役員給与の決め方と増額・減額する時の注意点
経営者の頭を悩ますのは、自分や役員への給与ではないでしょうか。一体いくらにしたらいいのか、賞与も出すことができるのか、金額の妥当性などわからない点が多いかもしれません。役員給与を決めるためにどのような点について気をつければよいのでしょうか。また役員給与を増額する場合は非常にルールが厳しいため、スケジュールを踏まえて前期からの事前検討が必要となります。また減額の場合でもいつでも自由にできるわけでないのではないので可否の判断をしっかりと行う必要があります。
今回は、役員給与の簡単な概要と、会社業績の変化に応じて増額・減額する場合の注意点を解説します。
役員給与とは
役員給与とは一般的に役員報酬と呼ばれ、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与に該当しないものは損金の額に算入されない(支給は可能)ので注意が必要です。
定期同額給与とは支給時期が1か月以下の一定の期間で、同一事業年度の支給額が同額であるものを言います。事前確定届出給与とはその役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与を除きます)で、届出期限までに納税地の所轄税務署長にその事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものを言います。
利益連動給与とは同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する給与で、一定の算式に基づき計算され、その事業年度の利益に関する数値が確定した後1か月以内に支払われ、または支払われる見込みであるものを言います。
役員給与は節税ができる範囲で決める
役員給与とは、役員に対する「役員給与」、つまり報酬と「賞与」を含めた総称です。法人税的には、役員賞与は原則損金扱いできない、つまり費用にならないのであらかじめ1年後の利益を予想して役員給与として毎月同じ金額で支給するのが一般的な方法です。毎月同じ金額に設定しないと、少ない月多い月と、はみでた金額は費用にならず申告書で加算することになります。帳簿に「支給した」という仕訳があればいいので、役員給与は未払いでも問題ありません。少しややこしいのですが、たとえ未払いでも「損金経理」といって、費用として計上しておけば問題ないのです。
個人の所得税は、ご存知の通り超過累進税率といって所得が増えるたびに、階段状に高くなっていきます。法人税は比例税率といって、中小企業の場合は「800万円まで」と「800万円超」と2段階の税率です。この税率の差のところで、1,000万円を境に役員給与を出した方が税金上メリットがあるといわれています。
報酬の金額を決める際に注意したいこと
役員給与は毎月決まった金額であることと、改定の時期に注意して下さい。役員報酬の金額を決める際には、いくつか外してはいけないルールがあります。
毎月同じ金額に設定しなければ法人税法上認められません。利益が出たから役員にボーナスを出そうとか、半期で上げたり下げたり、役員会や株主総会で決めればいいだろうと思っている経営者が多いようです。
一昔前までは、これらも議事録があれば認められていた部分もありました。しかし、今は役員給与の金額変更は、株主総会において3か月に1度しか費用の変更は認められません。変更した場合は、株主総会議事録と取締役会議事録が必要です。必ず作成して保管しておきましょう。
役員給与から社会保険、所得税、住民税を天引きした後の可処分所得から、支払っている支出の中に法人の費用になりそうなもの(家賃、光熱費、旅費関係、通信費、お客様との外食費、お客様への交際費)があるなら、法人の経費として計上していけばそれほど個人の報酬は高い必要はないでしょう。ただし、あまりにも役員給与が低いと個人で住宅ローンや高級車の購入の際に支障があります。高額商品購入時は、2年前くらいから報酬を上げておきましょう。
役員給与を増額する場合の注意点
業績が良くなったので役員給与を増額したいというケースがありますが、税務上役員給与はいつでも自由に増減できないため注意が必要です。では、いつなら増額できるのでしょうか?
それは「事業年度開始日から3カ月以内」もしくは「職性上の地位が向上(取締役から代表取締役に就任した等)した場合」となります。この場合の手続きは株主総会等の決議を経て行われます。当然、株主総会議事録等を残しておく必要があります。
役員給与を減額する場合の注意点
役員給与を減額する場合もいつでも自由にできるわけではありません。増額の場合と同様、「事業年度開始から3カ月以内」「職性上の地位の変更(増額と逆の場合)」の減額が認められます。
減額の場合はもう一つ、法人の経営状況が著しく悪化したなど「業績悪化改定事由に該当する場合」にも減額が認められます。どういう場合業績悪化改定事由に該当するかというと、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、「法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったこと」などはこれに含まれないことに留意する必要があります(法人税法基本通達9-2-13参照)。
結局個々の実態に即して判断することになりますが、単に「赤字である」「資金繰りの都合がつかず1回支給を飛ばす」などは駄目で、国税庁のホームページにもあるように経営の状況の悪化により従業員の賞与を一律カットせざるを得ない状況にある場合などでなければ該当しないため注意が必要です。
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