インボイス制度で請求書はどう変わった?知っておきたい入門知識を解説!
請求書とインボイスと聞いて皆さんは何を連想するでしょうか。この2つは同じものと考えておられる方も多いと思いますが、完全にイコールではありません。インボイスとは、「売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます(請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません)。
元々は貿易関係の業界で使われる言葉で、通関手続きを行う際に使う書類として送り状とも呼ばれていました。これは商品の輸出入において輸出者が輸入者に発行する書類の一つで、商品の内容や量のほかに商品価格や決済方法、輸送運賃、加盟保険などを記したものです。
このような仕組みを国内の商業活動に取り入れるものとして、2023年10月から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)というものがあります。本記事ではインボイス制度の導入によって請求書はどう変わったのか、知っておくべき知識と注意点などを解説します。
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インボイス制度の導入について
2019年10月に実施された消費税増税に伴って軽減税率が導入されました。軽減税率は生活必需品への課税を低く抑えることで、主に低所得者の税負担を軽減することを意図して導入されたものですが、これによって2つの消費税率が混在することになったのです。なお、軽減税率の対象となる品目は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」です。
それ以前は商品の種類に関係なく消費税率が一律だったため、税額の計算は単純でした。しかし、軽減税率の導入により一般的な商品は10%、食料品などの軽減税率対象商品は8%と異なる税率が課され、計算が複雑化しています。この複雑化した税額の計算によるミスや不正を防ぎ、取引の透明性を保って正確な経理処理を促すことを目的にインボイス制度が導入されました。
請求書等保存方式とインボイス制度の違い
2019年10月の消費税率引き上げ以前は、「請求書等保存方式」が使われていました。これは取引の帳簿と取引先が発行した請求書を客観的な証拠書類として保存し、仕入税額控除の要件に用いる経理方法です。この方法では会計帳簿や請求書に取引先、取引年月日、取引に関わる資産または役務内容、支払対価額などを記載します。
また、消費増税以降は「区分記載請求書等保存方式」が導入されました。基本的には請求書等保存方式を踏襲しつつ、商品の仕入れが軽減税率適用対象かどうかの区分を、帳簿や請求書などに明記して保存することを要件としています。
これらに対してインボイス制度の「適格請求書等保存方式」は、従来の保存方式が抱えていた益税の課題を解消するために導入されました。益税とは、消費者が事業者に支払った消費税が納税されずに、事業者の利益となってしまうことです。
この制度下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者のみが、仕入税額控除の要件を満たす適格請求書(インボイス)の交付を許されています。
従来の請求書と適格請求書の違い
従来の請求書等保存形式では、消費税率がすべての商品に対して一律だったために、適用税率や税額を記入することは義務対象になっていませんでした。
これに対してインボイス制度では、適格請求書を発行する事業者の名称と登録番号を記載することが求められます。また、軽減税率の対象となる品目について、税率ごとの合計金額も記載する必要があります。
従来の請求書はどの事業者でも発行することができ、請求書発行者の氏名又は名称・取引年月日・取引内容・税込対価・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称が記載されていれば、すべて仕入税額控除の対象でした。しかし、インボイス制度導入後は、適格請求書の発行がなければ、仕入税額控除も適用されないことになりました。
インボイス制度対応のための準備
インボイス制度に対応するためには、適格請求書発行事業者の登録申請と会計ソフトの見直しが必要です。以下にそれぞれについて解説します。
適格請求書発行事業者の登録申請
適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に登録申請書を提出して登録を受ける必要があります。登録申請ができるのは課税事業者であることが条件です。課税売上が1,000万円以下の免税事業者の場合でも、課税事業者となることで登録申請は可能です。
登録の流れについては、以下の記事に詳しい記載があるため、そちらも合わせてご覧ください。
会計ソフトの見直し
クラウド型の会計ソフトを利用している場合は、自動でアップデートされることがほとんどなので特別な対応は必要ないケースがほとんどです。しかし、エクセルで請求書を管理していたり、パッケージ型の会計ソフトを使用したりしている場合は、インボイス制度に対応できない可能性があります。また、経理の事務手続き方法全般を見直す必要も出てくるでしょう。
会計ソフトがバージョンアップで対応できれば費用はそれほど掛かりませんが、ソフトそのものを切り替えることになると大きな負担は避けられません。
インボイス制度による請求書の変更点
インボイス制度の導入にあたってはいくつか注意すべき点があります。以下にそれについて解説します。
適格請求書の記載内容
インボイス制度が導入された結果、適格請求書に記載が必要な事項は以下のようになりました。
1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス制度開始前の「区分記載請求書」と比較すると、登録番号(T+13桁の法人番号もしくは13桁の数字)、適用税率の記載(10%の標準税率と8%の軽減税率のいずれなのか)、税率ごとに区分した消費税額等(10%の消費税の合計額、8%の消費税の合計額を記載)の3点が追加された形となります。
適格請求書を発行する事業者は、記載漏れがないかよく確認しなければいけません。交付される事業者も、記載内容を見て仕入税額控除対象の取引かどうか、確認する必要があります。
適格請求書の適応範囲
適格請求書発行事業者の場合、適格請求書の発行が義務付けられていますが、小売業や飲食店業などのように不特定多数の人を取引相手とするケースでは、適格請求書に代えて適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付することが認められています。また、一般の消費者に対しては、適格請求書を交付する義務はありません。
適格簡易請求書については、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
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