消費税法で定められる6つの項目
(抜け漏れがあるとインボイスとしては認められません。)
- 1.取引年月日
- 2.適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
- 3.税率ごとに区分して合計した金額、および適用税率
- 4.取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 5.消費税額
- 6.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス制度に対応した
請求書の発行は、
「請求管理ロボ」
インボイス=「適格請求書」。つまり、法律で決められた事項がしっかりと記載されていることを指します。複数税率(8%/10%)の採用にあわせて、税率区分を明確に分けた形で記載することなどが求められます。
消費税法で定められる6つの項目
(抜け漏れがあるとインボイスとしては認められません。)
インボイスの発行には、適格請求書の記載に必要な登録番号を取得する必要があります。申請できるのは課税事業者に限られている点に注意してください。
登録スケジュール
インボイス制度は、「仕入税額控除」が関係します。「仕入税額控除」では、仕入にかかった消費税分を控除することができ、売上税額から仕入税額を差し引いた額を納めることになっています。この「仕入税額控除」の要件として、今後インボイスの保管が必要になります。
インボイスの発行・保管ができない事業者は、取引企業が仕入税額控除の恩恵を受けれなくなるため、取引そのものを打ち切られる可能性が考えられます。
インボイス制度では受取時の運用も考える必要があります。
仕入税額控除を受けるには、インボイスを保管していることが条件ですが、仕入先が免税事業者(売上1000万円以下の個人事業主、フリーランスなど)の場合、インボイスを発行してもらうことができません。つまり、免税事業者に支払った分の消費税控除を受けられず※、その分も課税事業者の課税対象となってしまいます。取引先が適格請求書の発行事業者か、受け取った請求書がインボイスの要件を満たしているかのチェック体制の構築や、取引相手が免税事業者の場合の対応などを決めておく必要があります。
※ 2029年9月30日まで経過措置があり、控除率が段階的に下がっていきます。
インボイス制度に対応した請求書レイアウトが必要
発行したインボイスの保管(約7年間)が必要
手作業での請求書発行・送付をやめたい・・・
電子請求書(メール送付)に移行したい・・・
入金消込でミスが多発している・・・
インボイス制度をはじめ
様々な法改正に対応
定期的なアップデートで、法令改正や消費税増税に対応し、常に最新の機能を提供。今後、インボイス制度対応に加えて、電子帳簿保存法に対応する「JIIMA」認証を取得しています。
請求書の発行と送付を
自動処理
事前に登録した顧客・請求情報を元に、指定期日に毎月自動で請求書を発行します。送付も紙・メール問わず自動で処理するため、紙を扱うことがありません。
自動消込で入金状況も
簡単に把握
請求データと入金データを照合し消込を自動で対応。銀行振込の入金も、振込口座の学習機能により消込精度が日々向上します。また決済手段として口座振替、クレカ決済、バーチャル口座なども導入可能です。
事前の設定に沿って、請求書の発行・送付(メール・郵送)を自動で行います。またCRM/CFAからの顧客情報の取得や、請求書のカスタマイズも可能です。
なお請求書テンプレートにおけるインボイスに必要な項目の追加(適格請求書発行事業者の登録番号など) は22年10月にリリース予定です。
請求管理ロボなら、
以下の内容を通して、請求書発行後の業務の効率化や、未収率の低下にも貢献します。特にサブスクリプション事業者との相性が抜群です。
適格請求書発行事業者には、インボイスの発行と保存(約7年間)が求められます。請求管理ロボでは、インターネット環境があればいつでも閲覧することが可能で、紛失の心配はありません。
インボイスを電子データで保存する場合、電子帳簿保存法で定められた方法での保存が求められます。請求管理ロボでは、電帳法の法的要件を満たしていることを示す「JIIMA認証」を2022年に取得予定です。
電子インボイス推進協議会(EIPA)では、デジタル庁と連携し、請求に係る業務プロセスのデジタル化、すなわち国内の事業者間で共通的に使える電子インボイス・システム(日本版Peppol)を構築。請求管理ロボは、この日本版Peppolに対応しています。
なおROBOT PAYMENTは電子インボイス推進協議会(EIPA)の幹事法人です。
小泉孝太郎さん出演
請求管理ロボCM 「会社の秘密」篇