海外勤務者がいる場合に覚えておくべき税金の知識

経理

海外勤務者がいる場合に覚えておくべき税金の知識

近年では海外進出をする企業が増加傾向にあるため、自社に「現在海外勤務をしている」または「これから海外勤務をしようとしている」という従業員をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
では自社の従業員が海外勤務をする場合、それまで納めてきた日本の各税金についてはどのようにしていけばいいのでしょうか。
今回は経理担当者と海外勤務をする従業員本人、両方に役立つ内容となっています。
ぜひ覚えておきましょう。

所得税

まずは所得税についてですが、海外勤務中に発生する所得税の範囲や課税方法は、その従業員が「日本の居住者」か「非居住者」かによって変わってきます。
「居住者」「非居住者」の定義については、以下のようになっています。

・居住者
日本国内に「住所」を有し、または現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人のこと

・非居住者
居住者以外の個人のこと

このうちの「居住者」は、日本国内と国外どちらで稼いだ所得についても、課税対象となります。
「非居住者」は、日本国内で稼いだ「国内源泉所得」のみが課税対象となります。

住民税

住民税については出国する年の1月1日時点で日本の居住者となっている場合のみ、納税義務が発生します。
そして前年にはすでに海外勤務を始めており、1月1日をまたいで1年以上海外に居住する場合は、日本国内に住所を有していないとみなされるため課税対象にはなりません。
また、たとえ海外勤務であっても、住民税はその年の1月1日に住んでいた市町村に納めることになります。
海外勤務をする際の住民税の納付方法については、事前に確認しておくことをお勧めします。

年末調整はどうする?

自社の従業員が海外勤務によって年の途中で日本の非居住者となる場合は、時期に関係なく出国前に年末調整をしなければなりません。
この「出国前の年末調整」をする場合、社会保険料控除や医療費控除、生命保険料控除といった各種控除は、出国日までに支払われたものだけが適用されます。
また扶養控除や配偶者控除などについては、出国時に控除の対象となる人の控除額を控除することができます。

海外勤務者への手当はどこまで課税される?

企業によって海外勤務者に対して支払うことがある「赴任支度金」や「語学研修費」といった手当は、課税対象となるのでしょうか?
こちらについても海外勤務を開始する前にしっかりと覚えておきましょう。

・赴任支度金
海外勤務を始めるにあたって、必要となる物資の購入費として支給するのが「赴任支度金」です。
赴任支度金については、引越し代や物品購入費など、必要と認められる範囲内のものであれば、旅費として取り扱われるため給与非課税となります。

・語学研修費
海外勤務をする前に行う語学研修の費用については、自社の業務遂行上の必要に基づく適正な金額であれば、給与として課税されることはありません。
また海外勤務をする従業員の配偶者が語学研修を受ける場合でも、同様に会社の業務上必要なものとみなされるため、課税はされません。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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