請求書買取サービスとは?利用するメリットや注意点を詳しく解説!
「請求書買取サービス」は新たな資金調達のスタンダードとして、近年その需要の高さから注目を集めています。
経済産業省をはじめ、国家単位でもこうした資金調達の利用を促進している動きも見られることから、新たな資金調達の手段として利用を検討している会社や個人事業主の方も多いでしょう。
この記事では、請求書買取サービスの仕組みとメリット、実際に活用する際の注意点や安全面などについて、詳しく解説いたします。
【無料EBOOK】 請求管理サービス7社を徹底比較!導入する際のポイントなども解説
請求書買取サービスの概要について
そもそも「請求書買取サービス」とはどのようなサービスなのでしょうか。また、どのような仕組みで成り立っているのでしょうか。その名称から、すぐにはイメージがつきにくいかもしれませんが、実はそれほど複雑な仕組みではありません。
ここでは、比較対象として挙げられる他のサービスとの違いにも触れながら、その概要を解説します。
請求書買取サービスとは
「請求書買取サービス」とは、企業や個人事業主が発行する請求書(売掛債権)を支払期日前に第三者に手数料を割り引いた価格で買い取ってもらうことで、早期の現金化を可能にするサービスです。金融の一種として、「ファクタリング」とも呼ばれています。
企業のメリットとしては、早期の資金調達ができるとともに売掛金回収を代行してもらうことで、回収にかける時間・工数の削減が可能になることです。また、債権回収のリスクはサービス会社が引き受けるため、債権未回収のリスクを軽減することにもなります。
請求書買取サービスは債権譲渡の形式を介しますが、一般的な債権譲渡はリスクヘッジを主な目的として実施されることが多く、通常の債権譲渡とはやや機能が異なっています。
請求書支払い代行サービスとの違い
類似した名称のサービスに「請求書支払い代行サービス」がありますが、両者の内容は大きく異なります。
まず、請求書買取サービスは、売掛債権者である企業・事業主が売掛債権を買い取ってもらうことで支払期日までの資金繰りを改善するもので、いわば債権者のためのサービスです。
一方で請求書支払い代行サービスは、買掛債務者である企業などが買掛債務をクレジットカード会社にクレジット払いにしてもらうことで、支払いを延期して資金繰りを改善するという、債務者のためのサービスといえます。
以上から、両方ともに「資金繰り改善のためのサービス」という点では共通していますが、利用者の立場はちょうど相対的な立ち位置となるため、サービス内容が異なるのです。
請求書買取サービスの仕組み
請求書買取サービスは、2社間と3社間の取引による買取の仕組みに大別されます。ここからは、2社間・3社間それぞれにどのような違いがあるのか、その仕組みについて解説していきます。
● 2社間の請求書買取
2社間で行われる請求書買取サービスは、請求書買取会社とサービス利用者との契約で成り立ちます。2社間で成立するため、請求書買取サービスを利用したことが取引先に知られないという点が大きなメリットといえるでしょう。
大まかな仕組みとしては、まずサービス利用者の売掛債権を請求書買取会社が買い取ります。次に、売掛金は取引先からサービス利用者に支払われ、その後リレーして利用者が請求書買取会社に支払う、というものです。
この際、直接売掛金を回収するのはサービス利用者となるため、請求書買取会社は自ら回収できないというリスクが生じる関係で、手数料が高く設定される傾向にあります。
● 3社間の請求書買取
一方で、3社間請求書買取サービスは、請求書買取会社とサービス利用者だけでなく、取引先も当事者となります。請求書買取会社がサービス利用者の売掛債権を買い取り、サービス利用者は取引先に買い取りを通知するのですが、このとき売掛金を回収するのは請求書買取会社です。
ちなみに3社間の請求書買取では、請求書買取サービス利用の事実が取引先に知られるため、サービス利用者の資金繰りが疑われるなどのリスクはあります。ただし、請求書買取会社にとっては自ら回収できるためリスクが軽減され、2社間タイプと比較すると手数料が安く抑えられるという利点もあります。
請求書買取サービスのメリット
ここからは、請求書買取サービスのメリットについてご紹介します。
保証人や担保が必要ない
請求書買取サービスを利用する際には、融資などとは異なり、保証人や担保を差し入れる必要がありません。なぜなら売掛金自体が担保の役割を果たしており、なおかつ売掛債権の支払期限は短期間のため、回収できないリスクも低いからです。
加えて、請求書買取会社は取引先の審査をするため、まれにリスクの高い売掛債権があったとしても必ず買い取ることにはなりません。
融資を得るにあたり、担保を供すれば当然財産を失う危険性はあります。そのため、保証人の負担は一般的に大きく、引き受ける人物を見つけることは困難です。
