インボイス登録はしたほうがいい?登録による影響と準備すべきこととは
「インボイス」という言葉を耳にすることが多くなった近年。そもそも、インボイスとは何なのか、また、インボイス登録はしたほうが良いのか?といった基本知識についても、まだ知らない方は多いのではないでしょうか。
この記事では、インボイスの概要や登録によって受ける課税事業者、免税事業者への影響、準備すべきことを解説します。インボイスについて理解を含め、登録すべきか否かの判断材料として参考にしてください。
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インボイス登録による影響
2023年10月から施行されたインボイス制度。適格請求書発行事業者として登録した課税事業者と、そうでない免税事業者とでは、どのような変化が生じるのでしょうか。ここでは、主なポイントを3つ解説していきます。
経理業務が煩雑になる
インボイスに書かれた登録番号が間違っていた場合、仕入税額控除ができなくなる恐れがあります。登録番号などは国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に一般公開されているため、確認は可能です。ただし、取引の度に登録番号を確認する必要があるため、その負担から経理事務が煩雑になることが想定されます。
なお、インボイスは備品購入から接待交際費まで、事業活動に関わる全てに求められます。経理担当は請求書や領収書が適格かを都度確認して仕分けし、会計入力しなければなりません。
消費税を納税しなければならなくなる
免税事業者がインボイス登録をする場合、課税事業者となるため、今まで免除されていた消費税を納税しなければなりません。また、課税事業者になるにあたり、消費税制の仕組みから申告書の書き方まで、さまざまなことを習得する必要があります。業務における負担が懸念される場合は、税理士への依頼を検討するのも一つの方法でしょう。
登録しないと売上が減少する可能性も
課税事業者は可能な限り消費税の納付額を抑えられるよう、仕入税額控除ができるインボイス制度を利用したいと考えるでしょう。免税事業者のままでインボイスが交付できない場合、今までと同じように取引を続けたくないと考える取引先が現れることも考えられます。対策を打てずにいると売上が減少する恐れもあるため、課税事業者となってインボイス登録をするほうがメリットが大きい場合もあります。
インボイス制度について、詳しくは以下のページをご覧ください。
免税事業者は課税事業者になるための手続きが必要
免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者であることが条件です。課税事業者になるための手続きは、課税事業者として適用される前年度の最終日までに、課税事業者選択届を提出する必要があります。しかし、国税庁は特例措置として以下のような要件を定めています。
「免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。なお、この経過措置の適用を受けて登録申請手続を行う場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません」
引用:国税庁「1 インボイスとは ~インボイス発行事業者の申請」
年度末までに課税事業者選択届の提出が間に合わなかった場合でも、経過措置の期間内であれば、すぐに課税事業者への転向が可能です。しかし、一度課税事業者へ転向してしまうと、2年間は免税事業者へ戻ることができません。メリットやデメリットなどに鑑みて、慎重に判断しましょう。
登録申請のステップ
インボイス発行事業者となるための登録申請は、以下の3つのステップのみで完了します。
①登録申請書の作成
まずは、適格請求書発行事業者の登録申請書をダウンロードして、必要事項を記載します。
記入内容に漏れや間違いがあった場合は審査が通らないため、再審査しなければなりません。国税庁のホームページに申請書の書き方が載っているので、そちらを参考に記入しましょう。
なお、e-Taxソフトを使用した電子での申請も可能です。マイナンバーカードを所持していればe-Taxソフトで申請を行えます。
②登録申請書を税務署に提出
申請書に必須事項を記載したら、次に登録申請書を国税庁に提出します。紙媒体で申請を行う場合は、管轄地域の「インボイス登録センター」に送付してください。
③登録番号を取引先へ通知
最後に、登録番号や交付・受領方法を取引先に通知します。
