助成金や補助金の仕訳方法とは?会計処理する際の注意点も解説!
国や地方公共団体において、多くの助成金や補助金が実施されています。しかし、申請条件や会計処理などを考えると、敷居が高く感じてしまう事業者も多いのではないでしょうか。
助成金や補助金は種類や要件もさまざまで、審査を受ける必要がないものや、毎年実施されているものもあり、事業活動を行ううえでの手助けになってくれることでしょう。この記事では、助成金や補助金の基礎知識や仕訳方法について解説します。
助成金と補助金の基礎知識
はじめに、助成金と補助金についての基礎知識を確認しましょう。
助成金とは
助成金とは、関連省庁が実施する制度のなかで交付される、返済の必要がない資金を指します。大きく分類すると、厚生労働省などが実施する雇用関係の助成金と、経済産業省などが実施する研究開発型の助成金があります。多くの助成金制度は、一定の条件を満たしていれば支給されるので、詳細な審査や抽選を通過する必要はありません。後述の補助金に比べると利用しやすいといえるでしょう。
ただし、助成金制度によっては厳しい条件を提示しているケースもあるため、申請前に書類や添付資料が揃っているか、よく確認することが重要です。たとえば雇用関連の助成金の場合、一定期間の雇用実績の証明を提出する必要があります。
また、助成金は後払いでの支給です。つまり、企業が必要な資金を支出し、その内容を申請して認められた場合に助成金が支給される、という仕組みになっているため、助成金を頼りに資金繰りを計画することは難しいといえるでしょう。
補助金とは
補助金とは、国が主体となって何らかの政策目的を達成するための手段の1つとして資金を交付する制度です。補助金は、政策目的の実現に繋がることが重視されるため、申請しても必ずしも受給できる訳ではなく、審査や抽選を通過する必要があります。
申請期間や申請書類についても、助成金の申請に比べると厳しい要件が定められていることが多く、採択件数に上限がある補助金では、せっかく苦労して適切な書類を準備しても、不採択になる可能性があります。
また、補助金も助成金同様に後払い制です。補助金の場合、申請時には経費を支払った証明である領収証と、支払内訳などの確認が取れる書類を提出する必要があります。
つまり、対象事業以外には補助金が使用できないよう厳重な管理がされているのです。また、補助金によっては、受給した後にも報告を義務付けているケースもあります。
協賛金とは
協賛金とは、イベントや何らかのビジネスに賛同・応援する場合に資金提供することをいいます。協賛金も、助成金や補助金と同様に、企業が事業のために使うことができる資金ですが、事業性が認められる場合や、役務の提供による対価と認められる場合、広告宣伝の意味合いで受け取る場合などがあり、助成金や補助金とは性格の異なるものといって良いでしょう。
助成金と補助金の仕訳
ここでは、助成金や補助金の仕訳について解説します。
仕訳の種類
仕訳の方法には、単式簿記と複式簿記の二種類があります。
単式簿記は、基本的には収支のみを帳簿に付ける方式で、家計簿のように単純な現金の流れが知りたいときに使われます。一方、複式簿記は、「借方」、「貸方」という概念を用いて、少し複雑に帳簿を付けます。昨今の会計では、複式簿記を採用することが一般的です。
複式簿記は、現金で何かを購入する取引においては、「購入したものが手に入る=資産の増加」という側面と、「現金が減少する=資産の減少」という側面があることに着眼した、取引の二面性を同時に記入する手法です。資産が増加した方を「借り方」、資産が減少した方を「貸方」と呼び、それぞれに同じ金額を記入することを仕訳といいます。それぞれに同一金額を記録していくことになるので、最終的に借方と貸方の合計額は常に一致することになります。これを「貸借平均の原理」といいます。
仕訳を行うタイミング
会計処理では「発生主義」が基本とされており、現預金の支出・支払に限らず、支出および収入の必要性(=経済的事実)が発生した日付で計上する必要があります。したがって、助成金や補助金の場合は、支給決定通知書が到着した日付で仕訳を行うことになります。
助成金と補助金を仕訳する際の注意点
ここでは、助成金と補助金を仕訳する際の注意点を解説します。
入金までにタイムラグがある
助成金・補助金は支給が決定されても、実際に入金されるまでは、数ヶ月~1年以上かかることも多く、決算期をまたぐ可能性もあるでしょう。そのため、助成金・補助金の支給決定時点における仕訳では、「未収入金」として借方に受給金額の仕訳をしておき、後日振り込まれたら「雑収入」として貸方に受給金額を計上し、未収入金を消し込む処理を行います。
未収入金とは、事業活動とは異なる取引において発生する債務のことで、決算後から1年以内に回収されるものが該当します。助成金・補助金の入金後は未収入金を消し込む作業を忘れずに行い、未収入金が長期にわたって放置されていないか確認するよう心掛けましょう。
消費税の課税対象とはならない
助成金・補助金はどちらも資金が入ることから「収入」として扱われます。助成金・補助金は、事業活動による売上以外の収入であるため、「雑収入」勘定で仕訳をします。そのため、法人税の課税対象となりますが、消費税の課税対象とはなりません。
消費税が課税されるのは、「資産の譲渡」が行われた場合であるため、助成金・補助金は、資産分与などの対価に該当せず、事業活動で得た売上とは異なると考えられています。
金額の一部を人件費などに補填できない
損益計算書において、費用と収益を総額で示さず相殺して利益だけを記載することはできません。