したがって、保証人や担保を立てる必要がない点については、サービス利用者にとって大きなメリットといえるでしょう。そのうえ保証人や担保に関する手続きも必要なく、煩雑な書類作成の負担も軽減されるという利点もあります。
資金繰りを改善できる
請求書買取サービスを利用すると、売掛債権の支払期限前に現金化ができるため早いサイクルで資金繰りの改善に役立ちます。審査期間も短いため、早ければ数営業日以内に現金化することも可能です。
大口の受注ができたのに事業資金が足りないといった場合は、資金不足により事業拡大のチャンスを確保するために売上を先取りする、といったニーズにも対応できるでしょう。
ただし、一部の悪質な請求書買取会社に高額な手数料を払うと、かえって資金繰りが悪化することにもなりかねません。資金繰り改善のためには、適正な手数料のサービスを比較検討しながら決定しましょう。
借入に該当しない
請求書買取は債権の売買であり、融資のように借入という扱いではありません。そのため、負債比率を引き上げることがなく、貸し倒れなどの発生により金融機関からの信用に悪影響を与える可能性も低いでしょう。負債を作らずに資金繰りを改善できるため、将来的に融資を受ける際にはより良い条件で資金調達が可能になることもあります。
なお、借入でないということは、請求書買取会社が融資の形式を取らないために貸金業登録を必要としないことを意味します。つまり、消費者金融や賃金業者に該当する貸金業法などの規制の対象外となるため、請求書買取会社を選択する場合には、利用者側により一層の慎重さが求められます。
取引先が倒産しても代金を支払う必要がない
仮に買掛債務のある取引先が倒産するなどして債務不履行が生じても、売掛債権を売却してしまえば、売掛金の先取りであった売却代金を請求書買取会社に返還する必要はありません。
請求書買取会社はサービス締結時に取引先を審査し、あらかじめ倒産などの債務不履行のリスクを計算の上、手数料を割り引いて買い取っているからです。
結果として、買取サービス利用者は取引先から売掛金を回収できない貸し倒れのリスクを回避できることになります。
審査に通りやすい
請求書買取は、金融機関からの借入と比較すると、比較的審査に通りやすい資金調達方法といえます。売掛金自体が事実上の担保となっているため、そもそも売掛金が回収できないリスクは少ないという傾向にあるでしょう。
また、審査の条件は買取サービス利用者よりも買掛債務を負う取引先の信用力を重視するため、仮にサービス利用者の経営状況が悪化していて信用力が低下していても、請求書買取の審査には大きな影響がみられないという側面もあります。
したがって、個人事業主やスタートアップやベンチャー企業、もしくは財務状況の厳しい会社にとって請求書買取サービスは資金調達の手段として有用といえます。
請求書買取サービスの注意点
ここからは、コストや手続き方法など、請求書買取サービスにおける注意点をご紹介します。
利用に手数料が発生する
請求書買取サービスの利用には手数料がかかるため、回収したい金額を満額手に入れることはできません。つまり、売掛金を自ら回収すれば発生しなかったコストがかかるのです。短期的な利用においては資金繰りの改善に役立つことはありますが、長期的に繰り返し利用し続けることで手数料分が積み重なり、かえって資金繰りが悪化するという可能性もあります。
加えて、請求書買取サービスの手数料率は、融資などと比較すると高めに設定されている傾向にあります。3社間の請求書買取では1~10%、2社間を採用している場合は10~20%ほどに膨れ上がりますし、年利換算すればさらに高くなります。
日本の政策金利は諸外国と比較するとなお低いことから、銀行や日本政策金融公庫の融資の金利も低く抑えられています。その点では、何度も請求書買い取りサービスを利用するよりは、金融機関から融資を受ける方が最終的な負担は少ないといえるでしょう。
債権譲渡登記が必要なケースがある
3社間の請求書買取では、サービス利用者が取引先に債権譲渡の通知を行うため、買取会社に債権譲渡の対抗要件が備わり、サービス利用者による売掛債権の二重譲渡などよる危険は回避できます。
しかし、2社間の請求書買取では通知を行わないため、債権譲渡の対抗要件を備えるために債権譲渡登記の方法を取るのが通常となります。登記で公示することにより、債権譲渡を確定できるというわけです。
ところが、債権譲渡の登記簿は誰でも閲覧が可能であり、取引先が請求書買取利用の事実を知る手段がまったくないとはいえません。また、融資の審査において債権譲渡登記が調べられた場合、不利に働く可能性も否定できないでしょう。
資金調達は売掛金の範囲に限定される
請求書買取は売掛債権の売却であるため、当然ながら売掛債権額の枠内でしか資金調達ができません。つまり、多額の資金を得るにはこの方法は不向きであるといえます。