この際、電子での登録通知を受領しておくと便利です。取引先で書面保存が不要になり、改ざん防止に役立ちます。
インボイス登録を行う前の準備
インボイス登録を行う前は、いくつか準備を整える必要性があります。ここでは、スケジュールの確認から経過措置の把握、対応システムの導入まで解説します。
登録申請のスケジュール確認
インボイス制度が始まる令和5年(2023年)10月1日から登録を受けるには、令和5年(2023年)9月30日までに申請書を提出する必要があります、
当初は、令和5年(2023年)3月31日までが申請書の提出期限とされていましたが、未登録の事業者が多かったため、事情を問わず9月末までの延長となりました。
登録申請書の処理期間は、書面での提出が約1か月半、e-Taxソフトによる提出が約3週間です。審査にかかる期間を考慮した上で、余裕を持って申請書を提出しましょう。
経過措置の把握
インボイス制度による激変緩和の観点から、制度開始から6年間は仕入税額相当額の一定割合が控除可能になる経過措置が設けられます。
インボイス制度開始の令和5年(2023年)10月から令和8年(2026年)10月までの3年間、免税事業者からの仕入れにつき80%が控除可能です。さらに令和11年(2029年)10月までの3年間は、免税事業者からの仕入れにつき50%控除が可能となります。
また、先述したように、インボイス制度が始まる10月以降もインボイス登録を受けることが可能です。令和5年(2023年)10月1日から令和11年(2029年)10月30日までに登録を受けた場合、登録を受けたその日から課税事業者となります。
インボイス制度対応システムの導入
制度を正しく利用するために、インボイス対応のシステムを導入することも検討しましょう。主に下記の5つが、インボイス制度の施行によって影響を受けるシステムといわれています。
● 請求書発行システム
請求書や領収書の発行には、インボイス制度に対応して事業者番号などを新たに記載できる機能が必要になります。商品ごとの合計金額のみならず、税率ごとの合計金額も計算できなければなりません。
● 会計システム
インボイスか免税事業者からの領収書かを区別して、管理・保管しなければいけません。そのため、取引先の事業形態ごとに税区分を切り替えられる会計システムが必要です。
● 販売管理システム
課税事業者と免税事業者との取引が区別できる機能が必要になります。これらの区別ができないと、仕⼊税額控除に使う書類を分類・保管する作業が煩雑になる可能性があります。
● POSシステム
受領したインボイスを確認する際に、必要事項が記載されたレシートが必要になります。レシートには、税率ごとに区分した消費税額か、適用税率のどちらかを明記していなくてはなりません。
● EDIシステム
企業間の取引にEDIシステムを導入している場合、インボイスも電子データとしてやり取りします。そのため、電子インボイスを安全に管理できるシステムの導入や、電子帳簿保存システムの導入も併せて検討しましょう。
登録後の注意点
登録後は、登録番号の虚偽申告に注意しましょう。
登録番号とは、「T+11桁の数字」からなる番号で、インボイス発行事業者だけが持つものです。登録番号を間違って申告すると、虚偽申告とみなされる恐れがあります。
虚偽申告とみなされた場合、売手側は取引先を失ったり罰則規定に準拠した懲罰を受けたりするリスクがあり、買手側は取引が仕入税額控除の対象外になるリスクがあります。
リスクを回避するには、間違った登録番号を伝えないことや、取引先の登録番号をしっかり確認することが必要です。
インボイス制度には例外も
インボイス制度には例外もあります。小売業など、不特定多数を相手とする事業者の場合には、インボイスではなく、一部簡素化した簡易インボイス(適格簡易請求書)の交付が許可されています。ちなみに、仕入課税事業者は簡易インボイスを保存することでも仕入税額控除の適用が可能です。レシートなどが簡易インボイスの代表例でしょう。
なお、インボイス制度において簡易インボイスを交付できる事業者は以下の通りです。
● 小売業
● 飲食店業
● 写真業
● 旅行業
● タクシー業
● 駐車場業
● その他
簡易インボイス(適格簡易請求書)について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
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