たとえば、100万円の補助金を受給したケースで考えてみましょう。100万円の補助金のなかから30万円を人件費として使った場合、補助金を70万受給したと計上すれば、人件費の30万円は補助金の30万円分と相殺されるように見えます。
しかし、このような計上は、仕訳の結果を損益計算書から除去することになるため、関係人が見たときに取引規模がわからなくなってしまいます。そのため、費用と収益は必ず純額で計上するようにしましょう。これを「総額主義」といいます。
圧縮記帳が認められる場合がある
圧縮記帳とは、本来は課税所得となる利益を将来に繰り延べることができる制度です。助成金・補助金を使って固定資産を取得した場合、減価償却費の計上になるため、初年度の課税所得が高くなることが想定されます。
せっかく助成金や補助金を受給しても、課税額が増えてしまっては効果が薄れてしまうでしょう。そのため、圧縮記帳によって、助成金・補助金を受け取った事業年度の課税を避け、次年度以降に繰り延べることが可能になっています。
トータルでは支払う税金額は同じですが、初年度の税負担を軽減し、助成金・補助金の効果を得られやすくするのが目的です。圧縮記帳は、助成金・補助金で機械などの特定の固定資産を取得し、会計処理方法などの条件を満たした場合に認可されます。
中小企業が活用できる助成金・補助金
ここでは、中小企業が活用できる助成金・補助金制度を紹介します。
創業助成金
創業助成金は、企業の創業に要する一部の費用を国や地方自治体が援助する制度です。平成30年度より「地域創造的起業補助金」という呼称に統一されました。創業助成金は新規のニーズや雇用の創出を促進させ、経済活動を活性化することを目的としています。
創業助成金には返済義務がありません。しかし、助成金の支給があってから所定期間が過ぎるまでに一定の収益を達成すると、返還を要求される可能性があります。なお、助成金の支給までには申請から助成対象期間の6ヶ月を経過し、そこから数ヶ月先まで時間を要します。
創業助成金の申請期間は毎年春ごろに1ヶ月ほど設けられていますが、年度ごとに異なるため、申請を検討する際は、その年の申請方法や制度の詳細を役場の産業振興課などで確認しましょう。
創業助成金は、産業競争力強化法で制定された約1,400の認定市区町村で実施されており、創業補助金募集日以降に新たに創業し、社員を1人以上採用する企業が対象になります。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、全国商工会連合会や商工会議所の援助を受け、経営方針書、補助事業計画書を作成して申請することで50万円の補助金を受給できるという制度です。
小規模事業者とは、社員数の少ない企業や個人事業主のことを意味しており、創業直後の企業や個人事業主をターゲットとした制度です。小規模事業者持続化補助金に申請する条件は3つです。
・補助金の申請時点で創業している
創業とは、企業においては法人登録が済んでいること、個人事業主においては税務署へ開業届を提出していることを指します。創業予定の時点では申請できないので注意しましょう。
申請時には登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や開業届の提出が求められます。
・社員数が一定を超えない
小規模事業者持続化補助金は社員数が少ない事業者のための制度です。要件となる社員の数は0~20人と業界ごとに異なります。
・全国商工会連合会や商工会議所の援助を受けること
申請においては付近の全国商工会連合会または商工会議所の相談員より、アドバイスや援助を受けながら経営方針を作成する必要があります。
申請期間は定められておらず、1年に数回ある締切日までに申請した事業者の審査を行います。締切日や制度詳細に関しては、小規模事業者持続化補助金制度を導入している全国商工会連合会および商工会議所のWebサイトで確認しましょう。
また、小規模事業者持続化補助金はビジネスを維持し、新規顧客の獲得を補助する目的があるため、おもな補助対象は以下のような販路拡大に関する費用です。
・既存の製品やサービスを新規顧客に営業する販路拡大の費用
・新製品やサービスの開発に取り組み新規顧客に営業する販路拡大の費用
中途採用等支援助成金
中途採用等支援助成金は、中途採用の機会を創出することで受給できる助成金制度です。採用にかかるコストを助成することで、人材確保を促進すると同時に、中途採用に対する雇用機会を広げることを目的としています。
中途採用等支援助成金は要件も厳しくないため、受給しやすい助成金といえるでしょう。中途採用等支援助成金においては、事業内容や施策により3種類あるコースのいずれかに申請することになります。
・中途採用拡大コース
雇用管理制度を導入し、中途採用を行いながら企業の採用拡大を目指す事業者に対する助成を行います。
・UIJターンコース
地方創生推進交付金によって、移住支援制度を活用したUIJターン者の採用を行う中小企業の事業者に対する助成を行います。UIJターンコースでの助成対象は以下のような費用です。
1.採用パンフレットなどの作成や印刷における費用
2.自社ホームページの作成・改修費用
3.就職説明会や面接会、出張面接などの実施費用
4.外部専門家によるコンサルティング費用
・生涯現役起業支援コース
40歳以上の方が起業し社員を雇用する場合に助成対象となり、以下に該当する費用が助成対象となります。
1.採用に要する費用
2.民間の求人情報誌やWebサイトに掲載する費用
3.採用パンフレットなどの作成・印刷費用
4.就職説明会の実施にかかった費用
5.社員が企業で活躍するために必要な資格取得や、研修に必要な育成訓練に関する費用
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