相殺とは?相殺請求書・相殺領収書の書き方や相殺処理の仕方について詳しく解説

請求書

経理上の会計処理で「相殺」を行う場合がありますが、その際、相殺処理の仕方について迷うこともあるかと思います。
そこで、この記事では相殺の処理方法や相殺請求書と相殺領収書の書き方などについて解説し、併せてスムーズな請求書発行に役立つツールをご紹介します。

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相殺とは

相殺とは、自社と取引先との間でお互いに債権・債務を抱えている場合に、同じ金額分を帳消しにして、実際の支払いを減額したり支払い自体を消滅させることです。「相殺処理」「相殺精算」「相殺取引」という言い方もされます。

企業間で継続的に取引を行う場合、基本的には後払いの掛取引を行うため、支払期日までに両者間に売掛金・買掛金が発生していることがあります。こうしたケースにおいて、対当額を消し合う相殺処理ができるわけです。

相殺処理は双方が合意してから行う

基本的には、一定の条件を満たして両者間で合意ができていれば、相殺処理をすることができます。
一方、事前の確認なく片方だけが相殺処理をしてしまうと、相手に金銭的負担を与えてしまい、信頼関係の崩壊につながる可能性があります。
必ずお互いで意思確認を行い、債権・債務の帳消しや減額に同意を得たうえで相殺処理を行うようにします。

相殺処理の方法

たとえば、A社がB社から20万円の商品を購入し、B社がA社から20万円のサービス提供を受けたとしましょう。このとき、双方ともに20万円の債権(債務)があるため、相殺処理をすれば双方の債権(債務)がなくなり、現金のやり取りをすることなく取引が完結します。

また、A社がB社から20万円の商品を購入し、B社がA社から15万円のサービス提供を受けた場合では、同額分の15万円分のみが打ち消され、B社の買掛金はなくなります。そして、A社は残りの5万円をB社に支払う必要があります。A社が翌月に差額の5万円を支払った場合、B社の仕訳は以下のようになります。

<当月処理>
(借方)売掛金 200,000円  (貸方)売上 200,000円 A社売上
(借方)仕入れ 150,000円  (貸方)買掛金 150,000円 A社仕入

<翌月処理>
(借方)普通預金 50,000円  (貸方)売掛金 50,000円 A社入金
(借方)買掛金 150,000円  (貸方)売掛金 150,000円 A社取引相殺処理

経理の手間を減らせる便利な方法ですが、取引が不透明になりやすい側面もあります。そのため、プロセスが客観的に分かるようにしておかなければなりません。

過入金も相殺処理で対応可能

過入金とは、手違いで本来請求していた売掛金よりも多く入金されてしまうことです。

売掛金が過入金だった場合、まずは早急に取引先へ、過入金がある旨を伝えます。
そして、正しい売掛金と過入金を提示し、「返金」か「次月以降の支払いに持ち越す(相殺)」など、どのように対応するか取引先と相談します。

この相談の結果、双方が相殺処理で合意した場合には、差額を次月の売掛金と相殺することができます。
例えば、自社から5万円分の請求書を発行したのに、取引先から7万円が入金された場合、2万円分の過入金が生じます。
この際、もし次月にも自社から同じ取引先に10万円分の請求が発生するとしたら、取引先に対して前月の過入金2万円分を差し引いた8万円の請求を行えば、相殺で処理できることとなります。

相殺精算のメリット

相殺精算のメリットは、「キャッシュフローが安定する」「金銭管理が楽になる」「貸し倒れリスクを低減できる」などが挙げられます。

相殺精算であれば、手元の現金を動かさずに済むため、キャッシュフローの安定するとともに、金銭移動の手間が軽減されます。
また、掛取引の場合、支払い遅延などが発生する場合もありますが、相殺精算であれば回収困難な売掛金の分を差し引くこともできるため、代金の貸し倒れなどのリスクを低減することができます。

相殺精算のデメリット

相殺精算のデメリットは、「事務負担が増える」「一時的に資金繰りが苦しくなる可能性がある」「トラブルに発展する可能性がある」などが挙げられます。

相殺精算をする場合、売り手と買い手の双方で領収書や請求書を発行し合うことになったり、債権・債務のある取引先を毎月確認する必要が出たりするため、双方の事務負担が増えることがあります。

また、相殺精算をした場合、提供したサービスや商品に対する取引先からの入金がなくなったり、減額されたりする形になるので、一時的に資金繰りが苦しくなる可能性もあります。

なお、相殺精算をする際に、社内で買掛金の担当者と売掛金の担当者が別の場合には、連携に手間取る可能性もあります。加えて、取引先との間に買掛金・売掛金が複数ある場合には、認識を統一しておかないと、いつの取引を対象に相殺精算をしているのかが曖昧になり、トラブルに発展する可能性もあります。