金融機関からの融資のように、希望する金額をベースに資金調達を計画することができないため、多額の資金調達のためには他の手段を検討する必要があります。
サービス選定が難しい
請求書買取サービス会社は国内外に多数存在しており、どのサービスを選定すべきか悩むことになりがちです。また日本においては比較的新しい資金調達方法のため、企業間において仕組みやノウハウの理解がなく、円滑に進められないといったケースもあるかもしれません。
さらには、賃金業法に該当しないことに漬け込み、違法な貸付けを行っている「ヤミ金融業者」も存在するため、サービスや業者の選定には細心の注意を払う必要があります。自社のニーズに最適でなおかつ優良な請求書買取サービスを選ぶことは、必ずしも簡単とはいえないのです。
請求書買取サービスの安全性について
請求書買取サービスが国内で金融サービスとして認知されるようになったのは比較的最近のことであり、利用の安全性に不安を持たれることもあります。ここでは、請求書買取サービスの合法的な法的枠組みを確認するとともに、違法となる恐れがあるケースについても触れていきます。
請求書買取サービスに違法性はない
請求書買取サービスそのものは民法の枠組みの範囲内で行われるものであり、違法性はありません。しかし、一部のサービス会社が請求書買取の名目で違法な取引を行っており、過剰な取り立てが横行するような被害も発生しているという事実があるため、注意が必要です。
請求書買取サービスに関連する法律
請求書買取サービスは、基本的に債権譲渡であり民法466条1項にその定義付けがあります。このなかで、3社間請求書買取と2社間請求書買取で若干立ち位置が異なる点があります。
3社間の場合には売掛の取引先に通知をするため、民法467条1項の規定により買取サービス会社に対抗要件が具備され、買取サービス業者が自ら直接回収することができます。
一方で、2社間の場合には通知をせずにサービス利用者が回収します。そのため、利用者が取引先から売掛金を回収してさらに買取サービス会社に支払う過程が発生します。
このプロセスを買取サービス会社・利用者間に債権回収の業務委託契約があるとして説明したり、あるいは2社間の場合の特殊性を民法555条に基づく売買によって説明したりされています。
いずれにせよ、請求書買取サービスは民法に基礎を置く合法的な取引であるといえるでしょう。
違法の恐れがあるケースとは
請求書買取の形式を装った違法な取引については、金融庁が注意喚起しています。
まず、個人給与債権を買い取る「給与ファクタリング」については、2023年2月に最高裁が貸金業法上の貸付けにあたるとして、貸金業登録がない場合を違法と判決した例があります。
また、利用者が会社などの際に問題となるのは、仮に請求書買取という名目であっても実質は貸付け行為であり、それが貸金業登録なしに行われるような場合です。
買い取り代金が著しく低額な場合、利用者が回収できなかったときに売掛債権を買い戻したり利用者自身の資金で支払ったりする特約がある場合、貸金業法の貸付けに該当するケースがあります。
貸金業登録のない業者による貸付け行為は違法にあたるため、注意が必要です。
経理業務の効率化は「請求まるなげロボ」にお任せ!
「請求まるなげロボ」は、BtoB・企業間で取引されている企業様が対象の請求代行サービスです。
与信審査から、請求書の発行や送付、集金、消込、督促を代行することで請求業務というルーチンワークの負担から企業を解放します。
一般的に請求業務にかかるとされる、与信審査の25時間、請求書発行の14.4時間、請求書送付の7.4時間、入金消込の18.8時間、債権管理の10.8時間の計76.4時間をゼロにし、経理業務の効率化とコスト削減を達成できます。
また、システム利用については、与信審査を通過した請求はもちろん、与信審査に落ちた請求についても、同じ1つのプラットフォームで請求管理が行えます。同じフォーマットでの請求書発行や、クレジットカード決済など複数の決済手段も利用可能です(決済のご利用はオプションとなります)。
加えて、入金情報についても、ダッシュボードで取引先の滞納・未収金状況をリアルタイムで確認できます。メール開封履歴・入金履歴など各取引先の状況についても確認ができ、社内での情報共有もスムーズです。
これまで弊社は、決済代行業として20年以上にわたり、事業を行ってまいりました。その実績に基づき、弊社審査において適格債権と判断され、かつ与信通過した債権については、入金遅延・貸し倒れが起きた場合にも、売掛金を100%保証しております。
請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、企業間決済・代金回収のプロである株式会社ROBOT PAYMENTの「請求まるなげロボ」までお気軽にご相談ください。