キロメール以上10キロメートル未満:4,200円
- 片道2キロメートル未満:全額課税
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