インボイス制度の登録番号とは?取得方法や発行時期、確認方法について詳しく解説
2023年10月に施行されたインボイス制度。インボイス制度とは複数税率に対応した消費税の仕入税額控除方式のことで、正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。
この制度は、売り手が買い手に対して一定の条件を満たした適格請求書(インボイス)を発行し、それを双方が保存することで消費税の仕入額控除が適用されるようになる制度です。また、そのやり取りでは登録番号が必要になります。
今回はインボイス制度における「登録番号」の取得方法や発行時期、確認方法について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
そもそもインボイス制度の登録番号とは?
登録番号とは、適格請求書を発行する際に記載が義務付けられている番号のことです。適格請求書発行事業者になるための登録申請を行い、申請が認められると取得できます。登録番号は「T+13桁の数字」で構成されていて、法人は「T+法人番号」、個人事業主は「T+法人番号に重複しない数字」で表記されます。
登録番号が担う役割
登録番号は、適格請求書を作成するうえで必要不可欠な記載必須項目です。ちなみに、登録番号を含んだ記載必須項目を満たしている書類であれば、領収書や納品書、見積書も適格請求書として取り扱うことができます。登録番号が担う役割は売り手と買い手によって異なるため、以下それぞれについて解説します。
● 売り手における役割
買い手に対して、自社が適格請求書発行事業者であることを示す役割があります。
● 買い手における役割
買い手にとっては、仕入税額控除を受けるために必要な項目です。
登録番号を記載する場所
登録番号を記載する場所に指定はありません。また、適格請求書には現行の「区分記載請求書」の記載項目に、登録番号の他、適用税率と税率ごとに区分した消費税額等も追加する必要があるので、あわせて記載漏れがないように注意しましょう。
登録番号の取得方法
前述の通り、登録番号は適格請求書発行事業者の登録申請を行って、申請が認められることで発行されます。繰り返しになりますが、この登録申請が行えるのは消費税の課税事業者のみです。
現在免税事業者の場合は、2023年10月1日~2029年9月30日までの課税期間中に適格請求書発行事業者の登録が認められれば、登録された日から課税事業になれます。この際の提出物は適格請求書発行事業者登録申請書のみで、通常課税事業者になるために必要な消費税課税事業者選択届出書は不要です。
登録申請の方法
登録申請は、書類とパソコン、スマートフォンの3つの方法から選べますが、スマートフォンに関しては国内の個人事業主のみのため注意してください。以下それぞれの手順を解説します。
● 書類で行う場合
1.申請書を作成する
国税庁のWebページから「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロードし、プリントアウトします。書類データは4枚ありますが、記載すべき書類は2枚ですので2枚ともに必要事項を記入しましょう。
注意点として、提出時に課税事業者の場合は「課税事業者」に、免税事業者の場合は「免税事業者」にチェックを入れるようにしてください。また、提出時に免税事業者で適格請求書発行事業者の登録と同時に課税事業者になることを希望する場合には、「免税事業者の確認」の欄の上段にある「令和5年10月1日から ~中略~ ※登録開始日から納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなります。」のチェックボックスにチェックを入れます。
2.申請書を郵送する
記入が完了したら2枚とも管轄のインボイス登録センターへ郵送します。個人事業主の場合はマイナンバーカード等の本人確認書類の写しも忘れずに添付してください。申請書は管轄の税務署に持参して直接申請することができないため、必ず管轄のインボイスセンターへ郵送して申請をしましょう。
インボイス登録センターの住所は国税庁の「郵送による提出先の案内」というWebページに記載されているので、そちらをご確認ください。
3.審査され登録完了
書類到着後、インボイス登録センターにて審査が行われます。審査が無事通り登録手続きが完了すると郵送で登録通知書が送付されるのにあわせて、「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載されます。
● パソコンで行う場合
1.事前準備をする
e-Taxを使って申請をするため、e-Taxの使用環境を整えます。パソコンで申請する場合、e-TaxのソフトかWeb版から選べます。ソフト版を使用する場合には、事前にソフト版をダウンロードして最新バージョンへアップデートしておきましょう。
Web版を使用する場合は国税庁のインボイス特設サイトよりアクセスできます。また、e-Taxを使用する際にマイナンバーカードが必要になるので、あわせて用意しておきましょう。
2.利用者識別番号を取得・登録する
国税庁のインボイス制度特設サイトの「申請手続き」から「e-Taxソフト(Web版)」を開いてマイナンバーカードを使ってログインします。ログイン後、必要事項を入力して利用者識別番号を取得しマイナンバーカードへ登録します。前もってマイナンバーに利用者識別番号を登録している場合には、この手順は省略してください。
3.申請データを作成する
マイナンバーカードを使ってe-Taxにログインして、申請データを作成します。この時、ソフト版を使用する場合は帳票形式で、Web版を使用する場合は問答形式で作成します。ソフト版では画面上の「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を入力することでデータが作成でき、Web版では表示された質問に回答することでデータが作成できます。
データ作成完了後、電子署名の画面になるので、マイナンバーカードに格納されている電子証明書をスマートフォンで読み取って電子署名を完了します。これは、作成したデータが本人によるもので、改ざんされていないことを証明する目的で行われています。
