収入印紙税の基本と印紙税節税のために押さえておきたいポイント
契約書や領収証に貼ってある収入印紙。見かける機会は少なくないものの、役割やルールについてあまりよく知られていません。課税対象となる場合とならない場合について正しく理解しておくのが大切です。収入印紙の使い方、印紙税を節税できる事例や注意すべき点などについて解説します。
収入印紙税とは、どんなもの?
収入印紙は、「課税文書」という税金がかかる限定されている文書のうち、一定基準以上の金額が記載された時に税金を納める義務が発生して、その税金を納めるためのものです。現在では、法務局で登記簿謄本を取得するときに登記印紙ではなく収入印紙を使いますので、身近なものではないでしょうか。
趣旨としては、文書が取り交わされるということは何かしらの取引による利益が発生して、文書の取り交わしによって取引を安定するという理由が挙げられます。
売上代金に係る金銭または有価証券の受取書に対する収入印紙税は 5万円以上から200円、100万円超から400円と金額基準によって変わります。この5万と100万円の区切りについては、ビジネス上知っておくべき最低限の知識として理解しましょう。
金銭で受領したことを証する領収書を作成する場合に、領収書の金額によって税額は変わります。たとえば、6万円の商品を現金で購入した場合、200円の収入印紙を貼ってくれます。収入印紙は貼るだけではなく、押印や署名で「消印」を行うことで納税したことになります。間違えて貼ってしまった場合は、税務署に間違えた書類を持参すれば還付してもらえます。
収入印紙の貼り付けがない契約書は無効かというと、そんなことはありません。収入印紙税の納税不足にはなりますが、契約は生きています。税務調査では調査のあった日から3年以内の契約書領収書が調査対象となるため、決算期は関係ないのです。
どんな文書に収入印紙は必要なの?
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られており、この課税文書とは、下記三つのすべてに当てはまる文書のことをいいます。
(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
具体的には20種類あり、契約書・手形・有価証券・定款・保険証券・信用状・領収書・判取帳などがあります。それぞれ印紙税の金額基準は定められています。(課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。)
収入印紙は、租税公課という経費になります。郵便局やコンビニエンスストアで購入できます。金券ショップでも購入できますが、金券ショップで購入した場合は消費税が課税取引となりますので仕訳に気をつけましょう。会社を設立する際の原始定款には収入印紙が必要です。印紙税額は一律で4万円と定められています。業務委託契約書で、期間や金額の明示がない場合、継続的な取引として一律4,000円となりますので、契約書が曖昧な記載の場合、注意が必要です。
PDFのようなデジタル文書はどうすべき?
印紙税の対象となる文書は紙文書に限定されるため、データであるPDFは課税文書に入りません。PDF形式の場合、データの状態が「原本」扱いとなるため、データを印刷した文書は「コピー」となりますが、コピーには課税されません。領収書も同様で、メール添付の領収書の場合は課税文書には該当しません。
収入印紙が必要な課税文書は限定されていますが、ビジネス上の重要な文書は大抵該当しますので収入印紙もれで取引先に迷惑がかからないように、基礎的な理解は必要です。
印紙税を節税できる事例と注意事項
「印紙税」節税のために押さえておきたいポイント印紙税は下記方法等により節税できます。
ファックスや電子メール等により送信する
ファックスや電子メール等により送信する場合は、正本等は送付元に保存され、送付先に交付されておらず、送付先で出力された文書は写しと同様であり、印紙税の課税対象とはなりません。したがって、契約書等を作成する場合、ファックスや電子メール等において契約内容の合意が確認できるようにすれば、契約書を紙で作成する必要はありません。
契約書の正本を複写機でコピーして利用する
契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、署名もしくは押印または証明のないものは単なる写しにすぎず、課税対象とはなりません。契約書の原本もコピーでも契約当事者間の合意を明らかにできるため契約書の効力は同じです。
そのため、契約書の原本を1通作成して収入印紙を貼り、それ以外で契約書を配布する場合は、原本のコピーを交付する事で収入印紙を節約することができます。
ただし、写し、副本、謄本などと表示された文書であっても、おおむね下記のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかですから、印紙税の課税対象になるため注意が必要です。
(ⅰ) 契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの
(ⅱ) 正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの
契約書や領収書に消費税及び地方消費税の金額を区分記載する
契約書や領収書に消費税及び地方消費税が区分記載されている場合または税込価格と税抜価格の両方が記載されていること等により、その取引における消費税額等の金額が明らかな場合には、下記文書についてはその消費税額等の金額は記載金額に含めないこととされており収入印紙が節税できます。
イ 第1号文書(売買契約書など)
ロ 第2号文書(工事請負契約書など)
ハ 第17号文書(領収書)
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