相殺請求書の書き方

ここでは、相殺請求書の書き方として、相殺請求書に記載する内容・相殺請求書を発行する際の注意点について解説します。

相殺請求書に記載する内容

相殺請求書には、一般の請求書と同じ「請求書の発行日」「請求金額」「代金振込先情報」の他に、「相殺前の元の請求金額」と「相殺金額」を記載します。
この際、請求書を2枚綴りに分けて、1枚には「相殺前の元の請求金額」、もう1枚には「相殺金額」と「(相殺後の)請求金額」を記載することもあります。どちらの方法を採用するかは、取引先の都合に合わせましょう。

相殺金額を記載する際には、他に記載されている金額との違いを明確にするために、「▲(または△)」や「-(マイナス)」を使用して、請求金額から差し引く金額である旨が伝わるようにします。

請求書の値引きの書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

請求書の値引きはどう書く?正しい書き方を分かりやすく解説!

相殺請求書を発行する際の注意点

請求書で相殺処理をする場合は、取引が複数回行われていて、請求書が複数枚あったとしても、相殺する金額分を1つにまとめた相殺請求書を発行します。
事前に取引先に相殺処理の許可を得たうえで、第三者が見ても分かるように相殺内容を記載した相殺請求書で会計処理を行います。

また、相殺をすると内容が不透明になることがあるため、相殺処理を行ったとことを明示するために、領収書を適宜発行する必要があります。
ただし、実際にお金を受領しているわけではないので、領収書は簡易的なもので問題ありません。

相殺領収書とは


相殺処理を行った事実を証明するために相殺領収書を発行する場合があります。以下に相殺領収書について詳しく解説します。

領収書との違い

通常の取引では、金銭の支払いを受けたものが金銭の授受があったことを証明するために領収書を発行します。それに対して、相殺領収書は受け取る金額と支払う金額を差し引いて相殺を行ったことを証拠として残すために発行されます。そのため、相殺領収書では実際の金銭のやり取りがない点が通常の領収書と異なります。

なお、通常の領収書では取引額に応じて収入印紙を貼り付けることが求められますが、相殺領収書は実際の金銭の動きはないので貼り付けは不要です。

相殺領収書の必要なシーン

相殺領収書は、税法上は発行を求められていないものの、片方の会社が発行する場合は、それと同額の相殺領収書の発行が必要になります。

会社によっては業務効率を考えて相殺領収書を発行しない場合もあり、相殺領収書を交換し合うかどうかは、取引先の経理処理方針や取引先との関係性にもよります。しかし、自社だけが相殺領収書を発行したままにすると自社だけの債務が消滅したことになり、相殺の事実があったことを証明できません。相殺処理を行う場合は、相殺領収書の発行に関しても事前に取引先と確認しておきましょう。

また、実際には支払い明細を発行する際に、備考欄などに相殺である旨を記載して相殺領収書の交換を省き、業務効率向上を図っている企業もあります。特に会社の規模が小さく、少人数の経理担当者で経理業務を仕切っている場合には、取引先から相殺領収書の交換を要求された場合のみ発行しているケースも珍しくありません。

相殺領収書は義務ではない

領収書を発行するそもそもの目的は、支払った相手から発行してもらうことで債務が消滅したことを証明し、税務署などに対して取引があったことを証明する書類として債務を弁済したことの証拠にするためです。また、二重請求された時にすでに支払ったことを反証し、社内的にも支払いがすでに済んでいることを示して二重払いを防止する目的で発行するものでもあります。

相殺領収書がなくても税務調査で大きな問題にはなりませんが、大企業では内部統制のために相殺領収書を必須としているケースもあります。たとえば、相手先から支払いが未だなされていないと言われた場合に、相殺領収書があれば自社が相手先から同額の支払いをなされていない取引があることを示すことができます。支払った・支払われていないといった堂々巡りの紛争に陥るのを避け、また相殺領収書があることで担当者以外もやり取りの動きを把握することができます。

相殺領収書の書き方

自社と取引先の請求額・支払額が同じで相殺処理のみを行う場合は、双方で同じ金額を記入し、相殺処理を行った旨を但し書きとして記入します。この場合は金銭の授受がないため、相殺領収書に収入印紙を貼り付ける必要はありません。

一方、双方の間で債権額・債務額が異なり、一部だけ相殺する場合は、金銭の動きがあるため金額に応じて収入印紙を貼り付ける必要があります。その際、相殺分を記載して内訳が明らかになるように相殺領収書に書きます。たとえば、自社の債務が15万円で取引先の債務が20万円の場合は、領収金額として20万円を記入します。そして取引内容として、振込金額5万円、買掛金との相殺分15万円と記入し、一部相殺した旨の但し書きを付けます。また、後から確認が行いやすいように、相殺領収書には自社と取引先の双方で同じ日付を記入します。

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相殺処理は取引先との信頼関係をもとに行われるものであり、お互いの関係性を悪化させないためにも、ミスは絶対に許されません。
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監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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