4.データを送信する
それぞれ電子署名が完了したら、データを送信します。データが送信されると、あらかじめe-Taxに登録しておいたメールアドレス宛に「受信通知の確認」が届くので、それをもってデータが送信されたことを確認しましょう。
5.審査され登録完了
審査され登録が完了すると、先ほどと同様のメールアドレス宛にe-Taxへ「登録通知データ」が格納された旨のメールが届きます。メールに記載されているリンクにアクセスし、マイナンバーカードを使ってe-Taxにログインします。
「送信結果・お知らせ」を確認する画面が表示されたら「通知書等一覧」を選択し、さらに「適格請求書発行事業者通知書」を選択します。登録通知データが表示され登録内容を確認することができます。登録通知書の内容は紙で発行される場合と同じです。
● スマートフォンで行う場合
1.事前準備をする
パソコンと同様e-Taxを使って申請をするので、e-Taxの使用環境を整えます。スマートフォンで申請する場合、e-Taxのソフト(SP版)を使用します。その際、マイナンバーカードが読み取れるスマートフォンが必要なので、マイナンバーカードが読み取れるスマートフォンを用意しておきましょう。
また、マイナンバーカードを読み取る際にマイナポータルが必要なので、あらかじめダウンロードしておくと申請がスムーズです。
2.利用者識別番号を取得・登録する
国税庁のインボイス制度特設サイトの「申請手続き」から「e-Taxソフト(SP版)」を開いてマイナンバーカードを使ってログインします。ログイン後、必要事項を入力して利用者識別番号を取得しマイナンバーカードへ登録します。前もってマイナンバーに利用者識別番号を登録している場合には、この手順は省略してください。
3.申請データを作成する
申請データを作成します。「登録申請手続き」を選択し、問答形式で表示された質問に回答することでデータが作成できます。データ作成完了後、電子署名の画面になるので、マイナンバーカードに格納されている電子証明書をスマートフォンで読み取って電子署名を完了します。これは、作成したデータが本人によるもので、改ざんされていないことを証明する目的で行われています。
4.データを送信する
それぞれ電子署名が完了したら、データを送信します。データが送信されると、あらかじめe-Taxに登録しておいたメールアドレス宛に「受信通知の確認」が届くので、それをもってデータが送信されたことを確認しましょう。
5.審査され登録完了
審査され登録が完了すると、先ほどと同様のメールアドレス宛にe-Taxへ「登録通知データ」が格納された旨のメールが届きます。メールに記載されているリンクにアクセスし、マイナンバーカードを使ってe-Taxにログインします。
「送信結果・お知らせ」を確認する画面が表示されたら「通知書等一覧」を選択し、さらに「適格請求書発行事業者通知書」を選択します。登録通知データが表示され登録内容を確認することができます。登録通知書の内容は紙で発行される場合と同じです。
登録番号の発行時期
適格請求書発行事業者としての登録申請をしてから登録番号が発行されるまでの期間は、登録申請の方法によって異なります。※以下2023年5月現在
● e-Taxで行った場合:約1ヵ月半
● 書面で行った場合:約3ヵ月
上記はあくまで目安です。登録申請書の記載ミスなどがあった場合には、登録番号が発行されるまでに上記よりも時間がかかってしまう可能性があります。登録番号が発行され通知されるまでは、適格請求書が発行できません。
登録番号の確認方法
適格請求書に記載されている登録番号に相違があった場合、買い手は仕入額控除が適用されなくなってしまいます。売り手は適格請求書を発行する際には登録番号に相違がないか必ず確認するようにしましょう。
登録番号の確認方法は3つありますが、売り手か買い手といった立場や状況によって確認方法が異なります。以下ご紹介する3つの方法から、適切な方法を選んで確認しましょう。
登録通知書で確認する
適格請求書の発行側(売り手)が自社の登録番号を確認する場合には、登録時に通知される登録通知書で確認できます。登録通知書の通知方法は登録申請の方法によって異なり、郵送で申請した場合には書面の郵送、e-Taxで申請した場合はe-Tax上に登録通知が格納されます。
e-Taxに登録通知書が格納されたタイミングで、e-Taxに登録してあるメールアドレス宛にその旨が通知されます。登録通知書では登録番号の他にも、申請年月日や登録年月日、氏名または事業者名も確認できます。
適格請求書発行事業者公表サイトで確認する
「適格請求書発行事業者公表サイト」という、国税庁が運営するWebページから確認する方法は以下の2通りです。
● 登録番号を入力して該当する登録事業者を確認する
● 一覧から登録された事業者を確認する
買い手が取引先から送られてきた適格請求書が手元にあって、適格請求書に表記されている登録番号が正しいかを確認したい場合には、登録番号を入力して確認する方法がおすすめです。
また、事業者情報を一括ダウンロードすることで、登録事業者を一覧で確認することもできます。事業者名での検索はできませんが、都道府県ごとにソートされているのでそこから探すことができます。新しく登録された事業者も別途ダウンロードできます。
法人番号公表サイトで確認する
買い手が取引先から適格請求書が手元に届く前に、前もって登録番号の確認および取引先が適格請求書発行事業者へ登録されているかを確認するには、法人番号公表サイトで確認する方法がおすすめです。
前述したように法人の登録番号は「T+13桁の法人番号」のため、登録番号を確認したい事業者が法人の場合は、まず国税庁が運営している「法人番号公表サイト」から法人番号を検索しましょう。
法人番号は、事業者の称号や名称、都道府県、郵便番号で検索できるため、調べたい法人の名称や住所が分かっていれば簡単に検索できます。「法人番号公表サイト」で法人番号を調べたら、それをもとに適格請求書発行事業者登録サイトで検索をし、登録番号や登録があるかを確認しましょう。
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